福知山市先端設備等導入支援金
物価高騰やエネルギー価格の上昇の影響を受ける市内の中小企業に、先端設備等導入計画に基づいて導入する機械装置やソフトウェア・システムの費用の一部を支援する、福知山市の制度です。補助率は通常枠が1/10(上限150万円)、専門員の派遣を受ける伴走型・経営力強化枠が2/10(上限300万円)です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
物価高騰やエネルギー価格の上昇の影響を受ける市内の中小企業の経営基盤を強め、賃上げができる環境を整えることを目的に、先端設備等の導入費用を支援する制度です。国の「物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金」を活用していて、予算がなくなり次第終了になります。令和8年度に新しくできた制度で、必ず事前に申請する必要があります。
支援の区分は2つです。通常枠は、先端設備等導入計画の認定を受けている事業者が対象で、補助率1/10、支援金の上限150万円です。伴走型・経営力強化枠は、先端設備等導入計画の認定を受けていて、さらに「中小企業者伴走型・経営力強化業務」による専門員の派遣を受けている事業者が対象で、補助率2/10、支援金の上限300万円です。
対象になる設備は、先端設備等導入計画に基づいて導入する、機械装置、測定・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、システム導入費(構築・改修・初期設定費を含む)です。消費税及び地方消費税は対象外で、国や他の自治体の同じ種類の補助金とは併用できません。
対象になるのは、次のすべてを満たす中小企業者です。令和8年4月1日以前から事業を行っていること、福知山市内に主たる事業所(法人は本店、個人は住所地等)があること、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けていること、雇用者給与等支給額を前年度比で1.5%以上増加させる方針を表明していること(固定資産税の特例の適用を受けている場合を除く)、市税の滞納がなく今後も事業を続ける意思があることです。交付対象者であること、不交付対象者でないことは、告示文で確認するよう案内されています。
申請期間は令和8年5月11日から令和9年1月31日までで、原則として郵送か窓口で提出します。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 150万円 | 1/10 | 先端設備等導入計画の認定を受けている者 |
| 伴走型・経営力強化枠 | 300万円 | 2/10 | 先端設備等導入計画の認定を受けていて、かつ、中小企業者伴走型・経営力強化業務による専門員の派遣を受けている者 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(通常枠は1/10、伴走型・経営力強化枠は2/10) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大300万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:先端設備等導入計画に基づいて導入する、機械装置、測定・検査工具、器具備品、建物附属設備が対象です。
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェア、システム導入費(構築・改修・初期設定費を含む)が対象です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、福知山市内で精密部品の加工をしている従業員20人ほどの会社が、先端設備等導入計画の認定を受けたうえで、検査用の測定機器と、受注と生産の管理のシステムを導入するとします。測定の記録や受注の転記を手で行っていた部分が減り、現場と事務所の間の確認も少なくなります。給与の増額の方針を従業員に示すことも条件になっているので、設備の導入と賃上げを、ひとつの計画として進める形です。
試算の一例です。測定機器とシステムの導入費が、合わせて税抜1,200万円だったとします。通常枠なら補助率1/10で120万円、専門員の派遣を受ける伴走型・経営力強化枠なら補助率2/10で240万円が、支援の額になります。手元から出るのは、通常枠で1,080万円、伴走型・経営力強化枠で960万円という計算です。通常枠の上限150万円に達するには導入費が1,500万円、伴走型の上限300万円に達するには1,500万円が必要です。補助率が低めなので、投資額が大きい案件向きの制度といえます。
進めるうえでは、事前の申請が必須で、計画の認定を受けていることが前提になります。予算がなくなり次第終了になるため、計画の認定の手続きと、見積書や市税の証明書などの書類の準備を、並行して進めておくと動きやすくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 令和8年4月1日以前から事業を行っていること
- 福知山市内に主たる事業所(法人は本店、個人は住所地等)があること
- 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けていること
- 雇用者給与等支給額を前年度比で1.5%以上増加させる方針を表明していること(固定資産税の特例の適用を受けている場合を除く)
- 市税の滞納がなく、今後も事業を続ける意思があること
- 伴走型・経営力強化枠は、中小企業者伴走型・経営力強化業務による専門員の派遣を受けていること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 福知山市内に主たる事業所(法人は本店、個人は住所地等)がある中小企業者で、令和8年4月1日以前から事業を行い、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けている事業者です。
- 対象地域
- 京都府福知山市
- 実施機関
- 福知山市 産業課
申請前に知っておきたい注意点
- 必ず事前に申請する必要があります。
- 予算がなくなり次第、終了になります。
- 消費税及び地方消費税は対象外です。
- 国や他の自治体の同じ種類の補助金とは併用できません。
- 先端設備等導入計画の認定を受けていることが前提です。伴走型・経営力強化枠は、専門員の派遣を受けていることも必要です。
- 雇用者給与等支給額を前年度比で1.5%以上増加させる方針の表明が必要です(固定資産税の特例の適用を受けている場合を除く)。
- 令和8年4月1日以前から事業を行っていることが条件です。
- 交付対象者であること、不交付対象者でないことを、告示文で確認します。
- 申請は、原則として郵送または窓口で提出します。
- 市税の滞納のないことの証明書は、市役所2階の税務課で取得します。
- 取得した設備を処分するときの手続きとして、財産処分承認申請書(様式第7号)が用意されています。
申請の手順
先端設備等導入計画の認定を受ける
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けます。伴走型・経営力強化枠を使う場合は、専門員の派遣も受けます。
対象かどうかを確認する
告示文で、交付対象者であること、不交付対象者でないことを確認します。
事前に申請する
設備を導入する前に、交付申請書(様式第1号)、認定申請書類の写し、見積書等、市税の滞納のないことの証明書、誓約書(様式第2号)を、郵送または窓口で提出します。
設備を導入する
事前の申請を済ませてから、設備やシステムを導入します。内容を変えるときは、交付変更申請書(様式第4号)を出します。
実績報告
実績報告書(様式第5号)を提出します。
スケジュール
- 申請期間令和8年5月11日から令和9年1月31日まで(予算がなくなり次第終了)
- 申請の時期設備の導入の前(事前申請が必須)
- 賃上げの表明雇用者給与等支給額を前年度比で1.5%以上増加させる方針(固定資産税の特例の適用を受けている場合を除く)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 認定申請書類の写し(先端設備等導入計画)
- 交付対象経費を明らかにする書類(見積書等)
- 市税の滞納のないことの証明書(市役所2階の税務課で取得)
- 誓約書(様式第2号)
- 内容を変更するとき:交付変更申請書(様式第4号)
- 実績報告のとき:実績報告書(様式第5号)
- 設備を処分するとき:財産処分承認申請書(様式第7号)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。