地域公共交通人材確保・運行効率化支援事業費補助金
秋田県内の路線バス・コミュニティ交通の運行事業者や第三セクター鉄道事業者が、人材の採用・育成、労働環境の改善、バス車両や運行効率化のための設備の導入に取り組む費用の1/2以内が補助されます。物価高騰等の影響を受ける地域公共交通を支える事業で、受付期間は2026年12月28日まで延長されています。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
県が地域公共交通の維持・確保を図るために、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して行う制度です。物価高騰等の影響で厳しい状況にある地域公共交通の運行事業者に対し、人材確保や運行効率化などの取組を支援します。受付期間は延長され、2026年6月1日から12月28日までです。これまでに申請した事業者も申請できますが、補助限度額はこれまでの申請額と合わせて計算されます。
補助の対象は3つの区分に分かれています。採用育成活動推進事業は、求人誌や求人サイトへの掲載、採用説明会等の開催や参加、研修、外部専門家の招へい、第二種運転免許等の取得支援などが対象です。労働環境改善対策事業は、働きやすい職場環境づくりや、省人化・効率化のための設備等の導入が対象です。地域公共交通運行効率化・利便性向上支援事業は、乗合バス事業に供する新規登録のバス車両(乗車定員11人以上)の購入やリース、運行効率化や利便性向上に資する設備の導入・改修が対象です。
補助率はいずれも1/2以内で、採用育成活動推進事業と労働環境改善対策事業は、第三セクター鉄道事業者の場合に10/10以内になります。採用育成活動推進事業と労働環境改善対策事業は、対象経費を合算して補助率を乗じた額と、1事業者あたり150万円(地域間幹線系統運行事業者と第三セクター鉄道事業者は500万円)のうち、小さいほうが補助限度額になります。運行効率化・利便性向上支援事業は、バス車両が1台あたり750万円、その他の経費が1事業者あたり200万円が限度です。振込手数料などの間接経費や、消費税などの公費は対象外です。
申請書は郵送か電子メールで提出します。受付期間中でも、申請額が予算額に達した場合は募集が締め切られます。交付決定の前に着手する必要がある場合は、事業の内容が明確であれば、交付申請書とあわせて事前着手届を提出します。実績報告は、事業終了後30日以内か2027年2月28日のうち、いずれか早い日までです。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 採用育成活動推進事業 | 労働環境改善対策事業と合算し、補助率を乗じた額と1事業者150万円(地域間幹線系統運行事業者・第三セクター鉄道事業者は500万円)のうち小さいほう | 1/2以内(第三セクター鉄道事業者は10/10以内) | 県内の路線バス・コミュニティ交通の運行事業者、第三セクター鉄道事業者が行う、人材の採用・育成にかかる経費 |
| 労働環境改善対策事業 | 採用育成活動推進事業と合算し、上と同じ限度額 | 1/2以内(第三セクター鉄道事業者は10/10以内) | 県内の路線バス・コミュニティ交通の運行事業者、第三セクター鉄道事業者が行う、運行や設備の保守等に従事する人の労働環境改善にかかる経費 |
| 地域公共交通運行効率化・利便性向上支援事業(バス車両) | 1台あたり750万円 | 1/2以内 | 県内の路線バスを運行する事業者が、乗合バス事業に供する新規登録のバス車両(乗車定員11人以上)を購入またはリースする経費 |
| 地域公共交通運行効率化・利便性向上支援事業(その他の経費) | 1事業者あたり200万円 | 1/2以内 | 県内の路線バスを運行する事業者が行う、乗合バス事業の運行効率化・利便性向上に資する設備の導入・改修にかかる経費 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内(第三セクター鉄道事業者の採用育成・労働環境改善は10/10以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大750万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 広告・宣伝:求人誌や求人サイトへの掲載等に係る経費が対象です(採用育成活動推進事業)
- 展示会・販路開拓:自社又は外部団体が主催する採用説明会等の開催又は参加に係る経費が対象です(採用育成活動推進事業)
- 専門家への謝金・コンサル:人材採用に係る助言等を行う外部専門家の招へいに係る経費が対象です(採用育成活動推進事業)
- 研修・人材育成:外部団体が実施する研修への参加や社内で実施する研修、大型・中型・普通の第二種運転免許及び動力車操縦者運転免許の取得支援に係る経費が対象です(採用育成活動推進事業)
- 機械・設備:省人化・効率化のための設備等の導入(労働環境改善対策事業)と、乗合バス事業の運行効率化又は利用者の利便性向上に資する設備の導入・改修(運行効率化・利便性向上支援事業)に係る経費が対象です
- 車両・運搬具:乗合バス事業に供する目的で新規登録されるバス車両(乗車定員11人以上)の購入またはリースに係る経費が対象です。リースの場合は、補助対象期間中の経費だけが対象になります
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、県内で路線バスを運行していて、運転士の人手不足に悩んでいる事業者を考えます。求人サイトへの掲載、採用説明会の開催、第二種運転免許の取得支援に加えて、省人化・効率化のための設備を入れる、といった取組をまとめて補助の対象にできます。採用に外部の専門家を招いて助言を受ける費用も、対象に含まれています。
試算としては、これらの対象経費が合計で500万円(消費税などの公費や振込手数料を除いた額)だったとします。1/2は250万円ですが、地域間幹線系統運行事業者でない場合の限度額は150万円なので、補助額は150万円、自己負担は350万円になります。地域間幹線系統運行事業者や第三セクター鉄道事業者は、限度額が500万円です。バス車両の導入は別の区分で、1台あたり750万円が限度になります。
受付は2026年12月28日必着ですが、申請額が予算額に達すると期間中でも締め切られます。年内に動くつもりなら、早めに申請書をそろえておくと安心です。交付決定の前に着手する必要がある取組は、事前着手届を一緒に出します。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 県内の路線バス・コミュニティ交通を運行する事業者であること(採用育成活動推進事業・労働環境改善対策事業)
- 県内の第三セクター鉄道事業者であること(採用育成活動推進事業・労働環境改善対策事業)
- 県内の路線バスを運行する事業者であること(地域公共交通運行効率化・利便性向上支援事業)
- これまでに申請した事業者も申請できます(補助限度額は、これまでの申請額と合わせて計算されます)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 県内の路線バス・コミュニティ交通を運行する事業者と、県内の第三セクター鉄道事業者です。バス車両や設備の導入を支援する区分は、県内の路線バスを運行する事業者が対象になります。
- 対象地域
- 秋田県
- 実施機関
- 秋田県 観光文化スポーツ部 交通政策課
申請前に知っておきたい注意点
- 受付期間中でも、申請額が予算額に達した場合は募集が締め切られます。
- これまでに申請した事業者も申請できますが、補助限度額は、これまでの申請額と合わせて計算されます。
- 採用育成活動推進事業と労働環境改善対策事業は、対象経費を合算して補助率を乗じた額と限度額を比べ、小さいほうが補助限度額になります。
- 振込手数料などの間接経費や、消費税などの公費は補助対象外です。詳しくは県が公開しているQ&Aで確認します。
- 交付決定の前に着手する必要がある場合は、事業の内容が明確であれば、交付申請書とあわせて事前着手届(要領様式第2号)を提出します。
- 実績報告は、事業終了後30日以内か2027年2月28日のうち、いずれか早い日までです。
- バス車両のリースは、補助対象期間中の経費だけが対象です。
- 申請書は郵送か電子メールで提出します。必着の期限は2026年12月28日です。
申請の手順
対象区分と対象経費の確認
交付要領、Q&A、記載例を見て、採用育成、労働環境改善、運行効率化・利便性向上のどの区分で申請するかを決めます。
交付申請
補助金等交付申請書(要綱様式第1号)に添付書類を添えて、郵送または電子メールで提出します。添付書類は交付要綱の別表4で確認します。
事前着手届の提出(必要な場合)
交付決定の前に着手する必要があり、事業の内容が明確な場合は、交付申請書とあわせて事前着手届(要領様式第2号)を提出します。
交付決定
県から交付が決定されます。
事業の実施
事業を実施します。
実績報告
実績報告書(要綱様式第10号)に添付書類を添えて、期限までに郵送または電子メールで提出します。添付書類は交付要綱の別表5で確認します。
スケジュール
- 受付期間2026年6月1日から12月28日まで(必着。期間が延長されました)
- 受付の締切期間中でも、申請額が予算額に達した場合は募集を締め切り
- 事前着手交付決定前に着手が必要で事業内容が明確な場合は、交付申請書とあわせて事前着手届を提出
- 実績報告の期限事業終了後30日以内か2027年2月28日のうち、いずれか早い日まで(例:2026年11月20日に事業が終了すれば2026年12月20日まで、2027年2月15日に終了すれば2027年2月28日まで)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金等交付申請書・要綱様式第1号(申請時)
- 事業計画書・要領様式第1号(申請時)
- 収支精算書・要綱様式第12号(申請時)
- 事前着手届出書・要領様式第2号(交付決定前に着手する場合)
- そのほかの添付書類・交付要綱の別表4で確認(申請時)
- 実績報告書・要綱様式第10号(実績報告時)
- 事業実績書・要綱様式第11号(実績報告時)
- 収支精算書・要綱様式第12号(実績報告時)
- そのほかの添付書類・交付要綱の別表5で確認(実績報告時)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。