中小企業設備投資促進助成金
石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構の設備貸与制度で機械設備を導入したとき、貸与料等に含まれる貸与利率相当額を川北町が助成する制度です。対象は町内の中小企業者で、どちらの貸与制度を使うかによって助成額の上限と助成期間が変わります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
川北町が、町内の中小企業者の設備投資意欲の向上と経営基盤の強化を図るために設けている助成金です。設備の購入費そのものを直接補助するのではなく、石川県内の2つの団体が運営する設備貸与制度を利用したときに、貸与料等に含まれる貸与利率の相当額を町が助成するという組み立てになっています。
利用する貸与制度によって内容が分かれます。一般社団法人石川県鉄工機電協会の「延払による機械設備貸与制度」を使う場合は、貸与料等のうち貸与利率の年1.0%相当額が助成され、1企業につき1年度35万円が限度です。公益財団法人石川県産業創出支援機構の「中小企業設備導入支援設備貸与制度」を使う場合は、年1.5%相当額が助成され、1企業につき1年度60万円が限度になります。助成を受けられる期間も、前者は設備の貸与を受けた日から7年間以内、後者は3年間以内と定められています。
申請の時期は、貸与料または割賦損料の年度支払額が確定する月、つまり毎年3月とされています。支払額が確定してからの申請になるため、設備を入れる前に手続きを済ませておく形ではありません。限度額も1年度あたりで示されています。
提出書類には、様式第3号の支払証明書として、石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構の押印があるものが求められます。あわせて、設備投資に係る契約に基づく償還表の写しと、町税等の滞納の有無を調査することへの承諾書(様式第2号)も必要です。詳しい要件は川北町中小企業設備投資促進助成金交付要綱に定められています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 石川県鉄工機電協会の制度を利用する場合 | 1企業につき1年度35万円 | 貸与料等のうち貸与利率の年1.0%相当額 | 「延払による機械設備貸与制度」の貸与を受けた設備。助成期間は貸与を受けた日から7年間以内 |
| 石川県産業創出支援機構の制度を利用する場合 | 1企業につき1年度60万円 | 貸与料等のうち貸与利率の年1.5%相当額 | 「中小企業設備導入支援設備貸与制度」の貸与を受けた設備。助成期間は貸与を受けた日から3年間以内 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
1企業につき1年度60万円(石川県産業創出支援機構の制度を利用する場合)/1年度35万円(石川県鉄工機電協会の制度を利用する場合)
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構の設備貸与制度で貸与を受けた機械設備が前提です。ただし助成されるのは設備の価格そのものではなく、貸与料等に含まれる貸与利率相当額です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
川北町で加工や製造を手がけている会社が、老朽化した機械の入れ替えを考えているとします。まとまった自己資金を一度に用意するのが難しいとき、県の設備貸与制度を使えば分割で支払いながら設備を導入できます。この助成金は、その分割払いに含まれる利息相当分を町が持ってくれる、という位置づけです。
試算してみます。石川県産業創出支援機構の制度を使い、その年度に支払う貸与料等のうち貸与利率の年1.5%相当額が12万円だったとすると、その12万円が助成の対象になります(1年度の限度は60万円)。助成期間は貸与を受けた日から3年間以内なので、各年度に申請していけば、その年度ごとの額を受け取れる計算です。実際にいくらになるかは貸与額と契約内容によって変わるため、償還表で年度ごとの内訳を確認しておくと見通しが立てやすくなります。
手続きの面では、申請が毎年3月と決まっている点を押さえておきたいところです。設備を入れた時点で終わりではなく、支払額が確定する時期に合わせて書類を用意することになります。支払証明書には協会または機構の押印が要るので、押印を依頼する時間も逆算して動くと慌てずに済みます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 川北町内の中小企業者であること
- 一般社団法人石川県鉄工機電協会の「延払による機械設備貸与制度」、または公益財団法人石川県産業創出支援機構の「中小企業設備導入支援設備貸与制度」のいずれかの設備貸与を受けていること
- 町税等の滞納の有無について調査を受けることを承諾すること(様式第2号の提出が必要です)
- 石川県鉄工機電協会の制度なら設備の貸与を受けた日から7年間以内、石川県産業創出支援機構の制度なら3年間以内であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 川北町内の中小企業者で、一般社団法人石川県鉄工機電協会の「延払による機械設備貸与制度」、または公益財団法人石川県産業創出支援機構の「中小企業設備導入支援設備貸与制度」のいずれかの設備貸与を受けている事業者。
- 対象地域
- 石川県川北町
- 実施機関
- 川北町 産業経済課
申請前に知っておきたい注意点
- 助成されるのは設備の購入費や貸与料の全額ではなく、貸与料等のうち貸与利率相当額です
- 申請できるのは、貸与料または割賦損料の年度支払額が確定する月(毎年3月)です
- 限度額は1企業につき1年度あたりで定められています(35万円または60万円)
- 助成期間には上限があります(石川県鉄工機電協会の制度は7年間以内、石川県産業創出支援機構の制度は3年間以内)
- 様式第3号の支払証明書は、石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構の押印があるものが必要です
- 詳しい条件は川北町中小企業設備投資促進助成金交付要綱で確認してください
申請の手順
設備貸与制度を利用する
一般社団法人石川県鉄工機電協会の「延払による機械設備貸与制度」、または公益財団法人石川県産業創出支援機構の「中小企業設備導入支援設備貸与制度」で設備の貸与を受けます。
年度の支払額が確定するのを待つ
貸与料または割賦損料の年度支払額が確定する月が、この助成金の申請時期です。
支払証明書に押印をもらう
様式第3号(当該年度の割賦損料等の支払証明書)に、石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構の押印をもらいます。
書類を揃えて町に申請する
様式第1号交付申請書、様式第2号町税等滞納有無調査承諾書、様式第3号、様式第5号助成金請求書、償還表の写しを川北町産業経済課へ提出します。
スケジュール
- 申請時期貸与料又は割賦損料の年度支払額が確定する月(毎年3月)
- 助成期間(石川県鉄工機電協会の制度)設備の貸与を受けた日から7年間以内
- 助成期間(石川県産業創出支援機構の制度)設備の貸与を受けた日から3年間以内
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 川北町中小企業設備投資促進助成金交付要綱
- 様式第1号 交付申請書
- 様式第2号 町税等滞納有無調査承諾書
- 様式第3号 当該年度の割賦損料等の支払証明書(石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構の押印があるもの)
- 様式第5号 助成金請求書
- 設備投資に係る契約に基づく償還表の写し
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。