小規模企業者支援事業補助金
松江市内で製造業を営む小規模企業者が、工作機械などを取得したり、更新したり、補修したりする費用の3分の2(上限30万円)を市が補助する制度です。市内に本社か製造拠点があり、製造業を主たる事業としている小規模企業者が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
松江市が、市内で製造業を営む小規模企業者に向けて出している設備の補助金です。工作機械などを新しく入れる、古いものを入れ替える、傷んだところを直す。そのときにかかる費用の一部を市が負担します。地域の経済と雇用を支えている小さな製造の現場に、長く続いてほしい、というのが制度の狙いとして書かれています。令和8年度分の募集が始まっています。
対象になるのは、新規受注、生産性の向上および維持などに必要な工作機械等の取得・更新・補修を行う事業です。ただし条件がひとつ付いていて、市内の製造拠点に常時設置して使うものに限られます。持ち出して別の場所で使う設備や、市外の拠点に置く設備を想定している場合は、この点を先に確認しておいた方がよさそうです。
対象経費には下限があります。取得の場合は1台あたり税抜10万円以上。更新と補修の場合は税抜の総額で10万円以上。少額の消耗品的な入れ替えを積み上げても、この線に届かなければ対象にはなりません。逆に、1台10万円に満たない機械でも、更新や補修なら合計で10万円を超えれば対象になる、という読み方になります。
補助率は補助対象経費の3分の2で、上限は30万円。1,000円未満は切り捨てて計算されます。つまり45万円の対象経費で上限に達する計算になり、それを超える設備を入れても市からの補助額は30万円で頭打ちです。
交付要綱と実施要領はPDFで、申請・実績報告の様式はExcelで、いずれも松江市のページから配布されています。細かい手続きや提出期限は要綱・要領に定められているので、検討に入る段階でこの2つに目を通しておくのが確実です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3(1,000円未満切捨て)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限30万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:工作機械等の取得・更新・補修が対象です。取得は1台あたり税抜10万円以上、更新と補修は税抜の総額で10万円以上が下限になります
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、松江市内で金属加工をしている数人の工場を思い浮かべてみます。長く使ってきたボール盤の精度が落ちてきて、寸法を出すのに時間がかかる。手直しの分だけ段取りが増えて、一日の終わりに残業が積み上がる。買い替えたいけれど、数十万円の出費をいきなり決めるのはためらう——そういう場面で使える制度です。
税抜40万円の機械を1台入れたとします。補助対象経費40万円の3分の2は266,666円ですが、1,000円未満は切り捨てなので補助額は266,000円。手元から出るのは134,000円(税抜ベース)という計算になります。上限の30万円まで受けたい場合は、対象経費が税抜45万円で満額に届きます。取得は1台あたり税抜10万円以上が条件なので、小型の機械1台でも金額次第で対象に入ります。
買い替えだけでなく、更新と補修も対象に入っているのがこの制度の使いどころだと思います。まだ使える機械の傷んだ部分を直す、部品を入れ替える。単体では10万円に届かなくても、税抜の総額で10万円以上になれば対象経費として見てもらえます。今期は大きな投資まで踏み込めない、という状況でも、直しながら使い続ける方向で検討できます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であること
- 松江市内に本社を有するもの、または市内に製造拠点を有するもの
- 「日本標準産業分類」(令和5年総務省告示第256号)に定める製造業を主たる事業としていること
- 市税を滞納していないこと
- 新規受注、生産性の向上および維持等に必要な工作機械等の取得、更新または補修を行う事業であること
- 補助の対象となる工作機械等を、市内の製造拠点に常時設置し、使用すること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者のうち、松江市内に本社を有するもの、または市内に製造拠点を有するもの。「日本標準産業分類」に定める製造業を主たる事業としていて、市税を滞納していないことが条件です。
- 対象地域
- 島根県松江市
- 実施機関
- 松江市 産業経済部 ものづくり産業支援センター
申請前に知っておきたい注意点
- 対象になるのは、市内の製造拠点に常時設置して使用する工作機械等に限られます
- 取得は1台あたり税抜10万円以上、更新・補修は税抜の総額で10万円以上という下限があります
- 市税を滞納していると対象になりません
- 補助額は1,000円未満を切り捨てて計算されます
- 細かい要件と手続きは交付要綱・実施要領に定められています(松江市のページからPDFで配布)
申請の手順
要綱と要領を読む
松江市のページで公開されている交付要綱と実施要領で、対象になる範囲と手続きを確認します
様式を入手する
同じページから「R8_小規模企業者_申請・実績報告様式」(Excel)をダウンロードし、必要事項を記入します
申請する
ものづくり産業支援センターへ申請します。提出の方法と期限は実施要領で確認します
設備を導入する
要領に沿って工作機械等の取得・更新・補修を行い、見積書や請求書などの書類を残しておきます
実績を報告する
同じ様式の実績報告部分で報告します。補助金利用アンケートの様式も併せて配布されています
スケジュール
- 令和8年度分の募集募集開始(松江市のページは2026年4月1日更新)
- 申請期限公式ページには記載がありません。実施要領で確認してください
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- R8_小規模企業者_申請・実績報告様式(Excel/松江市のページで配布)
- R8_補助金利用アンケート(Excel/松江市のページで配布)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。