上野原市物価高騰対応生産性向上及び賃上げ環境整備支援事業補助金
物価高騰の影響を受けている上野原市内の中小企業が、賃上げを表明したうえで生産性の向上につながる設備投資をした場合に、その導入額の一部が補助される制度です。先端設備等導入計画の認定を受けて市の導入促進基本計画で規定する設備を導入した事業者が対象で、導入額の1/4または1/2、上限200万円が交付されます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
上野原市が国の「重点支援地方交付金」を活用して設けている補助金です。エネルギーや食料品の価格が上がった影響を受けている市内の中小企業が、賃上げを表明したうえで生産性の向上に資する設備投資をした場合に、その導入額の一部が交付されます。設備を入れることと、給与を上げることをセットで支援する組み立てになっています。
補助の割合は、認定を受けた先端設備等導入計画のなかで表明した雇用者給与等支給額の増加割合によって変わります。増加割合1.5%以上なら先端設備等の導入額の1/4、3.0%以上なら1/2で、どちらも限度額は200万円です。千円未満の端数は切り捨てとなり、交付は一度だけと要綱に定められています。
入口になるのは、市から受ける先端設備等導入計画の認定です。この計画は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するためのもので、認定を受けると税制支援や金融支援などの措置も使えます。認定を受けるには、認定経営革新等支援機関(商工会や地域金融機関等)の事前確認が必要です。あわせて、地方税法附則第15条第43項の固定資産税の課税標準の特例措置の対象となること、市税等に滞納がないことも要件になっています。
どの設備が対象になるかは、市の導入促進基本計画で規定する先端設備等にあたるかどうかで決まります。設備の候補が固まった段階で、商工会や取引のある金融機関に事前確認を相談する流れになります。
事業期間は令和8年4月1日から令和8年12月28日まで。ただし対象になるのは令和7年4月1日以降に認定された先端設備等導入計画です。申請は令和9年1月31日までで、交付要綱そのものも令和9年3月31日限りで効力を失うと定められています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 雇用者給与等支給額の増加割合1.5%以上 | 上限200万円 | 1/4 | 先端設備等の導入額 |
| 雇用者給与等支給額の増加割合3.0%以上 | 上限200万円 | 1/2 | 先端設備等の導入額 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2または1/4(表明した賃上げ割合による)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限200万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:市の導入促進基本計画で規定する先端設備等の導入額をもとに補助金の額が計算されます。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、上野原市内で部品加工をしている従業員10人ほどの工場。加工機が古く、寸法のばらつきを人の目と手で測り直しているため、検査に一人分の時間が張り付いている。材料費も上がっていて、値上げ交渉だけでは追いつかない。そんな状態のときに、測定まで機械側でできる設備へ入れ替える、という使い方が考えられます。
導入額320万円の設備を入れる場合で試算してみます。計画のなかで賃上げ1.5%以上を表明していれば補助は導入額の1/4で80万円、自己負担は240万円。3.0%以上を表明していれば1/2の160万円になり、自己負担は160万円まで下がります。上限は200万円なので、3.0%以上の表明でも導入額400万円を超えたところで補助額は頭打ちになります。手元にいくら残るかは、賃上げをどこまで表明できるかで変わってきます。
減らせるのは、測って紙に書いて後から表に入力する、という一連の手間です。設備そのものより、その後ろにある記録と転記の作業が対象になります。ただし、この制度は設備を買ってから探しても間に合いません。先に先端設備等導入計画の認定が要り、その認定には商工会や取引のある金融機関の事前確認が入ります。設備の見積もりが出たあたりで、相談を始めておく順番になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 市内に事務所又は事業所を有し、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者であること
- 令和7年4月1日から令和8年12月28日までの間に先端設備等導入計画の認定を受け、市の導入促進基本計画で規定する先端設備等を導入した者であること
- 先端設備等導入計画において、雇用者給与等支給額の増加割合(1.5%以上または3%以上)を表明していること
- 先端設備等導入計画の認定にあたり、認定経営革新等支援機関(商工会や地域金融機関等)の事前確認を受けていること
- 地方税法附則第15条第43項に規定する固定資産税の課税標準の特例措置の対象となる者であること
- 市税等に滞納がない者、または市税等の滞納について納付の相談を行い、自主的な納付が見込めると判断された者であること
- 上野原市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員等が経営に関与しておらず、暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に事務所または事業所を有し、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者。令和7年4月1日から令和8年12月28日までの間に先端設備等導入計画の認定を受け、市の導入促進基本計画で規定する先端設備等を導入し、固定資産税の課税標準の特例措置の対象となる事業者が申請できます。
- 対象地域
- 山梨県上野原市
- 実施機関
- 上野原市 産業振興課 商工観光担当
申請前に知っておきたい注意点
- 補助金の交付は一度だけです(要綱第4条第2項)
- 補助金の額に千円未満の端数が生じるときは切り捨てられます
- 対象になるのは令和7年4月1日以降に認定された先端設備等導入計画です
- 補助対象者の要件は「先端設備等導入計画の認定を受け、先端設備等を導入した者」と定められています
- 先端設備等導入計画の認定には、認定経営革新等支援機関(商工会や地域金融機関等)の事前確認が必要です
- 固定資産税の課税標準の特例措置の対象となる者であることが要件に含まれています
- 申請書兼請求書の下側にある「署名又は記名押印」の記入漏れがないようにしてください
- 予算の範囲内での交付です(要綱第1条)
- 偽りその他の不正な手段により交付を受けたときは、交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられます
- 交付要綱は令和9年3月31日限りで効力を失います(交付決定済みの補助金についてはその後も効力を有します)
申請の手順
支援機関の事前確認を受ける
先端設備等導入計画の認定を受けるために、認定経営革新等支援機関(商工会や地域金融機関等)の事前確認を受けます。
先端設備等導入計画の認定を受ける
設備の導入先となる市から計画の認定を受けます。市の導入促進基本計画で規定する先端設備等であることが前提です。
先端設備等を導入する
認定を受けた計画にもとづいて設備を導入し、導入金額が分かる領収証などを保管しておきます。
申請書兼請求書を提出する
交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて、上野原市産業振興課 商工観光担当へ郵送・持参・電子メールのいずれかで提出します。
審査と交付決定
市が内容を審査し、交付(不交付)決定通知書(様式第2号)で通知します。
補助金の交付
交付が決定した場合、市から速やかに補助金が交付されます。
スケジュール
- 対象となる先端設備等導入計画の認定期間令和7年4月1日から令和8年12月28日まで
- 事業期間令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)
- 申請期限令和9年1月31日まで
- 予算予算の範囲内での交付(要綱第1条)
- 交付要綱の失効令和9年3月31日限り
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 上野原市物価高騰対応生産性向上及び賃上げ環境整備支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 先端設備等導入計画の認定書の写し
- 先端設備等の導入金額の分かるもの(領収証などの写し)
- 振込先確認書類(通帳などの写し)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。