岐阜市賃上げ・業務改善応援奨励金
国の業務改善助成金を使って生産性向上と賃上げを行った事業場に、岐阜市がその支給決定額の1/6を上乗せして交付する奨励金です。対象は、市内に事業場があり、岐阜労働局長から業務改善助成金の交付決定と額の確定を受けた中小企業者です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
岐阜市が物価高騰と人手不足への対策として設けた奨励金です。国の「業務改善助成金」を活用して生産性向上と賃上げを行った、市内に事業場のある中小企業者に対し、国の助成金の支給決定額の1/6を市が上乗せして交付します。財源には国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が使われています。
この奨励金だけを単独で申請することはできません。先に岐阜労働局長から業務改善助成金の交付決定を受け、さらに交付額の確定・支給決定まで進んでいることが前提です。交付決定は令和8年4月1日以降に受けたもの、額の確定と支給決定は令和9年2月26日までに受けたものが対象になります。
金額の決め方も、設備や経費を積み上げる形ではありません。国から支給を受けた業務改善助成金の支給決定額に6分の1を掛けた額で、1,000円未満の端数は切り捨てられます。上限額はページに記載がなく、対象になる経費の区分も市の側では示されていません。国の助成金でどこまで認められたかが、そのまま市の奨励金の額につながる形です。
対象になるには、事業場が市内に所在すること、市税の滞納がないことが必要です。政治的活動や宗教的活動を目的とする事業、公の秩序や善良の風俗を乱すおそれのある事業、風俗営業・性風俗関連特殊営業を行うものは対象外とされています。
交付申請期間は令和8年7月1日から令和9年2月26日まで。申請書類は市役所労働雇用課あてに郵送または持参で、令和9年2月26日必着です。なお、奨励金は予算の範囲内での交付とされています。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
国の業務改善助成金 支給決定額の1/6(上限額の記載なし)
もし、この制度を使うなら
もし、この制度を使うなら。岐阜市内で工場や店舗を持つ会社が、最低賃金の引き上げにあわせて国の業務改善助成金に申請し、手書きの記録をタブレット入力に替える、数え直していた在庫をバーコードで読み取る、といった設備を入れる場面が考えやすいところです。国の助成金でそうした投資ができたなら、転記や集計にかけていた時間はその分だけ減ります。市の奨励金は、そこにさらに上乗せされます。
金額の感覚をつかむために試算してみます。国の業務改善助成金の支給決定額が90万円だった場合、市の奨励金はその1/6で15万円です。支給決定額が85万円なら1/6は141,666円ですが、1,000円未満は切り捨てなので141,000円になります。自己負担として残った分が、この額だけ後から戻ってくる計算です。
順番としては、まず国の申請を通し、額が確定してから市に申請する流れになります。市に出す書類は、国に提出した事業実績報告書や精算書と同じ内容のもの、確定通知書の写しが中心です。国の手続きで作った書類一式を手元に残しておけば、市への申請はそのまま進められます。課税事業者は市税の完納証明書も必要なので、申請前に納付状況を確かめておくと安心です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 国の業務改善助成金交付要綱(国要綱)第2条に規定する中小企業事業者の要件に該当すること
- 令和8年4月1日から令和9年2月26日までの間に、当該事業場が岐阜労働局長から業務改善助成金の交付決定および額の確定を受けたこと
- 当該事業場が岐阜市内に所在すること
- 市税の滞納がないこと
- 政治的活動または宗教的活動を目的とする事業を行うものでないこと
- 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれのある事業を行うものでないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業または性風俗関連特殊営業を行うものでないこと
- そのほか、市長が奨励金を交付することが不適当と認めるものに該当しないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 国の業務改善助成金交付要綱に定める中小企業事業者の要件にあてはまり、市内に事業場があって市税の滞納がない事業者。申請は、中小企業者から権限を受けた事業場が行います。
- 対象地域
- 岐阜県岐阜市
- 実施機関
- 岐阜市 労働雇用課
申請前に知っておきたい注意点
- この奨励金だけでは申請できません。国の業務改善助成金の交付決定と額の確定を受けていることが前提です
- 国の交付決定は令和8年4月1日以降に、額の確定と支給決定は令和9年2月26日までに受けたものが対象です
- 算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てられます
- 奨励金は予算の範囲内での交付です
- 市税の滞納がないことが条件で、課税事業者は市税の完納証明書の提出が必要です
- 申請は令和9年2月26日必着です(郵送または持参)
- 政治的活動・宗教的活動を目的とする事業、風俗営業などを行う事業者は対象外です
申請の手順
国の業務改善助成金の交付決定を受ける
岐阜労働局から業務改善助成金の交付決定を受けます。
国の交付額の確定を受ける
岐阜労働局から業務改善助成金の交付額確定を受けます。
申請書類をそろえて提出する
申請書類を記入し、必要書類を添えて岐阜市役所労働雇用課あてに郵送するか持参します。
審査・交付決定
申請書類の審査を経て、交付決定通知書が申請者あてに郵送されます。
口座への振込
指定した口座に奨励金が振り込まれます。
スケジュール
- 交付申請の受付開始令和8年7月1日
- 国の業務改善助成金の交付決定令和8年4月1日以降に受けたものが対象
- 国の業務改善助成金の交付額確定・支給決定令和9年2月26日までに受けたものが対象
- 交付申請の締切令和9年2月26日必着
- 交付の条件予算の範囲内での交付
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 照会同意書(様式第3号)
- 国助成金の交付額の確定に係る通知書の写し
- 国助成金に関し岐阜労働局長に提出した事業実績報告書と同一の内容が記載された書類
- 国助成金に関し岐阜労働局長に提出した国庫補助金精算書と同一の内容が記載された書類
- 国助成金に関し岐阜労働局長に提出した事業実施結果報告と同一の内容が記載された書類
- 市税の完納証明書(課税事業者に限る)
- 預金通帳の写しなど、奨励金の振込先口座が確認できる書類
- そのほか、市長が必要と認める書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。