令和8年度南房総市がんばる事業者支援事業補助金
南房総市で起業したり、事業所を新しく設けたり、建物や設備に投資して事業を立て直したりするときの費用を、補助対象経費の30パーセント以内で支援する制度です。市内に本社・本店などを置く(または置こうとする)個人・法人が対象で、製造業や小売業、飲食サービス業など対象業種が決まっています。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
市内での起業や既存事業の機能強化、地域の雇用づくりを後押しするための制度です。建物・設備投資の4つのメニューと、雇用を増やしたときの支援メニューが用意されていて、どの場面にいる事業者かによって申し込む枠が変わります。市としては、産業の振興や高度化、地域経済の活性化につなげることを狙いに置いています。
対象になる費用は、事業所の新築などによる取得や改修にかかる経費、事業所などで使う新品の設備・備品の購入費、準備期間中の事業所の賃借料(駐車場部分を含む)です。移動販売導入支援事業だけは中身が別で、キッチンカーなどとして使う車両の取得・改造費と、そこで使う新品の備品・設備、その他事業の実施にかかる経費が対象になります。建物を使うメニューでは、事業用の建物の延床面積が50平方メートル以上(情報通信業は20平方メートル以上)という条件が付いています。
業種の線引きもはっきりしています。起業家支援事業・市内進出支援事業・事業高度化支援事業は、製造業、情報通信業、卸売業・小売業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業。移動販売導入支援事業は飲食サービス業と小売業に限られます。
令和8年度からは、申請の前に市役所を経由して千葉県よろず支援拠点の補助金申請相談を受けることが要件に加わりました。長く事業を続けられるようにという趣旨で、申請可否を確かめるフォームと、よろず支援拠点向けの問診票・事業計画書を作るフォームの2つに入力する流れになっています。この入力は、工事や物品の発注より前に済ませておく必要があります。
補助を受けたあとも報告が続きます。事業を終えた年度の翌年度から5年間、毎年度3月末時点の状況を成果報告書で4月末日までに提出することになっています。設備を入れて終わり、ではない点は、申し込む前に見込んでおきたいところです。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 起業家支援事業 | 最大100万円(加算あり) | 30%以内 | 市内で起業しようとする、起業の日から3年を経過しない個人・法人 |
| 市内進出支援事業 | 最大200万円(従業員3人以上を配置する場合)/最大100万円(配置する従業員が1人または2人未満の場合) | 30%以内 | 安房郡市外に本社等があり、市内に初めて事業所を設置する個人・法人 |
| 事業高度化支援事業 | 最大100万円 | 30%以内 | 市内に本社、本店等の主たる事業所を有する個人・法人が、建物・設備等の施設環境整備で生産性やサービス向上を図る場合 |
| 移動販売導入支援事業 | 最大100万円 | 30%以内 | 市内に本社、本店等を有する個人・法人が、移動販売のために車両・設備等へ投資する場合 |
| 雇用創出支援メニュー | 最大300万円(従業員1人あたり60万円、最大5名まで) | — | 建物・設備支援メニューを実施した事業者が、新規雇用または安房郡市外からの配置転換(市内進出支援事業のみ)で市内に住所を有する従業員を継続して1年以上雇用した場合 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
建物・設備支援メニューは最大10
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:事業所等で使用する新品の設備・備品購入費等が対象。記入例でも製造機や冷凍庫の購入が補助対象経費として計上されています
- 店舗改装・内装工事:事業所の新築等による取得、改修等にかかる経費が対象(起業家支援・市内進出支援・事業高度化支援)
- 車両・運搬具:移動販売導入支援事業に限り、キッチンカー等として使用する車両の取得・改造にかかる経費が対象。他のメニューでは車両の記載はありません
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
南房総市で13年ほど続けている食品の製造・卸の会社を思い浮かべてみます。作ったその日から日持ちが短く、仕入れの波でどうしても廃棄が出る。人手をかけて在庫を数え、売り先に電話して調整して、それでも捨てる分が残る。ここで冷凍対応の製造設備と保管用の冷凍庫を入れると、日持ちが延びて在庫の調整そのものが減り、毎日の見張りや電話の手間も軽くなります。事業高度化支援事業は、まさにこうした施設環境の整備で生産性やサービスを上げる場合の枠です。
お金の目安を置いてみます。設備の補助対象経費が税抜300万円なら、補助額は30パーセントで90万円、手元から出るのは210万円。対象経費が500万円まで増えると計算上は150万円ですが、事業高度化支援事業の上限は100万円なので、受け取れるのは100万円、自己負担は400万円という形になります。上限に届いたあとは自己負担がそのまま増えていくので、どこまで一度に投資するかは先に決めておきたいところです。
もう一つ、南房総市に初めて拠点を出す会社なら市内進出支援事業という道もあります。従業員を3人以上配置すれば上限は200万円。さらに市内に住む人を新しく雇って1年以上続けば、雇用創出支援メニューで1人あたり60万円(最大5名)が加わります。ただしこちらは単独では申し込めず、建物・設備のメニューとセットになる点は押さえておいてください。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 市内に本社、本店等の主たる事業所を有する、または設置しようとする個人・法人であること(メニューごとに要件が異なる)
- 対象業種であること(起業家支援・市内進出支援・事業高度化支援は製造業、情報通信業、卸売業・小売業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業)
- 移動販売導入支援事業は飲食サービス業または小売業であること
- 起業家支援・市内進出支援・事業高度化支援は、事業用の建物の延床面積が50平方メートル以上(情報通信業は20平方メートル以上)あること
- 起業家支援事業は、起業の日から3年を経過しない個人・法人であること
- 市内進出支援事業は、安房郡市外に本社等があり、市内に初めて事業所を設置すること
- 申請前に、市役所経由で千葉県よろず支援拠点による補助金申請相談を受けること
- 申請時点で市税および介護保険料の滞納がないこと
- 同じ補助対象経費について、国・県・市による同様の補助金等を受けていないこと
- 暴力団または暴力団員に該当せず、それらと密接な関係を有していないこと
- 雇用創出支援メニューは単独では申請できず、建物・設備支援メニューの実施が前提となること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に本社、本店等の主たる事業所を有する、または設置しようとする個人・法人。起業家支援事業は起業の日から3年を経過しない事業者、市内進出支援事業は安房郡市外に本社等があり市内に初めて事業所を設置する事業者が対象です。
- 対象地域
- 千葉県南房総市
- 実施機関
- 南房総市 商工観光部商工課
申請前に知っておきたい注意点
- 工事・物品等の発注前に、申請可否確認フォームと千葉県よろず支援拠点の問診票・事業計画書作成フォームへの入力を済ませる必要があります
- 締切日は予定であり、変更となる場合があります。予算額に達した場合はその時点で受付が締め切られます
- 補助対象経費は、消費税および地方税を除いた額で記載します
- 同じ経費について、国・県・市による同様の補助金等を受けている場合は対象外です
- 補助金額は「補助対象経費×30パーセント」と各メニューの上限額を比べ、少ない方の額になります
- 交付を受けた事業者は、事業を終了した年度の翌年度から5年間、毎年度3月末時点の状況を成果報告書(第10号様式)により4月末日までに報告します
- 雇用創出支援メニューは単独申請ができません
申請の手順
申請の対象になるか確かめる
「がんばる事業者支援事業補助金の相談【兼 申請可否確認フォーム】」に入力し、自社が対象になるかを確認します
よろず支援拠点の相談を受ける
対象となる場合は「千葉県よろず支援拠点問診票・事業計画書(相談用)作成フォーム」を作成し、市役所を経由して千葉県よろず支援拠点の補助金申請相談を受けます
申請書類をそろえて提出する
メニューに応じた申請書、事業計画書・収支計算書、口座確認を作成し、南房総市商工観光部商工課へ提出します
工事・購入を進める
所定のフォーム入力を済ませたうえで、工事や物品等の発注に進みます
実績を報告する
事業の完了後、実績報告、取得財産管理台帳、請求書を提出します
成果を報告する
事業を終了した年度の翌年度から5年間、毎年度の営業状況を成果報告書で報告します
スケジュール
- 申請締切令和8年11月30日(月曜日)必着(締切日は予定で、変更となる場合あり)
- 受付終了の条件予算額に達した場合は、その時点で受付を締め切り
- 成果報告事業を終了した年度の翌年度から5年間、毎年度3月末時点の状況を4月末日までに報告
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 申請書(第1号様式)
- 事業計画書・収支計算書(事業高度化支援事業用/それ以外用で様式が分かれます)
- 口座確認
- 雇用創出支援事業を申請する場合は、雇用計画書と雇用状況報告書
- 実績報告の際は、実績報告、取得財産管理台帳、請求書
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。