井原市先端設備等導入促進事業補助金
井原市内の中小企業者が、市長の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて導入した設備の取得価額の1/3以内(一年度につき上限100万円、賃上げの要件を満たす場合は150万円)を補助する制度です。設備を取得した年の翌年1月に申請する仕組みで、2026年に取得した設備の申請は2027年1月になります。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
市内産業の設備投資を加速させ、生産性の向上と競争力の強化、企業価値の向上を図るために、先端設備等の導入を進める市内の中小企業者を応援する補助金です。令和7年度から9年度までの制度で、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」が活用されています。
対象になるのは、市長が認定した先端設備等導入計画に基づいて市内の事業所に導入された設備で、認定支援機関による確認書の発行を受けた投資計画に載っているものです。取得価額が1件30万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含まない)であることが条件で、リース契約・割賦販売契約によるもの、太陽光発電設備、他の団体や他の制度から市の助成を受けているものは対象外です。補助対象経費は設備の取得価額で、補助率は1/3以内、上限は一年度につき100万円です。賃上げの要件を満たす場合は、上限が150万円になります。
申請のしかたに特徴があります。1月1日から12月31日までに取得した設備について、翌年の1月に申請します。申請が遅れると補助金は交付されません。申請書には、設備の導入と支払いが済んだことを確かめられる書類(領収書の写し等)や、導入した設備の写真を添えます。2026年中に取得した設備は、2027年1月に申請する流れです。
申請の前提として、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、市長の認定を受ける必要があります。認定を受けた計画に基づいて導入した設備のうち、該当する償却資産は、固定資産税の課税標準の特例(最大5年間、4分の1)も受けられます。この特例には、別途の申請手続きが必要です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大150万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:認定を受けた先端設備等導入計画に基づく設備の取得価額が対象です。1件30万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含まない)のものに限られ、リース契約・割賦販売契約によるもの、太陽光発電設備は対象外です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、市内で金属加工を営む小さな工場が、検査や加工の工程に新しい機械を入れ、同じ人数で扱える量を増やす場面を考えます。この補助金は、設備を導入して支払いを済ませたあとの翌年1月に申請する仕組みです。そのため、導入の前に、先端設備等導入計画をつくって市の認定を受けておきます。計画の認定は固定資産税の特例にもつながるため、設備の導入と一緒に検討しておくと、負担の軽減につなげやすくなります。
試算の一例です。取得価額が300万円の設備を導入する場合、補助率1/3以内で補助額は100万円となり、一年度の上限と同額です。自己負担は200万円です。賃上げの要件を満たす場合は上限が150万円になるため、取得価額が450万円なら補助額は150万円です。補助金は、取得と支払いのあとに申請して交付されるので、導入時の費用はいったん自社で用意する前提で資金の段取りを組みます。
取得した年の翌年1月に申請しないと、補助金は交付されません。設備の領収書や写真、認定された計画の写しなど、申請に必要な書類は、導入の最中から保管しておきます。2026年中に取得する設備なら、申請は2027年1月です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 主たる事業が、日本標準産業分類の大分類にある農業、林業、漁業、医療及び福祉に該当しないこと
- 井原市内に事業所を有していること
- 暴力団員等、市長が不適当と認める者でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 市長が認定した先端設備等導入計画に基づいて、市内の事業所に導入された設備であること(認定支援機関による確認書の発行を受けた投資計画に記載のあるもの)
- 取得価額が1件30万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含まない)の設備であること
- リース契約・割賦販売契約に基づくものでないこと
- 他の団体または他の制度による市からの助成を受けていない設備であること
- 太陽光発電設備でないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業等経営強化法に定める中小企業者のうち、井原市内に事業所を持つ事業者です。主たる事業が農業・林業・漁業・医療及び福祉にあたる事業者は対象外で、市税を滞納していないことが条件です。
- 対象地域
- 岡山県井原市
- 実施機関
- 井原市 建設経済部 商工課 商工労政係
申請前に知っておきたい注意点
- 1月1日から12月31日までに取得した設備について、必ず翌年の1月に申請してください。申請が遅れた場合は、補助金が交付されません。
- 令和7年度から9年度までの補助金です。
- 申請の前に、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画を作成して、市長の認定を受けておく必要があります。認定支援機関による投資計画の確認書も必要です。
- 取得価額が1件30万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含まない)の設備が対象です。リース契約・割賦販売契約によるもの、太陽光発電設備、他の団体や他の制度から市の助成を受けているものは対象外です。
- 賃上げの要件を満たすと、上限が150万円になります。要件は、設備を導入した年のいずれかの月から、設備の使用に直接携わる従業員(役員、役員の親族、個人事業主の親族等を除く)の基本給(時給換算)の合計を1.5%以上増やして支払っていることです。日額・月額で支給する従業員は、1日8時間、1か月20日として換算します。
- 補助金の額は、1,000円未満を切り捨てます。補助金は、予算の範囲内で交付されます。
- 交付決定及び額確定の通知書を受け取ったあとに、請求書(様式第4号)を速やかに提出します。補助金の振り込みは、請求書の提出後30日以内です。
- 補助事業の完了の翌年度から3年間、毎年4月末までに、事業状況報告書(様式第6号)を提出する必要があります。
- 取得した設備を、補助金の交付の目的に反して使う、譲渡する、交換する、貸し付ける、担保に供するときは、事前に市長の承認が必要です(法定耐用年数の期間。5年未満の場合は5年)。
申請の手順
先端設備等導入計画と投資計画をつくる
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画と投資計画を作成します。投資計画は、認定支援機関の確認を受けて、確認書の発行を受けます。
市長の認定を受ける
先端設備等導入計画について、市長の認定を受けます。
設備を導入し、支払いを済ませる
認定を受けた計画に沿って、市内の事業所に設備を導入し、支払いまで済ませます。取得価額は、1件30万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含まない)が必要です。
取得した翌年の1月に交付申請をする
1月1日から12月31日までに取得した設備について、翌年の1月に、交付申請書(様式第1号)と添付書類を市へ提出します。
交付決定及び額確定の通知を受ける
市が内容を審査し、補助金の交付決定と額の確定が通知されます。
請求書を提出する
通知を受け取ったあと、請求書(様式第4号)を速やかに提出します。
補助金の振り込みを受ける
請求書の提出後、30日以内に振り込まれます。
事業状況を報告する
補助事業の完了の翌年度から3年間、毎年4月末までに、事業状況報告書(様式第6号)を提出します。
スケジュール
- 設備の取得期間2026年1月1日から12月31日までに取得した設備が、2027年1月の申請の対象
- 交付申請設備を取得した年の翌年の1月(2026年に取得した設備は2027年1月)
- 補助金の振り込み請求書の提出後、30日以内
- 事業状況報告補助事業の完了の翌年度から3年間、毎年4月末まで
- 制度の実施期間令和7年度から令和9年度まで
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 井原市先端設備等導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 先端設備等導入計画及びその認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関が発行した投資計画に関する確認書の写し
- 先端設備等及び積算内容が確認できる書類(請求明細書の写し等)
- 支払を確認できる書類(領収書の写し等)
- 導入した先端設備等の写真
- 市税完納証明書
- その他、市長が必要と認める書類
- 賃上げによる加算を申請する場合は、賃上げ状況報告書(様式第2号)と、賃金台帳の写し(導入した設備の使用に携わる者全員の賃上げ前及び賃上げ後分)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。