広陵町中小企業設備投資促進補助金
広陵町内の事業所に新たに設備を導入する中小企業者に、設備の取得価額(税抜き)の10%を補助する制度です。上限は100万円で、1台あたりの取得価額が100万円以上の機械・装置・工具・器具・備品が対象です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
広陵町が、地域産業の活性化を図るために、競争力の強化または技術力の向上に資する設備を町内の事業所に導入する中小企業者に対して、導入にかかる経費の一部を補助する制度です。受付は令和8年4月1日に始まり、予算の上限に達し次第終了します。令和8年度の予算は400万円で、予算の関係上、満額の支給ができない可能性があるとされています。
補助額は、導入する設備の取得価額(税抜き)の10%で、1補助対象者につき上限100万円、1,000円未満は切り捨てです。補助金の交付は1補助対象者につき年度当たり1回限りです。取得価額は、設備の購入代価に、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料を加えた額(消費税を除く)です。
対象になるのは、町内の事業所に設置する機械・装置・工具・器具・備品で、取得価額が1台あたり100万円以上のものです。中古品も対象ですが、省令に規定する耐用年数を超えているものは対象外です。リース契約に基づいて導入する設備と、設備の処分にかかる費用も対象になりません。
申請は、必ず設備の取得・契約の前に行います。取得・契約の後に申請すると、交付の対象外です。交付決定通知書に記載の日付以降に、設備の取得・契約等を行います。直近3年度内にこの補助金の交付を受けている場合や、町税等に滞納がある場合も対象になりません。申請書類は、役場の産業総合支援課の窓口へ持参します。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
上限100万円
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:町内の事業所に設置する機械・装置・工具・器具・備品が対象。取得価額が1台あたり100万円以上のものに限る。中古品は耐用年数を超えていないものに限り、リース契約に基づく設備と処分にかかる費用は対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
広陵町内の工場で、手作業の多い検査や加工の工程に新しい機械を入れたい事業者を例にします。取得価額(税抜き)が800万円の機械を導入する場合、補助は10%の80万円で、残りの720万円が自己負担になります。1,500万円の設備でも、補助は上限の100万円です。補助の割合は10%なので、機械の導入計画は補助金を前提にせず、上乗せの位置づけで立てることになります。
対象になる設備は、1台あたりの取得価額が100万円以上のものに限られます。小さな機器を何台か買い足す場合は、この条件に当たらないことがあります。中古の設備も、耐用年数を超えていなければ対象になるため、新品にこだわらず選べます。
令和8年度の予算は400万円で、上限の100万円ずつなら数件で埋まる規模です。予算が尽きると受付が終わり、満額が出ない場合もあるため、導入したい設備が決まったら、設備の契約より前に、産業総合支援課の窓口で申請の段取りを確認しておきます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 町内の事業所に設備を導入する中小企業者であること(町の中小企業・小規模企業振興基本条例に規定する中小企業)
- 町税等を滞納していないこと
- 風俗営業等を営むものでないこと
- 導入する設備について、国、県等他の制度の補助等を受けていないこと
- 補助金の交付を受けようとする年度の直近3年度において、この補助金の交付を受けていないこと
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
- 導入する設備が、町内の事業所に設置する機械・装置・工具・器具・備品で、取得価額が1台あたり100万円以上であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 町内の事業所に設備を導入する中小企業者です。町税等の滞納がなく、直近3年度にこの補助金の交付を受けていない方が対象で、国・県の補助金を導入する設備に使う場合は対象外です。
- 対象地域
- 奈良県広陵町
- 実施機関
- 広陵町 地域振興部 産業総合支援課
申請前に知っておきたい注意点
- 必ず設備の取得・契約の前に申請します。取得・契約の後に申請された場合は、交付対象外です
- 交付決定の前に取得・契約された設備は、交付対象外です。交付決定通知書に記載の日付以降に、取得・契約等を行います
- 直近3年度内にこの補助金の交付を受けている場合は、対象になりません
- 町税等に滞納がある場合や、国・県の補助金を導入する設備に使っている場合は、交付対象外です
- 予算の上限に達し次第、受付が終わります。令和8年度予算は400万円で、満額の支給ができない可能性があります
- 交付申請額は、税抜きの取得価額から算出します
- 見積書は、相手方の押印があるものを提出します。有効期限が切れているものは対象外です
- 交付申請書、誓約書、実績報告書には、押印が必要です
- 交付決定の後に金額が変わるなど申請事項に変更が生じたときは、速やかに変更申請書(様式第4号)を提出します
- 補助金の申請は、補助対象経費を支出した日の属する年度内に行います
- 交付決定から2年以内に、事業を廃止したり町内での操業をやめたりしたとき、設備を売却・譲渡・交換したり町外に移設したり担保に供したときは、交付決定が取り消されることがあります
- 必要に応じて、実地調査が行われることがあります
- 振り込みの連絡はありません。請求書を提出してから1か月ほどを目安に、口座を確認します
申請の手順
交付要綱を確認する
広陵町中小企業設備投資促進補助金交付要綱を確認します。
交付申請をする
設備の取得・契約の前に、役場の産業総合支援課の窓口へ申請書類を持参します。
交付決定通知書を受け取る
役場から交付決定通知書(様式第3号)が届くので、保管します。
設備を取得・契約する
交付決定通知書に記載の日付以降に、設備の取得・契約等を行います。
実績報告をする
設備の設置が完了したら、実績報告書(様式第6号)に、領収書や通帳の写し等、設置完了後の設備の写真を添えて提出します。
確定通知書を受け取る
役場から補助金確定通知書(様式第7号)が届くので、保管します。
補助金を請求する
確定通知書が届き次第、速やかに交付請求書(様式第8号)と振込口座が分かる通帳の写しを提出します。
振り込みを確認する
役場から請求額が振り込まれます。振り込みの連絡はないため、請求書の提出から1か月ほどを目安に確認します。
スケジュール
- 受付令和8年4月1日から、予算上限に達し次第終了(令和8年度予算は400万円)
- 申請のタイミング設備の取得・契約の前
- 補助金の請求補助金確定通知書(様式第7号)が届き次第、速やかに
- 振り込み請求書の提出から1か月ほどが目安
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)・誓約書(押印が必要)
- 設備投資概要書(様式第2号)
- 導入する設備の見積書(相手方の押印があるもの。有効期限内のもの)
- 定款と直近の決算書(個人事業主は直近の確定申告書など)
- 事業証明書(役場住民課で取得。手数料300円)
- 事業所の位置図(地図アプリ等のコピーで可)
- 履歴事項全部証明書(法人のみ)
- 導入する設備のカタログなど、設備の詳細がわかるもの
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。