中小企業ステップアップ支援補助金
琴浦町が、町内の中小企業の新商品開発、販路開拓、DX推進(業務のデジタル化)にかかる経費の一部を補助する制度です。町内に本社などの主たる事業所を持つ中小企業者や個人事業主、各種組合、NPO法人などが対象で、補助率は1/2、上限は20万円です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
町内の中小企業が続けて伸びていけるように、琴浦町が用意している補助金です。対象になるのは「新商品・新役務の開発・改良」「販路開拓・拡大」「DX推進(IT導入)」の3つの事業。補助率は1/2、上限は20万円で、下限額が5万円と決められています。つまり補助金の額が5万円に届かない小さすぎる支出は、この制度では扱われません。逆に言えば、10万円から40万円くらいの投資が、いちばん噛み合う設計です。
DX推進(IT導入)の枠に並んでいるのは、ホームページやECサイトの構築費、ソフトウェアの導入費、キャッシュレス決済の導入費、そしてデジタル技術の導入について外部の専門家に相談する費用や研修費です。このうち構築費・ソフトウェア導入費・キャッシュレス決済導入費の3つには「初回導入のみ」という条件が付いています。すでに入れているものの入れ替えや追加ではなく、はじめて導入するときの費用が想定されているようです。
対象外の線引きははっきり書かれています。通信費、サブスクリプション(月額で使うクラウドのサービス)の使用料、リース料といった、毎月かかり続ける費用は対象になりません。ホームページ・ECサイトの構築費についても、汎用性の高いパソコンやタブレットは除くとされています。買い切りの構築費・導入費に絞られている、と読むのがよさそうです。
申請の前に、琴浦町商工会の確認を得る必要があります。ここは順番を間違えると戻されるところなので、動き出しの最初に商工会へ相談するつもりでいたほうが進めやすいはずです。
受付期限は令和8年10月30日ですが、期限内であっても予算枠に到達した時点で締め切られます。上限20万円という金額も、予算枠に到達する場合は残っている予算額を上限として交付決定される、と明記されています。事業そのものは令和9年2月28日までに終える必要があります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 新商品・新役務の開発・改良に関する事業 | 上限20万円(下限5万円) | 1/2 | 外注費・委託費、広告宣伝費 |
| 販路開拓・拡大に関する事業 | 上限20万円(下限5万円) | 1/2 | マーケティング戦略構築費、出展催事に要する経費、広告宣伝費 |
| DX推進(IT導入)に関する事業 | 上限20万円(下限5万円) | 1/2 | ホームページ・ECサイトの構築費、ソフトウェアの導入費、キャッシュレス決済導入費、デジタル技術導入支援費 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限20万円(下限5万円) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:新たにソフトウェアを導入する際のライセンス費用やカスタマイズ費用が対象。初回導入のみで、サブスクリプションの使用料やリース料などのランニングコストは対象外
- パソコン・周辺機器:キャッシュレス決済にかかる端末購入費とインフラ整備費は対象(初回導入のみ)。一方で汎用性の高いパソコン、タブレットはホームページ・ECサイト構築費の対象から除かれる
- ホームページ・EC:ホームページ、ECサイト作成にかかる外注費やインフラ整備費が対象(初回導入のみ)。新商品・新役務の宣伝のためのホームページ更新も広告宣伝費として挙げられている
- 広告・宣伝:新商品・新役務の宣伝のためのパンフレット作成やホームページ更新は対象。販路開拓・拡大の枠ではテレビ、ラジオ、インターネット等でのCMや動画の作成が対象で、パンフレット、チラシの作成のみは除かれる
- 展示会・販路開拓:出展催事に要する経費として、出展料、会場費、小間装飾費、交通費等が対象
- 専門家への謝金・コンサル:マーケティング戦略の構築への助言を外部専門家等へ依頼する経費、デジタル技術導入への助言を外部専門家等へ依頼する経費が対象
- 外注・委託:新商品・新役務の開発・改良で、調査、開発、設計、デザイン、加工、プロデュース、ブランディング等を外部に発注する経費が対象
- 研修・人材育成:デジタル技術導入支援費に研修費等が含まれる。デジタル技術の導入に関わるものとして挙げられており、それ以外の研修についての記載はない
- 通信費・利用料:通信費は、サブスクリプションの使用料やリース料と並んでランニングコストとして対象外と明記されている
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば琴浦町で食品加工をしている会社が、注文の受付を電話とファクスからECサイトに移すとします。サイトの構築を外部に発注して40万円かかったとすると、補助率は1/2ですが上限が20万円なので、受け取れるのは20万円。手元から出るのは20万円という計算になります。電話をとってメモを書き、あとで注文書に打ち直す、という一日に何度も繰り返している往復が、注文データがそのまま残る形に変わります。
もう少し小さく始めるなら、ソフトウェアの導入という道もあります。受発注や在庫の管理ソフトを新しく入れて、ライセンス費用とカスタマイズ費用で20万円だった場合、補助は10万円、自己負担は10万円。ただし月額で払い続けるクラウドのサービスは対象外なので、買い切りで導入するタイプかどうかを見積もりの段階で確かめておく必要があります。
この制度は「毎月かかるもの」ではなく「最初に一度かかるもの」を支える形になっています。ですから、いま人手でこなしている作業のうち、一度仕組みを作ってしまえば以後は勝手に片づく類のものから当てていくと、噛み合いがよさそうです。金額の下限が5万円(=事業費10万円)である点と、申請の前に商工会の確認がいる点だけ、早めに押さえておくと段取りが組みやすいはずです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 町内に本社などの主たる事業所を有する中小企業者または個人事業主であること
- 企業組合、事業協同組合、協業組合、農業協同組合、漁業協同組合、NPO法人等も対象
- 申請にあたって琴浦町商工会の確認を得ていること
- 補助金の額が下限額の5万円以上になること
- 補助対象期間である令和9年2月28日までに事業を終えること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 町内に本社などの主たる事業所を有する中小企業者または個人事業主。企業組合、事業協同組合、協業組合、農業協同組合、漁業協同組合、NPO法人等も対象に含まれます。
- 対象地域
- 鳥取県琴浦町
- 実施機関
- 琴浦町 商工観光課 商工担当
申請前に知っておきたい注意点
- 上限は20万円だが、予算枠に到達する場合は残っている予算額を上限として交付決定される
- 受付期限は令和8年10月30日。期限内であっても予算枠に到達次第、締め切られる
- 下限額が5万円あるため、補助金の額がこれを下回る事業は対象にならない
- 補助対象期間は令和9年2月28日まで。この日までに事業を終える必要がある
- 申請の前に琴浦町商工会の確認を得ること
- 通信費、サブスクリプションの使用料、リース料などのランニングコストは対象外
- ホームページ・ECサイトの構築費では、汎用性の高いパソコン、タブレットは対象から除かれる
- ホームページ・ECサイトの構築費、ソフトウェアの導入費、キャッシュレス決済導入費は初回導入のみが対象
- 販路開拓・拡大の広告宣伝費では、パンフレット、チラシの作成のみは対象外
- 実績報告は事業完了から20日以内に提出する
- 請求書の日付は、交付額確定通知書の日付以降にする
申請の手順
商工会の確認
申請の前に、琴浦町商工会の確認を得る
交付申請
交付申請書、事業計画書、収支予算書、履歴事項証明書(個人事業主は開業届の写し)、見積書の写しなどを町へ提出する
交付決定
町が内容を確認し、交付を決定する。予算枠に到達している場合は、残予算額が上限として決定される
事業の実施
補助対象期間内に事業を行う。内容を変える場合は変更承認申請書と、変更後の事業計画書・収支予算書を提出する
実績報告
事業完了から20日以内に、実績報告書、事業報告書、収支決算書、支出経費の証ひょう書類の写しを提出する
交付額の確定と請求
交付額確定通知書を受け取ったあと、その日付以降の日付で請求書を提出する
スケジュール
- 案内の公開2026年4月7日
- 申請受付期限令和8年10月30日まで(期限内であっても予算枠に到達次第締め切り)
- 補助対象期間令和9年2月28日まで
- 実績報告の提出事業完了から20日以内
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 履歴事項証明書(個人事業主の場合は開業届の写し)
- 事業内容が分かる資料
- 見積書の写し等、経費の積算根拠が分かる資料
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。