松戸市中小企業デジタル化チャレンジ補助金
松戸市内の中小企業が、業務をデジタル化して生産性や売上を伸ばすための補助金です。ソフトウェアの導入費、ウェブサイトの制作費、通信などのインフラ整備費、デジタル機器の購入・リース費、従業員の教育訓練費まで幅広く使えます。補助率は3分の2(機器は2分の1)で、総額50万円まで。専門家の支援を受けながら進めることが条件で、申請は令和9年2月27日までです。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
松戸市中小企業デジタル化チャレンジ補助金は、市内の中小企業者等が業務プロセスのデジタル化を通じて業務改善や提供価値の向上を進めることを後押しし、市全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)への機運を高めることを目的とした制度です。ITツール等(主にソフトウェア)の導入費用を補助します。
対象となるのは、松戸市内で1年以上継続した営業実態があり、市税を滞納していない中小企業者等で、事業計画の策定や補助事業の実施にあたって市と協議のうえ専門家(松戸ビジネスサポートセンター「ビジまど」の中小企業診断士)による支援を受ける方です。事業開始後の税務申告を1期以上終えていることも条件となっています。
補助対象事業は、ITツール導入により売上・生産性の向上を図る事業で、ソフトウェアの導入(またはウェブサイトの新規作成)が必須です。ハードウェアは、あくまでソフトウェア利用に必要最小限の機器のみが対象となります。補助率は対象経費の3分の2(機器購入費は2分の1)、補助上限は総額50万円(下限5万円)で、ウェブサイト制作費・機器購入費はそれぞれ25万円までという内訳の制限があります。専門家の伴走支援を受けながら、自社の業務改善計画を練って取り組みたい事業者向けの制度です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3(機器購入費は1/2)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 総額上限50万円(ウェブサイト制作費・機器購入費は各25万円まで)/下限5万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:自社の業務プロセスを継続的に改善し、売上や生産性の向上につながるソフトウェアの利用料・購入費・開発費、保守業務の委託費が対象です。補助対象経費「1」または「2」(ソフトウェアまたはウェブサイト)を必ず含む必要があります。
- ホームページ・EC:ウェブサイトの制作費・保守業務の委託費は対象ですが、補助上限額は25万円までです。
- パソコン・周辺機器:ソフトウェア利用に不可欠なデジタル機器(パソコン・タブレット等)の購入費・リース経費が対象ですが、機器購入費全体の補助上限は25万円、補助率は1/2、そのうち汎用性のある機械(パソコン・タブレット等)は上限10万円かつ1台あたり上限2万5千円です。中古物品や必要不可欠でない機器は対象外です。
- 通信費・利用料:事業遂行に必要なインターネット通信等のインフラ整備費が対象です。
- 研修・人材育成:従業員の教育訓練や講座受講等に要する経費が対象です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 松戸市内で1年以上継続した営業実態(事業所)がある中小企業者等であること
- 市税を滞納していないこと
- 自らが事業のデジタル化及び、売上の向上または生産性の向上に取り組み、計画を策定すること
- 事業計画策定及び補助事業の実施に際して、市と協議のうえ専門家(松戸ビジネスサポートセンター「ビジまど」の中小企業診断士)による支援を受けること
- 事業開始後の税務申告を1期以上終えていること
- 上記以外にも要件があり、詳細は申請要領で確認が必要
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 松戸市内で1年以上継続した営業実態がある中小企業者等で、市税の滞納がなく、専門家の支援を受けて取り組む事業者(事業開始後の税務申告を1期以上終えていること)
- 対象地域
- 千葉県松戸市
- 実施機関
- 松戸市経済振興部商工振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 松戸市の交付決定前に発注・購入・契約したものは補助対象外です。
- 補助対象経費には必ずソフトウェアの利用料・購入費・開発費等、またはウェブサイトの制作費のいずれかを含む必要があります。
- 導入済みソフトウェアの更新費、追加購入ライセンス費、機能向上につながらない修正費は対象外です。
- 事業開始後の税務申告を1期以上終えていない方は対象外です。
- 機器購入費において1点あたりの購入単価が10万円以上の場合は、複数業者からの見積もりが必要です(合理的理由により難しい場合は理由書の提出が必要)。
- 事業計画の策定・補助事業の実施にあたり、松戸ビジネスサポートセンター「ビジまど」の専門家(中小企業診断士)による支援を受ける必要があります。
申請の手順
事前相談書の提出
松戸市へメールまたはFAXで事前相談書・経費内訳書を送付する(内容によって相談が複数回に渡る場合あり)
事前相談・専門家相談(ビジまど)
ビジまどの中小企業診断士に相談する
事業計画策定
自社のデジタル化計画を策定する
交付申請(松戸市)
1号様式交付申請書等の必要書類を提出する
事業の実施(発注・支払)
交付決定後に発注・購入・契約を行う(交付決定前のものは対象外)
実績報告・補助金受領(ビジまど、松戸市)
実績報告書等を提出し、補助金を受け取る
松戸市ホームページでのPR
補助金活用事例として市ホームページに掲載される
事業経過報告書の策定
事業終了半年後に事業完了後経過報告書を提出する
申請前に準備するもの
- 事前相談書
- 別紙1_経費内訳書
- 1号様式_交付申請書
- 別紙2_事業計画書
- 別紙3_誓約書
- 債権者登録申出書
- 見積書等の根拠資料(機器購入費で1点10万円以上の場合は複数業者の見積もり、難しい場合は理由書)
- 補助対象経費のパンフレット等の資料
- (法人)商業登記簿謄本(3か月以内のもの)と、直近の税務申告に添付した決算書
- (個人事業主)直近の確定申告書第一表と、青色申告決算書または収支内訳書
- 滞納がないことの納税証明書(松戸市役所 新館2階 収納課で発行)
よくある質問
申請期間はいつまでですか?
令和8年4月1日から令和9年2月27日までです。
補助対象期間はどのくらいですか?
令和8年4月から令和9年3月までの間で、事業開始日を含む連続した最大3か月間です。ただし事業の目的を達成するために必要な場合は最大6か月間とすることができます。
ハードウェアだけを購入する場合は対象になりますか?
ハードウェアはソフトウェアの利用に際して必要最小限の機器のみが対象で、必ずソフトウェアの導入(もしくはウェブサイトの新規作成)を含む必要があります。
専門家の支援とは何ですか?
松戸市役所内に開設している松戸ビジネスサポートセンター「ビジまど」のアドバイザー(中小企業診断士)との無料相談のことです。
交付決定前に発注してもよいですか?
いいえ。松戸市の交付決定前に発注・購入したものは補助対象外となります。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。