裾野市中小企業経営革新事業補助金
静岡県知事から経営革新計画の承認を受けた事業について、その実施にかかる経費の一部を裾野市が補助する制度です。対象は市内に事業所を持ち、市税の滞納がない中小企業者で、補助は対象経費の2分の1以内、上限100万円です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
新しい商品・技術・サービスの開発や提供に挑戦する中小企業者を後押しし、地域産業の発展につなげることを目的とした制度です。交付要綱の第1条にその趣旨が書かれていて、対象になるのは静岡県知事の承認を受けた経営革新計画に沿って行う事業に限られます。裾野市に単独で申し込む形ではなく、まず県の経営革新計画の承認を取り、その計画の実行にあたって市の補助を受ける、という順番になります。
補助の対象になる経費は「承認を受けた経営革新計画に従って行われる事業に要する経費」のうち、市長が必要と認めたものです。費目ごとの一覧が公表されているわけではなく、計画の中身に応じて市が判断する形です。提出書類には、導入する機器やサービスのパンフレットや見積書の写しが挙げられており、完了報告では導入前後が分かる写真資料や成果物の写しを求められます。機器やサービスの導入をともなう計画が想定されていることが、書類の並びから読み取れます。
金額は、市長が認めた補助対象経費の2分の1以内で、一つの経営革新事業につき100万円が上限です。同じ経営革新事業ですでにこの補助金を受け取っている場合は、その額を差し引いた残りが限度になります。また、同じ経費に県の補助がある場合は、その補助額を除いて計算します。県と市の両方から二重に受け取ることはできない仕組みです。
経費として認められるのは、交付決定にかかる年度内に要したものに限られます。年度をまたいで支払いが発生する計画の場合は、区切り方を事前に相談しておくと安全です。申請は「あらかじめ」提出することが要綱で定められており、交付決定の通知を受けてから事業を進める流れになっています。
交付要綱には、事業内容を変えるとき、経費の額を20パーセントを超えて変えるとき、事業を中止・廃止するときは、あらかじめ市長の承認を受けるという条件も置かれています。計画の変更が見込まれる場合は、動く前に窓口へ連絡しておくのが確実です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限100万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:経営革新計画に沿って導入する機器は、提出書類にパンフレットや見積書の写しが求められており想定されています。ただし市長が必要と認めた経費に限られます
- ソフトウェア・クラウド:導入する「サービス」についてもパンフレットや見積書の写しを提出する扱いで、完了報告では導入前後が分かる資料を求められます。市長が必要と認めた範囲に限られます
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば裾野市内で部品加工をしている会社が、これまで手作業だった検査記録を新しい仕組みで残せるようにして、それを軸にした新サービスを経営革新計画としてまとめたとします。県の承認を受けたうえで、計画に必要な計測機器と記録用のクラウドのサービスを導入する。そういう使い方が想定に近い制度です。
仮に導入にかかる経費が160万円だとすると、補助は2分の1以内なので80万円、自己負担は80万円という計算になります。経費が200万円を超えると補助は上限の100万円で頭打ちになるので、見積の総額がどのあたりに収まるかで、手元に残る負担は変わってきます。
先に県の経営革新計画の承認が要る点が、この制度のいちばんの特徴です。計画づくりに時間がかかるぶん、思いついてすぐ申し込める性質のものではありません。逆に言えば、新しい商品やサービスをこれから立ち上げようと考えていて、計画を文章にする作業を避けて通れない会社にとっては、その労力が市の補助にもつながる形になります。導入前後の写真や成果物の提出を求められるので、着手前の状態を記録しておくと、あとの報告が楽になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 裾野市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者)であること
- 中小企業等経営強化法第8条に基づく経営革新計画について、静岡県知事の承認を受けていること
- 市税の滞納がないこと(税務課窓口で証明書を取得)
- 承認を受けた経営革新計画に従って行う事業であること
- 交付決定にかかる年度内に要した経費であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に事業所を有する中小企業者で、静岡県から経営革新計画の承認を受けた方。市税の滞納がないことが条件です。
- 対象地域
- 静岡県裾野市
- 実施機関
- 裾野市 産業・イノベーション推進課 産業・イノベーション推進係
申請前に知っておきたい注意点
- 先に静岡県知事から経営革新計画の承認を受ける必要があります。承認書の写しが申請時の必須書類です
- 申請書はあらかじめ提出し、市からの交付決定通知を受けてから事業を進めます
- 補助対象になるのは、交付決定にかかる年度内に要した経費に限られます
- 同じ経費に県の補助がある場合は、その補助額を除いて市の補助額を算定します
- 同じ経営革新事業ですでにこの補助金を受けている場合は、その額を差し引いた残りが上限になります
- 事業内容の変更、経費の20パーセントを超える変更、中止・廃止は、あらかじめ市長の承認が必要です
- 補助金の収支に関する帳簿と領収書等の関係書類は、交付を受けた年度の終了後5年間保管します
- 虚偽や不正、交付条件・要綱への違反があった場合は、交付決定の取消しや返還を求められることがあります
- 交付要綱の附則には有効期間の定め(平成33年3月31日限り)が記されています。現在の取扱いは産業・イノベーション推進課へ確認してください
申請の手順
1. 経営革新計画の承認を受ける
静岡県知事から経営革新計画の承認を受け、承認書を用意します
2. 交付申請書を提出
交付申請書(様式第1号)に、事業計画書・収支予算書・承認書の写し・市税の滞納がないことの証明書などを添えて市に提出します
3. 審査・交付決定
市が内容を審査し、適当と認められる場合は交付決定通知書が郵送されます
4. 事業の実施
交付決定の内容に沿って事業を進めます。内容や経費を変える場合は、あらかじめ市長の承認を受けます
5. 完了報告
事業が完了したら速やかに完了報告書(様式第6号)に実績報告書・収支決算書・導入前後が分かる写真資料・支払関係証憑の写しを添えて提出します
6. 交付の確定
報告内容の審査を経て、交付確定通知書が郵送されます
7. 請求書の提出
確定通知書を受領した日から10日以内に補助金請求書(様式第8号)を提出します
8. 補助金の振込
請求書に記載した口座へ市から補助金が振り込まれます
スケジュール
- 受付期間公式ページに締切の記載はありません
- 交付の範囲予算の範囲内で交付
- 対象経費の期間交付決定にかかる年度内に要した経費
- 請求の期限交付確定通知書の受領日から10日以内
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 裾野市中小企業経営革新事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 経営革新計画の承認書(静岡県知事)の写し
- 市税の滞納がないことの証明書(税務課窓口で取得)
- 導入する機器やサービスがあれば、そのパンフレットや資料の写し
- 導入する機器やサービスの見積書等の証憑書類の写し
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。