志摩市 企業経営DX化推進補助金
志摩市が、市内の会社の経営そのものをデジタルに切り替える取り組みを支援する制度です。ソフトウェアの購入費、クラウドサービスの利用料、システムの構築・導入費、機器や設備の導入費、セキュリティ対策費のほか、専門家へのコンサルティング費や社員研修費まで幅広く対象になります。かかった費用の3分の2、最大50万円まで補助されます。令和8年4月1日から受付が始まっており、事業終了後の実績報告書は令和9年3月26日までに提出する必要があります。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
志摩市企業経営DX化推進補助金は、市内の小規模企業・中小企業がデジタル技術(DX)を活用して業務効率化や生産性向上を図る取り組みを支援する制度です。
対象となるのは、志摩市内に主たる事業所があり、市税を滞納していない中小企業・小規模企業者です。利用には「三重県版経営向上計画」でステップ2以上の認定を受けていることが前提となり、その計画に基づいて当該年度内に実施・完了する事業が対象になります。
補助率は補助対象経費の3分の2以内、上限は50万円です。対象経費は専門家活用費(コンサルティング、顧問契約等)、ソフトウェア購入費、クラウドサービス利用料、システム構築・導入関連費、機器・設備導入費、セキュリティ対策費、人材育成・研修費です。IoTセンサーによる工場の稼働管理や、手書き予約台帳のクラウド化など、DX化に直接関係する取り組みが想定されています。
同一年度の交付は1事業者につき1回限り、同一の経営向上計画についても申請は1回限りです。また「志摩市三重県版経営向上計画実施支援補助金」を同一計画で受けている場合や、同一事業内容で市の他の助成を受けている場合は対象外です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:会計・受発注・在庫管理システム、CRM、SaaS導入費などが対象。汎用的OSや事務用ソフト(Word/Excel等)、DXに関係のないサブスクリプションは対象外です。
- 機械・設備:DX化に必要な専用サーバー、現場入力用タブレット、IoTセンサー端末や、既存システムと新ソフトの連携改修・データ移行・初期設定費用などが対象。通常の保守メンテナンス費用やハードウェアの修理費は対象外です。
- パソコン・周辺機器:DX化に必要な専用サーバーや現場入力用タブレット等は対象ですが、事務用PC・プリンター等の汎用性が高く私用や日常業務でも使えるものは対象外です。
- 専門家への謝金・コンサル:DX導入に向けたコンサルティング費用や顧問契約料が対象。補助金申請代行のみの費用や一般的な経営・税務相談は対象外です。
- 研修・人材育成:導入システムの操作研修や従業員向けデジタル活用セミナー受講料が対象。一般的なマナー研修やDXと直接関係のない公的資格の取得費用は対象外です。
- 通信費・利用料:クラウドサービス利用料が対象。セキュリティソフト導入、VPN構築、不正アクセス防止対策などのセキュリティ対策費も対象ですが、機器購入時に標準付帯している基本機能の更新料のみは対象外です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 志摩市内に主たる事業所を有する中小企業・小規模企業者であること
- 市税を滞納していないこと
- 三重県版経営向上計画(ステップ2以上)の認定を受けていること
- その計画に基づき、年度内に実施・完了する事業であること
- 「志摩市三重県版経営向上計画実施支援補助金」を同一計画で受けていないこと
- 同一事業内容で市の他の助成を受けていないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 志摩市内に主たる事業所を有する中小企業・小規模企業者(市税の滞納がないこと)
- 対象地域
- 三重県志摩市
- 実施機関
- 志摩市(産業振興部商工課)
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定日より前に発生した経費(交付決定前に発注・購入したもの)は対象外です
- 実績報告書は事業完了後30日以内または令和9年3月26日(金)のいずれか早い日までに提出する必要があり、期限を過ぎると補助金が支払われません
- 「志摩市三重県版経営向上計画実施支援補助金」を同一計画で受けている場合は対象外、同一事業内容で市から他の助成を受けている場合も対象となりません
- 同一年度内の交付は1事業者につき1回限り、同一の経営向上計画についても申請は1回限りです
- 課税事業者(原則課税)は消費税相当額を減額して申請する必要があり、申請時に税額が確定していない場合は確定後に報告・返還が必要となる場合があります
- 事業に関わる関係書類は、事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保管する必要があります
申請の手順
計画策定・認定
三重県版経営向上計画(ステップ2以上)の認定を三重県産業支援センターで受ける。申請から認定まで1ヶ月程度かかる
交付申請
志摩市へ交付申請書類一式を提出。事業着手前に申請が必要
審査・決定
市から「交付決定通知書」が送付される。決定通知後に事業を開始できる
事業実施
物品購入、システム構築、支払い等を令和9年3月26日までに全て完了させる
実績報告
事業完了後30日以内または令和9年3月26日までに、報告書・支出内訳書・支払証明書類・成果確認書類を提出
補助金受領
額の確定後、指定口座へ振り込み
スケジュール
- 1. 計画策定・認定三重県版経営向上計画(ステップ2以上)の認定を三重県産業支援センターで受ける。申請から認定まで1ヶ月程度かかります。
- 2. 交付申請志摩市へ交付申請書類一式を提出。事業着手前に申請が必要です。
- 3. 審査・決定市から「交付決定通知書」が送付される。決定通知後に事業を開始できます。
- 4. 事業実施物品購入、システム構築、支払い等を令和9年3月26日までに全て完了させる。
- 5. 実績報告事業完了後30日以内または令和9年3月26日までに報告書と支払い証明書類を提出。
- 6. 補助金受領額の確定後、指定口座へ振り込み。
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 経営向上計画認定書の写し
- 経営向上計画の内容が分かる書類の写し
- 経費内訳書(様式第2号)
- 見積書等の写し
- その他市長が必要と認める書類
よくある質問
申請の締切日はいつですか?
公募開始は令和8年4月1日からで、申請締切日の記載はありません。ただし実績報告書の提出期限は令和9年3月26日(金)で厳守とされています。
交付決定前に購入した機器の費用は対象になりますか?
対象になりません。補助対象経費は交付決定日以降に発生し、事業期間中に支払いが完了したものに限られます。
事務用のパソコンやプリンターは対象になりますか?
対象外です。事務用PC、プリンター、テレビ、家具など日常生活でも使用可能なものは補助対象外とされています。
同じ経営向上計画で他の補助金と併用できますか?
「志摩市三重県版経営向上計画実施支援補助金」を同一計画で受けている場合は対象外です。また同一事業内容で市の他の助成を受けている場合も対象となりません。
申請にあたって消費税はどう扱いますか?
課税事業者(原則課税)は消費税相当額を減額して申請し、免税事業者・簡易課税事業者は消費税相当額を含めて申請できます。申請時に税額が未確定の場合、確定後に報告・返還が必要となる場合があります。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。