松戸市中小企業設備投資補助金
松戸市内で製造業を営む中小企業者が、生産機械や装置などの設備を購入したときに、その費用の一部を市が補助する制度です。計画の認定を受けているかどうかで3つの類型に分かれ、補助率は1/3または1/10、上限額は50万円から300万円までとなっています。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
松戸市内の製造業者が生産機械などを購入したときに、その購入費用の一部を市が補助する制度です。対象は製造業に限られていて、製造小売業は対象にならない、とはっきり書かれています。市内に事業所があること、市税を滞納していないことも条件です。
補助の中身は3つの類型に分かれます。地域未来投資促進法の「地域経済牽引事業計画」の承認を受けている場合は地域経済牽引事業型で、補助率1/3・上限300万円。中小企業等経営強化法の「先端設備等導入計画」または「経営革新計画」の認定を受けている場合は生産性向上型で、補助率1/3・上限250万円(賃上げあり)または200万円(賃上げなし)。どちらの計画も持たない場合は一般型となり、補助率1/10・上限50万円です。同じ設備を買っても、計画の認定があるかどうかで補助額がかなり変わる作りになっています。
先端設備等導入計画については、固定資産税の特例で求められる賃上げ要件を満たしている必要はありません。ただし満たしている場合は上限額が上乗せされます。一方で、投資利益率の要件は満たしている必要があります。
対象になる設備にも条件があります。製品の生産や品質管理、研究開発など、製造業の生産活動の向上に役立つ機械・装置・設備等であること。取得価額が合計で300万円以上(税抜き)であること。市内の事業所に設置すること。中古品ではないこと。リース契約に基づくものではないこと。この5つをすべて満たす必要があります。取得価額の数え方は、市が公開している申請要領の6ページ「参考.取得価格要件の考え方」に説明があります。
申請のタイミングは早めです。設備購入の概ね3週間前までに、交付申請に関する書類を商工振興課へ提出することになっています。地域経済牽引事業型・生産性向上型は設備を発注する前に投資計画の認定申請を、一般型は設備を発注する前に交付申請を出します。買ってから相談する流れではないので、設備の入れ替えを検討し始めた段階で申請要領を読んでおくほうが動きやすいはずです。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 地域経済牽引事業型 | 300万円 | 1/3 | 地域未来投資促進法に規定する「地域経済牽引事業計画」の承認を受け、承認計画に記載されている設備等を取得する事業 |
| 生産性向上型(賃上げあり) | 250万円 | 1/3 | 中小企業等経営強化法に規定する「先端設備等導入計画」または「経営革新計画」の認定を受け、認定計画に記載されている設備等を取得する事業 |
| 生産性向上型(賃上げなし) | 200万円 | 1/3 | 同上で、賃上げ要件を満たしていない場合 |
| 一般型 | 50万円 | 1/10 | 上記以外の場合で、対象設備を取得する事業 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/3(地域経済牽引事業型・生産性向上型)、1/10(一般型)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限300万円(地域経済牽引事業型)。生産性向上型は250万円または200万円、一般型は50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:製造業の生産活動の向上に資する機械・装置・設備等が対象。取得価額が合計300万円以上(税抜き)で、市内の事業所に設置するもの。中古品とリース契約に基づくものは対象外。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
松戸市内に工場を持つ金属加工の会社が、手作業でおこなっていた寸法検査を機械にまかせたい、というケースを考えてみます。検査機と付帯設備をあわせて600万円(税抜き)。取得価額の合計が300万円以上という条件は満たします。
このとき、先端設備等導入計画の認定を先に取っておけば生産性向上型になります。賃上げなしの場合、補助率1/3で200万円、上限も200万円なのでそのまま200万円。自己負担は400万円です。計画の認定を取らずに一般型で申請すると、補助率1/10で60万円ですが上限が50万円なので50万円。同じ買い物でも150万円の差が出る計算になります。設備の話が具体化した時点で、計画の認定を先に進めるかどうかを決めておくと、選べる幅が変わってきます。
減るのは、検査そのものの時間だけではありません。手書きの検査記録を清書する作業や、記録を探し直す時間も一緒に減らせることが多いです。ただし、この補助金は設備が対象なので、記録の仕組みづくりまで補助の中で見てもらえるかは、申請要領と商工振興課への確認が必要です。申請は設備購入の概ね3週間前まで、しかも発注の前に出す流れなので、見積りを取る段階で市に相談しておくほうが安全だと思います。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 松戸市内に事業所を有すること
- 市税を滞納していないこと
- 製造業を営む者であること(製造小売業は対象外)
- 対象設備が、製品の生産及び品質管理や研究開発等、製造業の生産活動の向上に資する機械・装置・設備等であること
- 対象設備の取得価額が合計で300万円以上(税抜き)であること
- 対象設備を市内の事業所に設置するものであること
- 対象設備が中古品でないこと
- 対象設備がリース契約に基づくものでないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 松戸市内に事業所を持ち、市税を滞納していない中小企業者等のうち、製造業を営む方が対象です。製造小売業は対象になりません。
- 対象地域
- 千葉県松戸市
- 実施機関
- 松戸市 経済振興部 商工振興課 企業立地担当室
申請前に知っておきたい注意点
- 設備購入の概ね3週間前までに、交付申請に係る書類を商工振興課へ提出する必要があります
- 地域経済牽引事業型・生産性向上型は、設備の発注前に投資計画認定申請書を提出します
- 一般型は、設備の発注前に交付申請書を提出します
- 取得価額が合計で300万円以上(税抜き)でない設備は対象になりません
- 中古品、リース契約に基づく設備は対象外です
- 製造業が対象で、製造小売業は対象になりません
- 先端設備等導入計画では、投資利益率要件を満たしている必要があります(賃上げ要件は必須ではありませんが、満たしている場合は上限額が上乗せされます)
- 投資計画の認定後(一般型は交付決定後)に事業を変更・中止する場合や、会社の合併等で実施事業者が変わる場合は、別途手続きが必要です
- 申請する型によって書類の提出タイミングや様式の内容が異なるため、申請要領を確認してから作成します
申請の手順
計画の認定・承認を受ける
地域経済牽引事業型は地域経済牽引事業計画の承認を、生産性向上型は先端設備等導入計画または経営革新計画の認定を受けます。一般型はこの手続きはありません。
投資計画の認定申請
地域経済牽引事業型・生産性向上型は、設備を発注する前に投資計画認定申請書(第1号様式)と投資計画書を商工振興課へ提出します。
交付申請
地域経済牽引事業型・生産性向上型は設備の設置完了前に、一般型は設備の発注前に、交付申請書(第5号様式)・事業計画書・誓約書を提出します。
設備の取得・設置
認定または交付決定を受けた内容にそって、市内の事業所に設備を設置します。
実績報告
設備の設置と支払いが完了した後に、実績報告書(第7号様式)と事業報告書を提出します。
交付請求
交付請求書(第9号様式)を提出します。債権者登録申出書は市の別ページから入手します。
スケジュール
- 交付申請書類の提出設備購入の概ね3週間前まで
- 投資計画認定申請(地域経済牽引事業型・生産性向上型)設備の発注前
- 交付申請(一般型)設備の発注前
- 交付申請(地域経済牽引事業型・生産性向上型)設備の設置完了前
- 実績報告設備の設置・支払いが完了した後
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 投資計画認定申請書(第1号様式)※地域経済牽引事業型・生産性向上型
- 投資計画書(第1号様式添付書類)※地域経済牽引事業型・生産性向上型
- 交付申請書(第5号様式)
- 事業計画書(第5号様式添付書類1)
- 誓約書(第5号様式添付書類2)
- 実績報告書(第7号様式)
- 事業報告書(第7号様式添付書類)
- 交付請求書(第9号様式)
- 債権者登録申出書
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。