藤枝市ものづくり設備等導入支援事業費補助金
国の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型)に採択された事業者が、市からも上乗せで補助を受けられる制度です。藤枝市内に本社または主たる事業所があり、市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
国の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型)に採択された藤枝市内の事業者が、市からも上乗せで補助を受けられる制度です。市は平成30年6月に施行された生産性向上特別措置法に基づく新制度の開始に合わせてこの仕組みを設け、国と市が一体となって設備の入れ替えを支える形をとっています。
補助率は補助対象経費(税抜)の1/6で、千円未満の端数は切り捨て。限度額は中小企業者が200万円、小規模企業者・小規模事業者が100万円です。実際にいくらになるかは、国のものづくり補助金で採択を受けた事業規模に応じます。
対象になる費用は、国のものづくり補助金の対象経費(機械装置、工具等の購入費等)と同じ範囲です。ただし設備単価50万円以上(税抜き)のものに限られるので、少額の備品を積み上げるような使い方は想定されていません。
申請の前提は二つあります。ひとつは藤枝市から先端設備等導入計画の認定を受けていること(設備の所在地も藤枝市内であること)。もうひとつは国のものづくり補助金(一般型)事業を実施していることです。市への交付申請は、国の補助金の交付確定を受けてから速やかに行う流れで、設備を入れる前に出す補助金ではなく、国の手続きが一通り終わったあとに出すものだと考えておくと段取りを組みやすくなります。
締切日の記載はなく、年度を通じて受け付ける形です。交付要綱では、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 中小企業者 | 200万円 | 1/6 | 国ものづくり補助金の補助対象経費(設備単価50万円以上・税抜) |
| 小規模企業者・小規模事業者 | 100万円 | 1/6 | 国ものづくり補助金の補助対象経費(設備単価50万円以上・税抜) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/6) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限200万円(小規模企業者・小規模事業者は100万円) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:国ものづくり補助金の対象経費(機械装置、工具等の購入費等)と同様で、設備単価50万円以上(税抜き)のものに限られます
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば藤枝市内で金属加工をしている製造業。何十年も使ってきた加工機が止まりがちで、段取り替えのたびに人手を取られている、という状態を思い浮かべてください。国のものづくり補助金を使って加工機を新しくするとき、この市の制度はその上に乗る形で使えます。
国の補助金で採択された補助対象経費が1,200万円(税抜)だったとすると、市の補助は1/6で200万円。中小企業者の限度額と同じ金額になります。小規模企業者・小規模事業者の場合は限度額が100万円なので、補助対象経費が600万円(税抜)を超えたあたりで上限に届く計算です。国の補助金で戻る分とは別に、この額が市から交付されることになります。
注意しておきたいのは順番です。設備を選んで見積もりを取る前に、藤枝市の先端設備等導入計画の認定を受けておくこと。そして国の補助金の実績報告と確定まで進めてから、市に申請すること。この二つを外すと、同じ設備を入れても市の補助は受けられません。加工機の入れ替えを検討し始めた時点で、産業政策課に一度相談しておくと段取りが組みやすくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 藤枝市内に本社または主たる事業所を有すること
- 藤枝市から先端設備等導入計画の認定を受けていること(設備の所在地が藤枝市内であること)
- 国のものづくり補助金事業(一般型)を実施していること
- 藤枝市導入促進基本計画(平成30年6月19日策定)に掲げる条件を満たす事業であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 藤枝市内に本社または主たる事業所を有する中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、藤枝市から先端設備等導入計画の認定を受けている事業者。あわせて、国のものづくり補助金(一般型)事業を実施していることが条件です。
- 対象地域
- 静岡県藤枝市
- 実施機関
- 藤枝市 産業政策課 中小企業振興係
申請前に知っておきたい注意点
- 先に藤枝市から先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります(設備の所在地も市内であること)
- 国のものづくり補助金(一般型)で採択され、交付決定と確定を受けていることが前提です
- 市への交付申請は、国ものづくり補助金の交付確定を受けてから速やかに行います
- 補助額は、国ものづくり補助金で採択を受けた事業規模に応じます
- 対象になるのは設備単価50万円以上(税抜き)のものです
- 補助額は補助対象経費(税抜)の1/6で、千円未満の端数は切り捨てになります
- 補助金は予算の範囲内で交付されます
- 交付決定兼確定の通知を受領した日から起算して14日を経過した日までに、請求書(第3号様式)の提出が必要です
申請の手順
先端設備等導入計画の認定を受ける
藤枝市に先端設備等導入計画を申請し、認定書の交付を受けます。設備の所在地は藤枝市内であることが条件です
国のものづくり補助金を実施する
国の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型)に申請し、交付決定を受けて事業を進めます
国へ実績報告し確定を受ける
国に実績報告を行い、確定通知書を受け取ります
市へ交付申請する
補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて、藤枝市役所 産業政策課 中小企業振興係へ郵送または窓口で提出します
交付決定兼確定の通知を受ける
市が内容を精査し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書兼確定通知書(第2号様式)で通知されます
請求書を出して受け取る
請求書(第3号様式)を提出し、補助金の振込を受けます
スケジュール
- 補助金交付申請国ものづくり補助金の交付確定を受けてから速やかに
- 補助金交付決定兼確定市が申請を受けてから速やかに
- 請求書の提出交付決定兼確定の通知を受領した日から起算して14日を経過した日まで
- 補助金交付市が請求書を受領してから速やかに
- 対象年度令和8年度分の補助事業(交付要綱の別記で年度ごとに定め)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 市内に事業所を有することを証明する書類(登記事項証明書、確定申告書類など)
- 藤枝市「先端設備等導入計画に係る認定書」の写し
- 国ものづくり補助金の「交付決定通知書」と「確定通知書」の写し
- 国ものづくり補助金実績報告に係る書類一式の写し
- 請求書(第3号様式)
- 補助金振込先口座を証明する書類(預金通帳の写し、キャッシュカードの写しなど)
- 担当者の名刺、または担当者の氏名・連絡先がわかるもの
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。