設備投資 秋田 通年

中小企業等稼げる力創出補助金

潟上市内の中小企業等が、売上を10%以上向上させることを目標に事業の多角化等に取り組むとき、建物の改修、機械設備やシステムの購入、商品開発、販路拡大などの経費の1/2以内(初回)が補助されます。着手前に市の計画認定を受けることが必要で、認定は1事業者につき2回までです。

補助上限額
最大1,000万円
補助率
1/2以内(2度目の認定は1/3以内)
公募状況
通年年4回受付(4月末・7月末・10月末・1月末)。随時の申請も受け付け、予算額に達し次第終了。締切日は示されていません

公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

市内の中小企業等が主体的に事業の多角化等に取り組むときに、そのための基盤整備や商品開発、販路拡大にかかる経費の一部を補助し、市全体の「稼げる力」を高めることを狙いとした制度です。対象は、売上を10%以上向上させることを目標とする事業の多角化等です。売上は、直近過去5箇年のうち最大と最小を除いた3箇年の平均売上げと比べます(新規事業として新たな分野に取り組む場合は、この限りではありません)。事業再編、事業再構築、生産拡大、事業承継、サプライチェーン形成などが例に挙げられており、補助対象経費が50万円以上かかる事業であることが条件です。

対象になる経費は、建物改修費、建物附属設備費、機械設備費、機械機器購入費、システム購入費、商品及び製品の開発または磨上げに係る費用(外注費を含む)、マーケティング調査費、広告宣伝費及び販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会等への出展費用とこれに伴う旅費を含む)などです。人件費、リース料、手数料、消耗品費、消費税は対象外で、事業承継に伴う雇用継続に係る人件費だけは対象になります。

補助率と限度額は、初回は経費の1/2以内で、単独で取り組む場合は500万円、複数(連名で計画を作成して申請する場合)は1,000万円です。すでに一度認定を受けている場合は、経費の1/3以内で、単独300万円、複数600万円になります。この2度目の補助率・限度額は令和8年度から変わった点で、計画の認定は1事業者につき2回までです。補助金の額は、1,000円未満が切り捨てられます。

手続きは、事業に着手する前に計画の認定を受けるところから始まります。計画の内容を申請者が市に説明し、計画を点数化して認定の可否が決まります。認定の期間は、認定の日から、その日が属する年度の翌年度の2月28日までで、この期間内に事業を完了させます。認定のあとは交付申請、交付決定、実績報告、交付確定の順に進み、補助金は確定の日から30日以内に交付されます。交付を受けたあとも、事業の進み具合を毎年3月31日までに報告します。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
初回・単独で取り組む場合500万円1/2以内売上を10%以上向上させる事業の多角化等に、1つの事業者で取り組む場合
初回・複数で取り組む場合1,000万円1/2以内計画を連名で作成して申請し、共同で取り組む場合
2度目(一度認定を受けている場合)・単独300万円1/3以内すでに計画の認定を受けた事業者が、別の事業で、1つの事業者で取り組む場合
2度目(一度認定を受けている場合)・複数600万円1/3以内すでに計画の認定を受けた事業者が、別の事業で、計画を連名で作成して共同で取り組む場合

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
1,000万円
自己負担の割合
5割
補助率 1/2以内(2度目の認定は1/3以内)
試算イメージ|対象経費が ¥2,000万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥1,000万円 自己負担(払う)¥1,000万円

かかった経費のうち 補助率(1/2以内(2度目の認定は1/3以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大1,000万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:対象
パソコン・周辺機器:記載なし
機械・設備:条件つきで対象 条件つき
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:対象
展示会・販路開拓:対象
専門家への謝金・コンサル:記載なし
外注・委託:対象
研修・人材育成:記載なし
人件費:条件つきで対象 条件つき
店舗改装・内装工事:対象
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:対象外
通信費・利用料:記載なし
  • 店舗改装・内装工事:建物改修費と建物附属設備費が対象です
  • 機械・設備:機械設備費と機械機器購入費が対象です。ただし、リース料は対象外です
  • ソフトウェア・クラウド:システム購入費が対象です
  • 外注・委託:商品及び製品の開発または磨上げに係る費用が、外注費も含めて対象です
  • 広告・宣伝:広告宣伝費及び販売促進費(広告作成、媒体掲載を含む)が対象です
  • 展示会・販路開拓:展示会等への出展費用と、これに伴う旅費が対象です
  • 人件費:人件費は対象外です。ただし、事業承継に伴う雇用継続に係る人件費は対象になります
  • 原材料・試作:消耗品費は対象外です

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、市内で食品や部品などをつくっている会社が、新しい商品をつくるための機械設備と、受発注や在庫を管理するシステムを入れ、展示会にも出展して、売上を10%以上伸ばす計画を立てる場合を考えます。機械設備費、システム購入費、展示会の出展費用とこれに伴う旅費は補助の対象で、人件費、消耗品費、リース料は対象外です。

試算としては、対象経費が合計600万円なら、初回は1/2以内なので補助額は300万円、自己負担は300万円です(単独の上限500万円の範囲内)。すでに別の事業で一度認定を受けている場合は、補助率が1/3以内になり、同じ600万円の経費で補助額は200万円(単独の上限300万円の範囲内)です。

進め方としては、着手前に計画の認定を受ける必要があり、計画の内容を市に説明して点数がつけられます。認定の期間は翌年度の2月28日までなので、機械の納期や工事の期間を見込んで計画を立てます。受付は年4回で、随時の申請も受け付けていますが、申請額が予算額に達すると募集が終わるため、早めに商工観光振興課へ問い合わせておくと進めやすくなります。

こんな会社におすすめ 市内で3年以上事業を営んでいる売上を10%以上伸ばす計画がある機械設備やシステムの導入を考えている新商品の開発や販路の拡大に取り組みたい事業承継に合わせて事業を広げたい

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 市内に事業所を有する法人または個人事業者であること
  • 第2次産業または第3次産業に該当する業種であること(市内で事業を営む法人で事務所を有する場合は、農業を除く第1次産業も対象)
  • 市内において3年以上事業を営んでいること
  • 中小企業基本法に定める中小企業者または小規模企業者であること
  • 市内の住所地で所得の申告をしていること
  • 市県民税、固定資産税、軽自動車税、水道料金及び下水道使用料などの市税等を滞納していないこと
  • 直近過去5箇年のうち最大と最小を除いた3箇年の平均売上げと比べて、10%以上売上げを向上させることを目標とする事業であること(新規事業として新たな分野に取り組む場合を除く)
  • 補助対象経費が50万円以上かかる事業であること
  • 事業に着手する前に、その計画について市長の認定を受けていること(認定は1事業者につき2回限り)
  • 公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体のほか、金融・保険業、不動産業、風俗営業等、宗教、政治・経済・文化団体などの事業を行う方は対象外です

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
市内に事業所を持ち、第2次・第3次産業に当たる業種の法人または個人事業者です(事務所のある法人は、農業を除く第1次産業も対象)。市内で3年以上事業を営む中小企業者・小規模企業者で、売上を10%以上向上させる計画を持つ方が対象になります。
対象地域
秋田県潟上市
実施機関
潟上市 産業振興部 商工観光振興課 企業支援班

申請前に知っておきたい注意点

  • 事業に着手する前に、計画について市長の認定を受けておく必要があります。
  • 計画の認定は1事業者につき2回限りです。2度目は補助率が1/3以内、限度額が単独300万円・複数600万円になります(令和8年度から変更)。
  • 認定された計画は、認定の日から、その日が属する年度の翌年度の2月28日までに完了させます。
  • 補助対象経費は50万円以上が必要です。人件費(事業承継に伴う雇用継続に係るものを除く)、リース料、手数料、消耗品費、消費税は対象外です。
  • 実績報告は、事業の完了日から10日以内に行います。領収書は、計画の認定の日以後に発行されたものに限られます。
  • 認定された計画を変更するとき(軽微な変更を除く)は、事前に変更承認申請書を提出して承認を受けます。事業を中止・廃止するときや、補助対象者の要件を満たさなくなるときは、速やかに事業中止等届出書を提出します。
  • 交付を受けたあとも、毎年3月31日までに進捗状況報告書の提出が必要です。
  • 補助金で取得した財産は、市長の承認を受けずに、交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸し付け・担保に供することができません。
  • 補助金の額は、1,000円未満が切り捨てられます。
  • 申請額が予算額に達し次第、募集は終了します。

申請の手順

  1. 計画認定の申請

    事業に着手する前に、認定申請書(様式第1号)に、事業計画書、直近過去5箇年の確定申告書または市県民税申告書の写し、決算関係書類の写し、市税等滞納有無調査承諾書を添えて、商工観光振興課へ持参または郵送で提出します。

  2. 計画の説明・審査・認定

    計画の内容を申請者が市に説明し、計画を点数化して認定の可否が決まります。結果は認定通知書または審査結果通知書で届きます。

  3. 補助金の交付申請

    認定を受けた事業者が、交付申請書(様式第8号)に、補助対象経費内訳書、見積書等の写し、振込口座届出書、通帳の写し等を添えて申請します。

  4. 交付決定

    市が内容を審査し、交付決定通知書または不交付決定通知書で通知します。

  5. 事業の完了

    認定の期間内に事業を完了させます。

  6. 実績報告

    事業の完了日から10日以内に、実績報告書(様式第13号)に、補助対象経費実績内訳書(様式第14号)と領収書を添えて提出します。

  7. 交付確定と交付

    市が内容を審査して交付を確定し、確定の日から30日以内に補助金が交付されます。

  8. 進捗状況の報告

    交付を受けたあと、毎年、期限までに補助事業進捗状況報告書を提出します。

スケジュール

  • 受付年4回(4月末・7月末・10月末・1月末)。随時の申請も受け付け、申請額が予算額に達し次第終了
  • 計画の認定期間認定の日から、その日が属する年度の翌年度の2月28日まで
  • 実績報告事業の完了日から10日以内
  • 補助金の交付交付確定の日から30日以内
  • 進捗状況の報告毎年3月31日まで(交付を受けた年度の翌年度から、事業が完了した年度の翌年度から数えて3年度目まで)

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 認定申請書・様式第1号(認定申請時)
  • 事業計画書・様式第2号(認定申請時)
  • 直近過去5箇年の所得税の確定申告書、または市県民税の申告書の写し(認定申請時)
  • 直近過去5箇年の決算関係書類の写し(認定申請時)
  • 市税等滞納有無調査承諾書・様式第3号(認定申請時)
  • そのほか市長が特に必要と認める書類(認定申請時)
  • 交付申請書・様式第8号(交付申請時)
  • 補助対象経費内訳書・様式第9号(交付申請時)
  • 補助対象経費に係る見積書等の写し(交付申請時)
  • 振込口座届出書・様式第10号(交付申請時)
  • 通帳の写し等、振込口座が確認できる書類(交付申請時)
  • 実績報告書・様式第13号(実績報告時)
  • 補助対象経費実績内訳書・様式第14号(実績報告時)
  • 補助対象経費に係る領収書・計画の認定の日以後に発行されたものに限る(実績報告時)
  • 事業計画変更承認申請書・様式第6号(計画を変更するとき)
  • 事業中止等届出書・様式第7号(事業を中止・廃止するとき)
  • 補助事業進捗状況報告書・様式第17号(交付後の報告時)

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:潟上市公式サイト / 掲載は2026年10月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
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