白川町中小企業・小規模事業者総合支援事業補助金(事業継続力強化事業)
町内で商売を続けるために欠かせない機械や設備(業務用冷蔵庫、エアコン、加工機械など)を新しくする費用の一部を、白川町が補助する制度です。補助率は経費の2/3(子育て応援企業に認定されていれば3/4)、上限は50万円で、白川町商工会に加入して5年以上の町内事業者が対象です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
白川町が、町内事業者の「人づくり」と「商売の継続」を応援するために、白川町商工会と連携して設けている「中小企業・小規模事業者総合支援事業」のうち、機械や設備を新しくするための事業です。同じ補助金には、新規雇用推進事業、資格取得支援事業、中退共加入促進事業もあります。窓口は白川町商工会で、計画づくりから申請、完了まで一緒に進める支援が受けられます。
対象は、古くなった機械の更新や、商売を続けるために欠かせない設備投資(業務用冷蔵庫、エアコン、加工機械など)です。単なる更新であっても、事業を続ける力が高まると認められることが条件で、災害などの緊急時に事業を続けるための行動計画(事業継続計画、BCP)を、策定しているか、策定する予定であることが求められます。補助率は経費の2/3で、町の「子育て応援企業」に認定されている事業者は3/4です。上限は50万円で、計算は原則として消費税を除いた金額で行います。
対象になるのは、町内に主たる事業所があり、白川町商工会に加入して5年以上が経過していて、町税等の滞納がない事業者です。代表者や役員が暴力団関係者である場合、暴力団員が経営に関与している場合は対象外になります。同じ機械の購入などについて、国や県、他の団体の補助金を重複して受け取ることはできません。
申請は、必ず購入・発注の前に行います。白川町商工会へ相談して計画を作り、町へ申請し、町の許可(決定)が届いてから、機械の発注と支払いに進む流れです。許可が出る前に買ったものは対象になりません。導入した機械や設備は、耐用年数が過ぎる前に勝手に売却・譲渡・廃棄できず、処分が必要になったときは先に町の承認を受けます。令和8年度の補助実績として、飲食料品小売業の1件(45万7千円)が公表されています。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3(子育て応援企業に認定された事業者は3/4)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:古くなった機械の更新や、事業継続に欠かせない設備投資(業務用冷蔵庫、エアコン、加工機械など)が対象。事業を続ける力の向上が認められることが条件
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、白川町内で食品を作って売る商工会会員の事業者が、10年以上使って調子の悪くなった業務用冷蔵庫と加工機械を入れ替えるとします。停電や災害のあとも商品を傷めずに営業を再開できるよう、商工会と相談しながら事業継続計画を作り、設備の更新計画とあわせて申請する形です。修理で止まる日や、仕込みをやり直す手間が減る方向に進められます。
補助額と自己負担の試算です。税抜の経費が60万円なら、補助率2/3で補助は40万円、自己負担は20万円です。子育て応援企業に認定されている事業者なら、補助率が3/4になり、補助は45万円、自己負担は15万円です。税抜の経費が75万円を超えると、補助率2/3でも上限の50万円に達します。
この補助金は、町の許可が出る前に買ったものが対象外になります。見積もりを取って商工会に相談し、申請して決定が届いてから発注する順番を守りたいところです。商工会へ加入してからの年数が5年に満たない場合は対象外なので、先に加入時期を確かめておくと安心です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 白川町内に主たる事業所を有し、現に事業活動を行う中小企業・小規模事業者であること
- 白川町商工会に加入して5年以上が経過していること
- 事業継続計画(BCP)を策定している、または策定する予定であること
- 単なる設備更新であっても、事業を継続する力の向上が認められる設備投資であること
- 町税等を滞納していないこと
- 暴力団等に該当しないこと(代表者や役員が暴力団関係者でない、暴力団員が経営に関与していない)
- 同じ経費について、国・県・他の団体の補助金を重複して受け取らないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 白川町内に主たる事業所があり、白川町商工会に加入して5年以上が経過している中小企業・小規模事業者で、町税等の滞納がない事業者です。
- 対象地域
- 岐阜県白川町
- 実施機関
- 白川町 振興課 地域支援係(相談・申請の窓口は白川町商工会)
申請前に知っておきたい注意点
- 必ず購入・発注の前に申請します。町の許可(決定)が出る前に買ったものは対象になりません
- 交付決定の通知を受ける前に事業に着手してはいけません(やむを得ない事由で町長の承認を受けた場合を除く)
- 白川町商工会に加入して5年以上が経過している町内事業者が対象です
- 事業継続計画(BCP)を策定している、または策定する予定であることが求められます
- 交付の申請は原則1回限りです
- 事業内容を変えるときは、あらかじめ町長の承認(変更承認申請書)が必要です(軽微な変更を除く)
- 補助金の計算は、原則として消費税を除いた金額(税抜)で行います
- 同じ経費について、国・県・他の団体の補助金と重複して受け取ることはできません。他の制度も考えているときは、どちらが有利かを商工会と一緒に確かめます
- 導入した機械や設備は、交付の目的に反して売却・譲渡・廃棄できません。耐用年数が過ぎる前に処分が必要になったときは、事前に町の承認を受けます
- 申請に使った通帳の写し、領収書、契約書などの書類は、事業が終わった翌年度から5年間保管します。町の監査などで提出を求められることがあります
- 不正な手段で受け取ったとき、補助金を別の目的に使ったとき、要綱や交付の条件に違反したときは、交付決定の取り消しや補助金の返還を命じられることがあります
申請の手順
白川町商工会に相談して計画を作る
入れたい機械・設備と、事業継続計画(BCP)を踏まえた計画を、窓口の商工会と一緒に作ります
町へ申請する
商工会で相談したうえで、専用フォームから申請します。要綱では、交付申請書(様式第2号)に事業計画書兼補助額計算書(様式第3号)を添えるとされています
町の決定の通知を受ける
交付決定通知書(様式第4号)が届きます。決定の前に購入・発注した分は対象になりません
機械の発注・支払いをする
決定のあとに発注し、支払いをします。内容を変えるときは、先に変更承認申請書(様式第5号)で町長の承認を受けます
実績を報告する
事業が完了したら、実績報告書(様式第6号)を町長に提出します
補助金の額の確定を受けて請求する
確定通知書(様式第7号)が届いたら、交付請求書(様式第8号)で請求します
スケジュール
- 申請できる期間令和8年度事業。J-Net21に掲載されている期間は2027年3月31日まで
- 申請の時期設備投資等を計画したとき(購入・発注の前)
- 発注・支払い町の許可(決定)が届いたあと
- 実績報告事業が完了したとき
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 白川町中小企業・小規模事業者総合支援事業補助金交付申請書(様式第2号)
- 事業計画書兼補助額計算書(様式第3号)
- 実績報告書(様式第6号)(事業の完了後)
- 交付請求書(様式第8号)(補助金の額の確定通知を受けたあと)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。