ドローン活用による経営力強化・災害対応連携強化事業補助金
鳥取県と「ドローン・レスキューユニットへの参加に関する協定」を結んだ県内の中小企業者等が、型式認証を取得したドローンを導入したり、無人航空機操縦者技能証明を取得したりする費用を補助する制度です。補助率は3分の1、上限はドローン導入で200万円、技能証明の取得で15万円となっています。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
この補助金は、鳥取県と「ドローン・レスキューユニットへの参加に関する協定」を結んだ県内の中小企業者等を対象に、型式認証を取得したドローンの購入費と、無人航空機操縦者技能証明の取得費を支援するものです。ふだんは自社の仕事にドローンを使い、災害が起きたときには県への協力が円滑にできる状態をつくる、という狙いが公式に示されています。
補助率は3分の1。上限額は取り組みごとに分かれていて、ドローン導入事業が200万円、無人航空機操縦者技能証明取得事業が15万円です。補助対象期間は、交付決定の日から令和9年2月28日(日)までと定められています。
対象になる費用の範囲は、はっきり絞られています。ドローン導入事業で対象になるのは、第一種型式認証または第二種型式認証を取得した機体の本体と、県が飛行に必要と認める付属品です。技能証明取得事業で対象になるのは登録講習機関の受講料で、指定試験機関の学科試験・実地試験・身体検査の手数料、技能証明書の交付にかかる手数料、登録免許税などは対象外と明記されています。
申請できるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者等です。県外に本社があっても、県内に事業所や店舗を持ち、従業員を雇用して事業活動を行っている場合は対象になります。協定については、申請の時点では締結に向けて調整中でも差し支えありませんが、実績報告の時点では締結済みであることが求められます。締結の意思がない事業者は申請できません。
募集期間は令和8年4月15日から令和9年2月19日まで。提出先は鳥取県商工労働部商工政策課で、郵送ととっとり電子申請サービスのどちらでも受け付けています。実績報告は3月10日までに行う必要があります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| ドローン導入事業 | 上限200万円 | 1/3 | 第一種型式認証または第二種型式認証を取得したドローンの購入費(機体本体、県が飛行に必要と認める付属品) |
| 無人航空機操縦者技能証明取得事業 | 上限15万円 | 1/3 | 一等無人航空機操縦士または二等無人航空機操縦士の技能証明の取得に要する登録講習機関の受講料 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/3) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限200万円(ドローン導入事業)/無人航空機操縦者技能証明取得事業は上限15万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:第一種型式認証または第二種型式認証を取得したドローンの機体本体と、県が飛行に必要と認める付属品の購入費が対象です。
- 研修・人材育成:一等・二等無人航空機操縦士の技能証明取得にかかる登録講習機関の受講料が対象(上限15万円)。指定試験機関の学科試験・実地試験・身体検査の手数料、技能証明書の交付手数料、登録免許税などは対象外です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、鳥取県内で建物や設備の点検を請け負っている会社が、屋根や外壁、鉄塔まわりの確認にドローンを使う場面を考えてみます。これまで足場を組んだり高所作業車を手配したりしていた確認作業を、機体を飛ばして写真を撮る形に置き換えられれば、段取りにかけていた時間と、人が高いところに上がる回数を減らせます。この制度は、その入口にあたる機体の購入と、飛ばす人の資格取得の両方を対象にしている点が使いやすいところです。
試算してみます。型式認証を取得した機体と付属品を一式180万円で導入した場合、補助率3分の1で60万円。あわせて社員2人が二等無人航空機操縦士の講習を受け、受講料が合計60万円かかったとすると、3分の1は20万円ですが、こちらは上限が15万円なので15万円になります。合計240万円の支出に対して補助は75万円、手元から出るのは165万円という計算です。
注意しておきたいのは、この補助金が災害時の協力とセットになっていることです。ドローン・レスキューユニットへの参加に関する協定を県と結ぶことが前提で、実績報告の時点では締結済みでなければなりません。自社の仕事で使うだけでなく、災害が起きたときに県の求めに応じて動く体制まで含めて考えられるかどうかが、検討の入口になりそうです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者等であること(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社、企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会など)
- 鳥取県内に主たる事業所を有すること。県外に本社があっても、県内に事業所・店舗を有し、従業員を雇用して事業活動を行っている場合は対象
- 鳥取県とドローン・レスキューユニットへの参加に関する協定を締結していること、または締結に向けて調整中であること
- 実績報告の時点で協定が締結済であること。協定締結の意思がない事業者は申請できない
- 交付申請書の提出日から起算して過去2年間の事業活動に関し、故意または重大な過失による法令違反をしていると認められる者は対象外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を営む者は対象外
- 鳥取県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者等で、鳥取県内に主たる事業所を有する事業者。あわせて、鳥取県とドローン・レスキューユニットへの参加に関する協定を締結していること(または締結に向けて調整中であること)が必要です。
- 対象地域
- 鳥取県
- 実施機関
- 鳥取県商工労働部商工政策課
申請前に知っておきたい注意点
- 補助対象期間は交付決定の日から令和9年2月28日(日)まで。それより前に発注した費用は対象になりません
- 実績報告は3月10日までに行う必要があります
- 申請にはドローン・レスキューユニットへの参加に関する協定が前提です。協定については鳥取県危機管理部危機対策・情報課(電話0857-26-7878)に相談します
- 実績報告の時点で協定が締結済であることが必要です。締結の意思がない場合は申請できません
- 1件あたり20万円以上の経費については、原則として複数者から見積書を取得します。取得が困難な場合は、その理由を任意様式で別途提出します
- 対象になるドローンは第一種型式認証または第二種型式認証を取得した機体に限られます
- 技能証明の取得では、試験手数料や技能証明書の交付手数料、登録免許税は補助の対象外です
申請の手順
協定について相談する
ドローン・レスキューユニットへの参加に関する協定について、鳥取県危機管理部危機対策・情報課に相談します。
見積書をそろえる
補助対象経費の積算根拠となる見積書を用意します。1件あたり20万円以上の経費は、原則として複数者から取得します。
申請書類を作成する
申請書と様式第1号(事業計画書)、様式第2号(収支予算書)、添付書類を作成します。
提出する
鳥取県商工労働部商工政策課へ、郵送またはとっとり電子申請サービスで提出します。必要部数は1部です。
交付決定を受けて事業を実施する
交付決定の日以降に、ドローンの導入や登録講習機関の受講を進めます。
実績報告を行う
実績報告書を提出します。この時点で協定が締結済である必要があります。
スケジュール
- 募集期間令和8年4月15日(水)から令和9年2月19日(金)まで
- 補助対象期間交付決定の日から令和9年2月28日(日)まで
- 実績報告の期限3月10日まで
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 申請書
- 様式第1号 事業計画書
- 様式第2号 収支予算書
- 補助対象経費の積算根拠となる見積書の写し(1件あたり20万円以上の経費は原則として複数者から取得。困難な場合は理由を任意様式で別途提出)
- 直近2期分の決算書の写し(個人事業主の場合は直近2年分の確定申告書の写し)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。