産業創造支援事業補助金
滝川市内で新たに創業する、既存の事業を広げる、次の代へ引き継ぐ。その取り組みにかかる費用の2分の1以内を、上限50万円まで補助する制度です。滝川市内で創業する、または事業を営む中小企業者で、滝川商工会議所または江部乙商工会の会員(申請年度内に会員となる方を含む)が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
滝川商工会議所、江部乙商工会、北門信用金庫、JAたきかわ、滝川市で組織する「滝川市産業活性化協議会」が実施している補助金です。新たに創業する方、事業拡大にチャレンジして経営力の強化に取り組む方、事業承継に向けた課題解決に取り組む方の3つに枠が分かれていて、それぞれ上限額と対象経費が違います。
創業・事業拡大に関わる事業で対象になるのは、店舗等改装費、店舗等賃借料(創業に関わる事業のみ)、設備費、広報費、システム構築・登録利用費、開発費です。店をつくる費用と、業務に使うシステムの構築や利用料が同じ枠に入っているので、改装と設備と仕組みづくりをひとまとめにして申請する形が取れます。
事業承継に関わる事業は、費用の性格がだいぶ変わります。初期診断、課題分析またはコンサルティング費用、事業承継計画の作成、企業価値の算定、M&A仲介手数料が対象で、設備や改装は挙がっていません。あわせて、滝川商工会議所・江部乙商工会・北門信用金庫・北洋銀行・北海道銀行・北空知信用金庫・空知商工信用組合・北海道事業承継・引継ぎ支援センターのいずれかの支援を受けていることが条件になります。
申請のタイミングには、少し注意がいります。募集期間は令和8年5月1日から令和9年2月26日までですが、事業実施期間は令和8年3月1日から令和9年2月28日までで、この期間内に実施と支払いが完了する経費が対象です。応募があった順に審査が行われ、予算がなくなり次第終了します。さらに申請の前に、滝川商工会議所または江部乙商工会で事業計画書の妥当性の確認を受け、「事業計画確認書」を用意する必要があります。相談から逆算して動くことになります。
創業枠には、過去5年間に事業を営んだことがないこと、事業実施期間内に商品またはサービスの提供を開始すること、協議会が実施する特定創業支援等事業を前年度に受講したか申請年度内に受講する見込みがあること、といった条件が付きます。事業拡大枠は、今の事業とは日本標準産業分類の小分類が異なる新しい事業か、今の商品・サービスを新たな方法で提供する事業であること、そして年間で通算6か月以上の事業活動を伴うことが求められ、一過性の催事や行事は除かれます。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 創業に関わる事業 | 上限50万円(下限15万円) | 1/2以内 | 過去5年間事業を営んだことのない方が、新たに事業を開始する場合(新規就農に関する事業は除く) |
| 事業拡大に関わる事業 | 上限30万円(下限10万円) | 1/2以内 | 今の事業と異なる小分類の新事業、または今の商品・サービスを新たな方法で提供する事業 |
| 事業承継に関わる事業 | 上限50万円(親族内承継の場合のみ上限30万円、下限10万円) | 1/2以内 | 市内で事業を営む(見込みのある)中小企業者へ経営を引き渡す事業 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内(千円未満切捨)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:創業・事業拡大に係る対象経費に「システム構築・登録利用費」「開発費」が挙がっている。
- 機械・設備:創業・事業拡大に係る対象経費に「設備費」が挙がっている。
- パソコン・周辺機器:対象経費は「設備費」とまとめて示されており、パソコンなどの機器がどこまで含まれるかは公式に個別の記載がない。事前の計画確認の場で確かめておきたい。
- 広告・宣伝:創業・事業拡大に係る対象経費に「広報費」が挙がっている。
- ホームページ・EC:「広報費」「システム構築・登録利用費」は対象に挙がっているが、ホームページ制作そのものの扱いについては公式に個別の記載がない。
- 店舗改装・内装工事:創業・事業拡大に係る対象経費に「店舗等改装費」が挙がっている。ただし店舗・事務所等が都市機能誘導区域内の場合は、新耐震基準を満たしていることの証明書類が必要。
- 専門家への謝金・コンサル:事業承継に関わる事業では初期診断、課題分析またはコンサルティング費用が対象。創業・事業拡大に関わる事業では、専門家への費用の記載がない。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
滝川市内で小さな店を新しく開くとします。店舗の改装と厨房まわりの設備に加えて、予約の受付と在庫の管理をクラウドのサービスでまとめてしまう。創業に関わる事業の対象経費には店舗等改装費、設備費、広報費、システム構築・登録利用費が並んでいるので、この3つを別々の話にせず、ひとつの計画として出せます。開店してから紙の予約台帳を書き写す手間が生まれないぶん、最初から手が空いた状態で始められます。
金額の感覚を置いておきます。対象経費の合計が120万円だった場合、補助率は2分の1以内で上限50万円なので、半分の60万円ではなく上限の50万円まで。手元から出るのは70万円という計算です。対象経費が80万円に収まるなら、補助は40万円、自己負担も40万円。上限に届くまでは、使った額の半分がそのまま戻ってくる形になります。
事業拡大の枠は、条件が「新たな方法により提供する事業」なので、店頭でしか売っていなかった商品をオンラインでも受注できるようにする、といった動きが当てはまりそうです。注文が入るたびに紙に書き写していた作業を仕組み側に寄せられれば、そのぶん人の時間は残ります。ただし上限は30万円、年間で通算6か月以上の事業活動が要るので、一度きりの催事では申請できません。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 滝川市内において創業する中小企業者、または滝川市内で事業を営む中小企業者であること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 滝川商工会議所または江部乙商工会から事業計画の確認を受けた者であること(創業・事業拡大に関わる事業)
- 滝川商工会議所または江部乙商工会の会員である、または申請を行う日の属する年度に会員となること
- 滝川市税の滞納がないこと
- 代表者、役員、従業員、構成員等が、滝川市暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者に該当または関与していないこと
- 滝川市の指名競争入札に関する指名を停止されていないこと
- 申請を行う年度内に、この補助金の交付の決定を受けていないこと
- 創業に関わる事業は、過去5年間において事業を営んだことのない者が新たに事業を開始すること、または新たに会社を設立して事業を開始すること(新規就農に関する事業は除く)
- 創業に関わる事業は、事業実施期間内に商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を開始すること
- 創業に関わる事業は、滝川市産業活性化協議会が実施する特定創業支援等事業を前年度に受講した、または申請年度内に受講する見込みがあること
- 事業拡大に関わる事業は、今の事業が属する日本標準産業分類の小分類と異なる分類で新たに行う事業、または今の商品・サービス等を新たな方法により提供する事業であること
- 事業拡大に関わる事業は、継続的な経営力強化に資するもので、年間で通算6か月以上の事業活動を伴うこと(一過性の催事または行事等を除く)
- 事業承継に関わる事業は、市内において事業を営む(見込みのある)中小企業者へ経営を引き渡す事業であること
- 事業承継に関わる事業は、滝川商工会議所、江部乙商工会、北門信用金庫、北洋銀行、北海道銀行、北空知信用金庫、空知商工信用組合、北海道事業承継・引継ぎ支援センターのいずれかの支援を受けていること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 滝川市内において創業する中小企業者、または市内で事業を営む中小企業者。滝川商工会議所または江部乙商工会の会員であること(申請年度内に会員となる方を含む)、滝川市税の滞納がないことなどが条件です。
- 対象地域
- 北海道滝川市
- 実施機関
- 滝川市産業活性化協議会(事務局:滝川市役所産業振興部産業振興課)
申請前に知っておきたい注意点
- 事業実施期間は令和8年3月1日から令和9年2月28日まで。この期間内に実施と支払いが完了する経費が対象になります。
- 申請の前に、滝川商工会議所または江部乙商工会で事業計画書の妥当性などの確認を受け、「事業計画確認書」を提出する必要があります。
- 応募があった順に審査が行われ、予算がなくなり次第終了します。
- 申請書類は滝川市産業活性化協議会(事務局:滝川市役所4階 産業振興課)へ持参します。土曜日、日曜日、祝日の申請はできません。
- 補助額には下限があります(創業15万円、事業拡大10万円、事業承継10万円)。
- 補助率は対象経費の2分の1以内で、千円未満は切り捨てになります。
- 申請を行う年度内にこの補助金の交付決定をすでに受けている場合は、対象になりません。
- 滝川市税における未納が無いことの証明書の提出が必要です。
- 店舗・事務所等が都市機能誘導区域内にある場合は、新耐震基準を満たしていることを証明する書類(耐震基準適合証明書等)が必要です。
- 補助対象経費の算出根拠が分かる書類(見積書、領収書等)の提出が求められます。
申請の手順
事前の計画確認
滝川商工会議所または江部乙商工会で、事業計画書の妥当性などについての確認を受け、「事業計画確認書」の交付を受けます。
申請書類の提出
必要書類をそろえて、滝川市産業活性化協議会(事務局:滝川市役所4階 産業振興課)へ持参します。
審査・交付決定
応募があった順に審査が行われます。
事業の実施
事業実施期間内に取り組みを行い、支払いまで済ませます。
実績報告
補助事業実績報告書(別記第11号様式)と事業実績書(別記第12号様式)を提出します。
スケジュール
- 募集期間令和8年5月1日(金曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで
- 受付日土曜日、日曜日、祝日の申請は除く
- 審査応募があった順に審査。予算がなくなり次第終了
- 事業実施期間令和8年3月1日(日曜日)から令和9年2月28日(日曜日)まで
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 滝川市産業活性化協議会産業創造支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 事業計画書(創業・事業拡大は別記第2号様式、事業承継は別記第5号様式)
- 誓約書兼同意書(別記第3号様式)
- 事業計画確認書(別記第4号様式/創業・事業拡大に関わる事業)
- 証明書(別記第6号様式/事業承継に関わる事業)
- 個人は住民票、法人は履歴事項全部証明書(全部の証明に限る)
- 滝川市内において事業を営むことを証する書類(開業・廃業等届出書など)※交付申請時に提出できない場合は実績報告までに提出
- 滝川市税における未納が無いことの証明書
- 補助対象経費の算出根拠が分かる書類(見積書、領収書等)
- 補助対象経費に関わる見積書等の写し(事業承継に関わる事業)
- 確定申告書の写し(事業承継に関わる事業)
- 新耐震基準を満たしている店舗・事務所等であることを証明する書類(耐震基準適合証明書等)※都市機能誘導区域内の場合のみ
- そのほか、会長が必要と認める書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。