香芝市設備投資促進補助金
香芝市内の中小企業者が、新しい商品づくりや新しい提供方法の導入といった「新事業活動」のために市内の事業所へ設備を入れるとき、その取得価額の10%以内・最大150万円を市が補助します。対象は市内で1年以上事業を続けている中小企業者で、1台の取得価額が500万円以上(税抜)の機械・装置や工具、器具、備品が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
地域産業の活性化を図るための制度です。競争力の強化や技術力の向上に積極的に取り組む市内の中小企業者が、市内の事業所に新事業活動のための設備投資を行う場合に、その費用の10%以内の額を、最大150万円まで補助します。令和8年度の申請受付は始まっています。
ここでいう新事業活動とは、新商品の開発または生産、新たな役務の開発または提供、商品の新たな生産または販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動であって、競争力の強化に役立てるものを指します。単なる置き換えではなく、その設備で何を新しく始めるのかを申請時の設備投資概要書で説明する形になります。
対象になる設備の条件は細かく決まっています。地方税法第341条第4号に規定する償却資産のうち、機械及び装置、または工具、器具及び備品として償却資産台帳に登録されるもの。取得価額(消費税及び地方消費税相当額を除く)が1台につき500万円以上であること。市内の事業所に設置すること。この3つに加えて、令和9年3月末日までに設備の設置と支払いが完了することが求められます。「1台につき」500万円以上という線引きなので、少額の機器をまとめて揃える形では条件に届きません。中古品とリース契約も対象外です。
順番にも注意が要ります。交付申請より前に設置と支払いが終わってしまった設備は対象外です。買う前に申請する、という流れになります。申請は1年度につき1企業1回限りで、他に香芝市の補助金を受けていない設備に限られます。
補助額の計算では、取得に関して国や県などの公的補助金等を受けている場合、その額を取得価額から差し引いたうえで10%を計算します。また予算の範囲内での補助となるため、申請が多い場合は受付が早期に締め切られることがあります。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/10以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限150万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:直接事業活動の用に供する機械及び装置で、償却資産台帳に登録され、1台の取得価額が500万円以上(税抜)のものが対象
- パソコン・周辺機器:工具、器具及び備品として償却資産台帳に登録されるものは対象だが、1台の取得価額が500万円以上(税抜)である必要がある。中古品とリース契約は対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
香芝市内で10年ほど続けている金属加工の工場を思い浮かべてみます。これまで手作業と汎用機で受けていた加工を、精度の高い新しい加工機を入れて、これまで断っていた小ロット・短納期の受注に応えられるようにする。新しい生産方式の導入という形で、この制度の考える新事業活動に近い使い方です。
仮に税抜600万円の機械を導入した場合、補助は取得価額の10%以内なので60万円、手元から出ていくのは540万円という計算になります。上限の150万円に届くのは、取得価額が1,500万円以上のときです。設備そのものの負担が軽くなる幅は大きくありませんが、1台500万円以上という条件を満たす投資をどのみち計画しているなら、申請しない理由は少ないと思います。
段取りで一番気をつけたいのは順番です。交付申請より前に設置と支払いが終わった設備は対象外なので、見積書を取った段階で先に申請へ回す。そのうえで、令和9年3月末日までに設置と支払いを終える。年度末の納期が読みにくい設備ほど、早めに動いておいたほうが安心です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 新事業活動のための設備の取得または更新を行う中小企業者であること
- 香芝市内で現に事業活動を1年以上行っていること
- 市税に滞納がないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営むものでないこと
- 香芝市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと
- 設備が、地方税法第341条第4号に規定する償却資産のうち、機械及び装置または工具、器具及び備品として償却資産台帳に登録されるものであること
- 設備の取得価額(消費税及び地方消費税相当額を除く)が1台につき500万円以上であること
- 市内の事業所に設置する設備であること
- 令和9年3月末日までに設備の設置・支払が完了すること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 新事業活動のための設備の取得または更新を行う中小企業者で、香芝市内で現に1年以上事業活動を行っている事業者。市税の滞納がないことなどの要件をすべて満たす必要があります。
- 対象地域
- 奈良県香芝市
- 実施機関
- 香芝市 地域振興課 商工観光係
申請前に知っておきたい注意点
- 交付申請前に設置・支払が完了した設備は対象外です
- 中古品とリース契約は対象外です
- 他に香芝市の補助金を受けている設備は対象外です
- 取得に関して国、県等の公的補助金等を受けている場合は、その額を取得価額から控除して補助額を算定します
- 申請は1年度につき1企業1回限りです
- 予算の範囲内での補助となるため、申請多数の場合は申請を早期に締め切ることがあります
- 取得価額は消費税及び地方消費税相当額を除いた額で判定します
- 令和9年3月末日までに設備の設置と支払いが完了しない場合は対象外です
申請の手順
交付申請書を提出
所定の様式に必要事項を記入し、見積書や各種証明書を添えて香芝市役所地域振興課へ提出します。設備の発注・設置・支払いはこの申請より後になります。
金額等が変わったら変更承認申請
交付決定後に金額等が変更になった場合は、変更承認申請書(第4号様式)を提出します。
設備を設置し、支払いを完了する
購入先への支払いまで終わらせます。
実績報告書を提出
補助金実績報告書(第5号様式)に、支払いを確認できる書類(領収書の写し等)と設置完了後の設備の写真を添えて提出します。
補助金交付請求書を提出
補助金交付請求書(第7号様式)を提出し、補助金の交付を受けます。
スケジュール
- 令和8年度の申請受付開始済み
- 設備の設置・支払の期限令和9年3月末日まで
- 受付の終了予算の範囲内での補助のため、申請多数の場合は早期に締め切ることがある
- 申請できる回数1年度につき1企業1回限り
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 設備投資概要書(第2号様式)
- 購入予定の設備の見積書
- 事業証明書(市役所課税課で発行)
- 市税に滞納のない証明書(市役所収税課で発行)
- 事業所の位置図
- 導入する設備の概要が確認できるカタログ等
- 事業所の案内パンフレット(ある場合)
- 【法人の場合】履歴事項全部証明書(写し)
- 【法人の場合】定款(写し)
- 【法人の場合】直近の決算書(写し)
- 【個人事業主の場合】確定申告書及び収支決算書等(写し)
- 【実績報告時】支払いを確認できる書類(領収書の写し等)
- 【実績報告時】設置完了の設備の写真
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。