神戸町元気な中小企業・小規模事業者サポート補助金
神戸町が神戸町商工会と連携し、販路の開拓・拡大、業務の効率化、生産性や付加価値の向上、新しい分野への展開といった取り組みにかかる経費の一部を補助する制度です。町内に事業所がある中小企業・小規模事業者が対象で、対象経費の2分の1、最大30万円が補助されます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
神戸町が商工会と組んで用意している、町内事業者向けの汎用的な補助金です。販路の開拓・拡大、業務の効率化、生産性・付加価値の向上、新分野への展開など、公式ページが挙げる取り組みの幅は広めに取られています。補助率は対象経費の2分の1、上限は30万円です。
対象になる経費は二つに分かれています。ひとつは機械装置等で、補助事業を進めるために必要な機械装置等の購入費が対象です。ただし通常の事業活動のための費用や、今使っているものを同じものに買い替えるだけの取替更新は対象外と明記されています。もうひとつは新商品開発費で、新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工のために支払われる経費が対象です。
注意しておきたいのは申請のタイミングです。申請前、あるいは交付決定前に実施した事業は対象外になります。先に発注や購入を済ませてしまうと補助が受けられません。また、他の補助金等を受けた経費も対象から外れます。
窓口が町役場ではなく神戸町商工会である点も、この制度の特徴です。交付申請書の提出も、事業終了後の実績報告の提出も、いずれも商工会が受付先になります。申請期限はその年度の12月の最終開庁日、実績報告の期限は2月の最終開庁日で、年度内に事業を終えて報告まで済ませる流れになります。1事業者につき同一年度1回限りです。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限30万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入費は対象。ただし通常の事業活動のための費用や、単なる取替更新の費用は対象外
- 原材料・試作:新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料であれば対象
- 外注・委託:新商品や包装パッケージの試作開発にともなう設計・デザイン・製造・改良・加工のために支払う経費として対象。それ以外の外注についての記載はない
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば神戸町で食品を製造している小さな会社が、手作業でやっていた計量と袋詰めの一部を機械に任せたい、と考えたとします。この制度は機械装置等の購入費を対象にしているので、その導入費用の半分、最大30万円までが補助される計算になります。60万円の機械なら補助は30万円、手元から出るのは30万円です。ただし、今ある同じ機械を新しいものに置き換えるだけの取替更新は対象外とされているため、「これまで人がやっていた工程を機械に移す」という形に整理して、事業計画に書けるかどうかが分かれ目になります。
もうひとつの使い方が、新商品の試作です。包装パッケージの試作開発にかかる原材料や設計、デザインの費用も対象に入っているので、たとえば既存の商品を贈答向けに作り直すときのパッケージ設計を、外部のデザイナーに頼む、といった使い方が考えられます。30万円という上限は大きな額ではありませんが、試作の一歩目としては手が届く範囲です。
動く前に押さえておきたいのは順番です。申請前や交付決定前に発注してしまうと対象外になるため、機械の見積もりを取ったら、そのまま発注せずに商工会へ相談する。窓口が町役場ではなく神戸町商工会なので、まず会員かどうかを確認するところから始めるのが現実的だと思います。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者
- 町内に事業所を有する法人または個人で、今後も町内で引き続き事業活動を営む予定である者
- 町税等の滞納がないこと
- 神戸町商工会の会員、または会員になる見込みのある者
- 神戸町暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員でないこと
- 同一年度に、この補助金および神戸町特産品開発補助金を受けていない者
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当し、町内に事業所を有する法人または個人で、今後も町内で引き続き事業活動を営む予定の事業者。神戸町商工会の会員、または会員になる見込みのある方が対象です。
- 対象地域
- 岐阜県神戸町
- 実施機関
- 神戸町 産業環境課 産業振興係(申請の受付窓口は神戸町商工会)
申請前に知っておきたい注意点
- 申請前、または交付決定前に実施した事業は補助の対象外
- 他の補助金等を受けた経費は対象外
- 通常の事業活動のための費用や、単なる取替更新の費用は機械装置等の対象外
- 1事業者につき同一年度1回限り
- 同一年度に神戸町特産品開発補助金を受けている場合は対象外
- 申請の受付窓口も実績報告の提出先も、町役場ではなく神戸町商工会
- 実績報告では成果物が確認できる写真等と、支払を証明する領収書等が必要
- 交付決定を受けた後で事業内容を変更または中止する場合は、変更交付等申請書(様式第5号)の提出が必要
申請の手順
交付申請
事業予定内容や実施効果を明記した事業計画を作成し、神戸町商工会の窓口へ補助金を申請します
交付決定
町が内容を審査し、適当であると認めるときは決定通知書で通知されます(適当でないとされた場合は不交付決定通知書)
事業実施
交付申請時に立てた計画に基づいて事業を実施します
実績報告
事業実施内容と実施後の効果を明記した事業実施報告書を、神戸町商工会に提出します
確定通知
町が内容を審査し、適当と認めた場合は確定通知書で通知されます
請求書の提出
確定通知を受けた補助金の交付を請求するため、請求書(様式第9号)を提出します
補助金の振込
請求書で指定した口座に補助金が振り込まれます
スケジュール
- 申請期限補助金を受けようとする年度の12月の最終開庁日
- 実績報告の期限補助金を受けようとする年度の2月の最終開庁日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 補助対象経費積算明細書(別紙2)
- 神戸町元気な中小企業・小規模事業者サポート補助金に係る誓約・同意書(様式2号)
- 町税等を滞納していないことを確認できる書類(完納証明書等)
- 事業所の所在が確認できる書類(確定申告書等)
- 補助対象経費の内訳を確認できる書類(見積書等)
- その他町長が必要と認める書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。