光市地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金
光市内に新たにサテライトオフィスを設ける事業者や、市内の空き店舗・空き工場・空き家を活用して事業所を設ける事業者に、1タイプにつき30万円を交付する制度です。居住促進区域内への設置や移住には追加の交付があり、申請は事業を開始する日までに行う必要があります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
本社など主要拠点を都市部から地方へ移す動きが進むなか、新しい働き方に対応する事業者を光市に呼び込むこと、あわせて空き家や空き店舗といった地域の課題を解決することを狙った制度です。市内にサテライトオフィスを設ける事業者、または市内の空き店舗等を使って事業所を設ける事業者に、1タイプにつき30万円が交付されます。
タイプは2つあります。サテライトオフィス進出タイプは、市外に本店所在地を置いていること、1年以上同じ業種を営んでいること、その事業所で働く従業員のうち1人以上が市内に住む見込みであることが条件で、業務の中身も限定されています。システムの開発・運営・管理、各種設計やデザイン・編集、インターネットを活用した業務、新製品の研究開発やマーケティングなどを主に行うオフィスが対象です。もう一方の空き店舗等活用タイプは業務内容の指定がなく、市内の空き店舗・空き工場・空き家に入居すれば対象になります。取得(売買)でも借受け(賃貸借等)でも構いません。
上乗せの仕組みもあります。事業所を光市内の居住促進重点区域・居住促進区域に置く場合は3万円、令和7年4月1日以降に移住して移住日から1年以内に申請した個人、または申請時点で移住予定があり申請日から1年以内に移住する個人は10万円が追加交付されます。タイプ同士の併用も可能ですが、タイプごとに1事業者1回限りです。なお令和7年4月に制度が見直され、テレワークオフィス等開設タイプは廃止されています。
申請できるのは「事業を開始する日まで」です。事業を始めた後の申請は受け付けられないため、物件を探す段階から逆算しておく必要があります。令和8年度の受付は令和8年4月1日に開始し、予算の限り先着順という扱いです。
対象外の線引きも細かく決められています。空き店舗等活用タイプでは、前の入居者が退去した後、または物件が完成した後、いずれもおおむね3か月を経過していることが求められます(光市空き家情報バンク制度により利用する物件は除きます)。物件の所有者が申請者の親族等にあたる場合、空き店舗等を一度更地にして建て替え事業所を新設する場合、仮店舗や倉庫として使う場合は対象になりません。大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗や、その施設内のテナント物件も外れます。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| サテライトオフィス進出タイプ | 30万円 | 市外に本店所在地を置く事業者が、市内に新たにサテライトオフィスを設けて事業を行う場合 | |
| 空き店舗等活用タイプ | 30万円 | 市内の空き店舗・空き工場・空き家(集合住宅を除く)を活用して事業所を設け、事業を行う場合 | |
| 追加交付(区域) | 3万円 | 光市内の居住促進重点区域・居住促進区域に事業所を設置する場合 | |
| 追加交付(移住) | 10万円 | 令和7年4月1日以降に移住し移住日から1年以内に申請した個人、または申請時点で移住予定があり申請日から1年以内に移住する個人 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
1タイプにつき30万円(別タイプ
もし、この制度を使うなら
たとえば、市外に本社を置くシステム開発の会社が、光市内の空き家を借りて小さなサテライトオフィスを開く場合。1年以上同じ業種を営んでいて、そこで働く社員のうち1人が光市に住む見込みであれば、サテライトオフィス進出タイプの30万円が視野に入ります。事業所が居住促進重点区域・居住促進区域の中にあれば3万円、社員本人が令和7年4月1日以降に移住していれば10万円が上乗せされ、合わせて43万円という組み立てになります。
開設にかかる費用が仮に80万円だったとすると、43万円の交付で手元からの持ち出しは37万円まで下がる計算です。この奨励金は経費の何割という形ではなく、タイプごとに定額で交付される仕組みなので、初期費用を抑えるほど効き目は相対的に大きくなります。ただし交付は予算の範囲内で先着順とされているため、年度の早い段階で動いた方が確実でしょう。
空き店舗等活用タイプのほうは業務内容の指定がなく、市内で店舗や工場を構える会社にとっては入口が広くなっています。その代わり物件側の条件が細かいので、契約を結ぶ前に、前の入居者がいつ退去したか、所有者と自社の関係はどうか、大規模小売店舗のテナントに当たらないかを商工振興課に確かめておくと安心です。申請は事業を開始する日までという点も、物件探しと同じタイミングで頭に入れておきたいところです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 光市税の滞納がないこと
- 1年以上継続して営業することが見込まれること(既存施設を借りて営業する場合は、その賃貸借契約または使用貸借契約の期間が1年以上であること)
- 奨励金に関し市が実施する広報活動に協力すること
- 創業の場合は、特定創業支援等事業を受けたことの証明(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明)を受けている、または受ける予定があること
- 【サテライトオフィス進出タイプ】市外に本店所在地を置いていること
- 【サテライトオフィス進出タイプ】1年以上同種の事業(業種)を営んでいること
- 【サテライトオフィス進出タイプ】その事業所で勤務する従業員のうち、1人以上が市内に居住する見込みであること
- 【サテライトオフィス進出タイプ】情報等システムの開発・運営・管理、各種設計・デザイン・編集、インターネットを活用した業務、新製品の研究開発・マーケティングのいずれかを主として行うオフィスであること(市長がこれらと同等と認める業務を含む)
- 【空き店舗等活用タイプ】市内に所在する空き店舗等に入居すること(取得・借受けは問わない)
- 【空き店舗等活用タイプ】大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗および当該施設内のテナント物件ではないこと
- 【空き店舗等活用タイプ】前の入居者が退去した後、または物件が完成した後、いずれもおおむね3か月を経過していること(光市空き家情報バンク制度により利用する物件を除く)
- 【空き店舗等活用タイプ】空き店舗等の所有者が申請者の親族である場合など、申請者と所有者が親族・役員の関係にあたらないこと
- 【空き店舗等活用タイプ】空き店舗等を建て替えて(一度更地にして)事業所を新設する場合、仮店舗または倉庫として活用する場合でないこと
- 国および法人税法別表第1に規定する公共法人、宗教活動または政治活動を主たる目的とする者、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を営む者、暴力団または暴力団員と関係を有する者は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市外に本社所在地を置き、光市内に新たにサテライトオフィスを設けて事業を行う事業者、または光市内の空き店舗・空き工場・空き家(集合住宅を除く)を活用して事業所を設け、事業を行う事業者です。国および公共法人、宗教活動・政治活動を主たる目的とする者、風俗営業等を営む者、暴力団関係者は対象から除かれます。
- 対象地域
- 山口県光市
- 実施機関
- 光市 経済部 商工振興課 商工労政係
申請前に知っておきたい注意点
- 申請できるのは事業を開始する日までです。事業開始後の申請は受け付けられません。
- 令和8年度の受付は令和8年4月1日から始まり、予算の限り先着順です。
- 奨励金はタイプごとに1事業者1回限りです。別タイプとの併用はできます。
- 令和7年4月から制度が見直され、テレワークオフィス等開設タイプは廃止されました。
- 空き店舗等活用タイプは、前の入居者が退去した後または物件が完成した後、おおむね3か月を経過していることが必要です(光市空き家情報バンク制度により利用する物件は除きます)。
- 空き店舗等の所有者が申請者の親族である場合や、申請者の役員が所有法人の役員を務めている場合などは対象外です。
- 空き店舗等を一度更地にして建て替え、事業所を新設する場合は対象外です。
- 仮店舗または倉庫として活用する場合は対象外です。
- 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗と、その施設内のテナント物件は対象外です。
- 創業に該当する場合は、特定創業支援等事業を受けたことの証明書が必要です。この書類は交付申請をした日から3か月以内の提出が認められています。
- 交付決定通知書を受け取った日から1か月以内に交付請求書を提出しないと、奨励金を受け取れません。
- 奨励金に関して市が実施する広報活動への協力が、交付の要件に入っています。
- 虚偽の申請や重大な法令違反があった場合は交付決定が取り消され、すでに交付された奨励金の返還を命じられることがあります。
申請の手順
どちらのタイプに当てはまるか確認する
サテライトオフィス進出タイプと空き店舗等活用タイプで要件が異なります。両方の要件を満たす場合は併用もできます。
物件を決めて契約する
申請には事業所の取得または借受けに係る契約書等の写しが必要です。空き店舗等活用タイプは、前の入居者の退去や物件完成からの経過期間、所有者との関係もあわせて確認します。
申請書類をそろえる
交付申請書、事業計画書、誓約書兼同意書は市のページから様式をダウンロードします。市税の完納証明書や登記事項証明書は取得に日数がかかります。
事業を始める前に商工振興課へ提出する
交付申請書に添付書類を添えて、光市商工振興課に提出します。事業を開始した後は受け付けてもらえません。
審査と交付決定の通知を受ける
市が内容を審査し、交付決定通知書または不交付決定通知書で結果が通知されます。
交付請求書を提出して受け取る
交付決定通知書を受け取った日から1か月以内に、交付請求書と交付決定者名義の振込先口座の通帳の写しを提出します。
スケジュール
- 令和8年度の受付開始令和8年4月1日
- 受付の方法予算の限り先着順
- 申請期限事業を開始する日まで(事業開始後は受付不可)
- 創業に係る証明書の提出交付申請をした日から3か月以内
- 交付請求書の提出交付決定通知書を受け取った日から1か月以内
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号別紙)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 対象となる事業所の取得または借受けに係る契約書等の写し
- 交付申請時点の対象事業実施場所が分かるもの(現況写真および地図)
- 事業者の概要および本店所在地が分かる書類(法人は会社定款および法人の登記事項証明書、個人は直近の確定申告書または個人事業の開業等届出書の写し)
- 市税の完納証明書
- 直近1期分の決算書の写し(サテライトオフィス進出タイプを申請する場合のみ)
- 対象事業所に従事する従業員名簿、市内に在住する見込みである従業員の住民票抄本、雇用保険被保険者証の写し(サテライトオフィス進出タイプを申請する場合のみ)
- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明書(創業に該当する場合のみ)
- 住民票抄本の写し(移住に係る追加交付を申請する場合のみ)
- そのほか、市長が必要と認める書類
- 交付請求書(様式第5号)と交付決定者名義の振込先口座の通帳の写し(交付決定を受けた後に提出)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。