令和6年能登半島地震等 チャレンジ支援補助金(令和8年度)
能登地域の事業者が新しい商売にチャレンジするときの費用を石川県が補助する制度です。システム構築費や広告宣伝・販売促進費、備品購入費、新商品開発費、委託・外注費などが対象になります。補助は小規模事業者なら3分の2、中小企業なら2分の1で、上限300万円。受付は令和8年11月30日までです。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
チャレンジ支援補助金は、令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨により経営環境が大きく変化した能登3市3町(七尾市・輪島市・珠洲市・志賀町・穴水町・能登町)の中小企業・小規模事業者等を対象に、事業継続のための「新たなチャレンジ」を支援する制度です。
対象となるチャレンジは「新業種への挑戦」「新事業への挑戦」「新市場への挑戦」の3類型に分けられており、主たる業種を変える、主たる事業を変える、市場を新たに広げる、といった取組を指します。単なる既存事業の宣伝や、市場変化を伴わない販路開拓は対象になりません。
補助対象経費は、システム構築費、広告宣伝・販売促進費、専門家経費、新商品開発費、備品購入費、借料、クラウドサービス利用費、車両購入費、運搬費、施設・設備処分費、委託・外注費など、新たなチャレンジに関わる「ソフト事業」に限られ、施設・設備の新設や機械設備の購入、商品の仕入費用などは原則対象外です。
申請には、能登事業者支援センターへの事前相談と「事業内容事前確認書」の発行、商工会・商工会議所等の支援を受けた事業計画の策定と「計画策定確認書」の発行が必要です。令和8年度は令和8年4月1日から11月30日まで、4回の受付締切(7次〜10次)を設けて募集しています。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(小規模事業者2/3、中小企業1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限300万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:システム構築費(専用ソフトウェア・情報システム・ウェブサイト・ECサイト等の開発、構築、購入、借用、運用等)は対象ですが、新たなチャレンジと関係のないシステム構築費や既存システムの更新料は対象外です。50万円以上のシステムは処分制限財産となります。
- ホームページ・EC:ウェブサイト・ECサイト等の開発・構築費は「システム構築費」として対象ですが、新たなチャレンジに関係のないもの(既存サイトの更新等)は対象外です。
- 広告・宣伝:広告宣伝・販売促進費(チラシ・カタログ、看板、インターネット広告等)は対象ですが、補助事業以外の自社製品・サービスの広告や会社全体のPR広告は対象外です。
- 展示会・販路開拓:展示会出展費(出展料、宿泊代、移動費等)は対象ですが、日当・タクシー代・グリーン車やビジネスクラス等の追加料金分は対象外です。
- 専門家への謝金・コンサル:専門家経費は謝金単価に上限があり(例:大学教授・弁護士等1日5万円、准教授・中小企業診断士等1日4万円、その他1日2万円)。応募申請時の認定経営革新等支援機関や事業計画作成支援者への経費は対象外です。
- 外注・委託:委託・外注費は「自ら実行することが困難な業務」に限られ、補助事業者が通常業務として実施できる業務や補助金応募書類・実績報告書等の作成費用は対象外です。
- 車両・運搬具:車両購入費は補助額上限50万円・申請台数1者1台限り、車両購入費のみでの申請は不可(他の経費とセットが必要)。中古車は中古車販売店等での購入に限り、個人からの購入は対象外です。
- 原材料・試作:新商品開発費として原材料費等は対象ですが、購入する原材料は必要最小限にとどめ使い切ることが必要で、使い切らなかった材料分や商品をそのまま販売する場合の開発費用は対象外です。
- 通信費・利用料:クラウドサービス利用費は対象ですが、自社の既存事業と共有する場合は対象外。切手代・電話代・インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)は対象外です。
- 店舗改装・内装工事:店舗改装工事は「委託・外注費」として対象となる場合がありますが、施設・設備整備費(新たな施設の建築・購入・増築や既存施設の修繕等)は対象外です。50万円以上の外注工事は処分制限財産となります。
- パソコン・周辺機器:パソコン・タブレット等の汎用性のある備品は「備品購入費」として対象ですが、補助額上限10万円・申請台数1者1台の条件があります(購入額上限は30万円)。
- 人件費:役員報酬、直接人件費、雑役務費(アルバイト代等の人件費、派遣労働者の派遣料等)は補助対象外と明記されています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 能登3市3町(七尾市・輪島市・珠洲市・志賀町・穴水町・能登町)に事業所を有する事業者であること(令和6年1月1日以降に能登3市3町で事業を開始した方は補助対象外)
- 中小企業者(小規模事業者含む)であること:製造業その他=資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業=資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業=資本金5千万円以下または従業員50人以下、サービス業=資本金5千万円以下または従業員100人以下
- 小規模事業者の範囲:商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)は従業員5人以下、宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他は20人以下
- 新たなチャレンジ(新業種・新事業・新市場への挑戦)に取り組むこと(単なる既存事業の宣伝や市場変化を伴わない販路開拓は対象外)
- 能登事業者支援センターの事前相談・確認を受け『事業内容事前確認書』の発行を受けていること
- 商工会・商工会議所等支援機関の支援を受けて事業計画を策定し『計画策定確認書』の発行を受けていること
- みなし大企業(大企業が株式等の1/2以上・2/3以上を所有、大企業役員兼務が役員の1/2以上等)は対象外
- 医師・歯科医師・助産師、系統出荷のみの個人農業者、協同組合(企業組合・協業組合を除く)、一般社団・財団法人、医療法人・宗教法人・学校法人・農事組合法人・社会福祉法人、震災等発生時点で未創業の創業予定者、任意団体は対象外
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業を営む者、暴力団関係者等は対象外
- 国や県等の他制度と同一・類似内容の事業は対象外(ただし経費が明確に分離できる場合は併用可)
- 主たる事業場等を能登3市3町以外へ移転すること(検討開始を含む)が明確な場合は対象外
- 国や地方公共団体等の補助金で不正受給歴がある場合、法人税等の滞納がある場合は対象外
- 令和6年能登半島地震の発災日(令和6年1月1日)以降に能登3市3町で事業を開始した方は対象外です
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 能登3市3町(七尾市・輪島市・珠洲市・志賀町・穴水町・能登町)に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
- 対象地域
- 石川県
- 実施機関
- 石川県商工労働部経営支援課(事務局:石川県商工会連合会)
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定前に発注・契約・購入・支払(前払い含む)をしたものは補助対象外です(ただし令和6年1月1日の能登半島地震により被災した日以降の経費は特例として遡及適用が可能です)
- 申請前に能登事業者支援センターへの事前相談と『事業内容事前確認書』の発行、商工会・商工会議所等の支援機関による『計画策定確認書』の発行が必須です
- 同一事業者からの応募は1件のみで、複数応募が判明した場合は全て不採択(採択後の判明でも遡って取消)となります
- 1取引10万円(消費税抜)を超える現金支払は補助対象外で、原則銀行振込が必要です
- 補助金の支払は事業終了後の精算払(後払い)のみで、前払いはありません
- 主たる事業場等を能登3市3町以外の地区へ移転すること(検討開始を含む)が明確な場合は補助対象外です
申請の手順
STEP1 能登事業者支援センターへ事前相談
事業内容が補助対象になり得るか能登事業者支援センターに事前相談し、対象になり得ると認められれば『事業内容事前確認書』(第2号様式)が発行される(発行されても採択が約束されるものではない)
STEP2 事業計画の策定と『計画策定確認書』取得
能登事業者支援センターや商工会・商工会議所等の支援を受けて事業計画を策定し、支援機関から『計画策定確認書』(第3号様式)の発行を受ける(発行されても採択が約束されるものではない)
STEP3 申請書類一式を揃えて郵送
交付申請書等(第1号様式一式)、決算書等、事前確認書、計画策定確認書等を締切日までに補助金事務局へ郵送(締切日消印有効)
審査・交付決定
締切ごとに非公開審査が行われ、採択・不採択が全応募者に通知される
事業実施
交付決定日以降(特例で震災・豪雨被災日以降の経費も遡及可)に発注・契約し、事業完了期限までに支払・事業遂行を完了させる
実績報告書の提出
事業完了から1か月以内または令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書等一式を提出
補助金の請求・受領
額の確定後、精算払(後払い)で補助金が支払われる
スケジュール
- 申請受付開始令和8年4月1日(水)
- 7次受付締切令和8年5月29日(金)(郵送は締切日当日消印有効)
- 8次受付締切令和8年7月31日(金)(郵送は締切日当日消印有効)
- 9次受付締切令和8年9月30日(水)(郵送は締切日当日消印有効)
- 10次受付締切令和8年11月30日(月)(郵送は締切日当日消印有効)
- 事業完了期限(7~10次)令和9年1月29日(金)
- 実績報告書提出期限(7~10次)事業完了日から1か月以内または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書等(第1号様式-1~4):交付申請書、申請企業概要、事業計画、補助申請額
- 宣誓・同意書(第1号様式 別紙1)※自筆
- 役員等名簿(第1号様式 別紙2)
- 経費明細(第1号様式 別紙3)
- 決算書等(法人:直近2期分の決算書・法人税申告書別表一のコピー等、個人事業主:直近2期分の確定申告書等)
- 事業内容事前確認書(第2号様式)※能登事業者支援センターが発行
- 計画策定確認書(第3号様式)※能登事業者支援センターや商工会・商工会議所等が発行
よくある質問
どこに事業所があれば申請できますか?
能登3市3町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)に事業所を有する中小企業者・小規模事業者等が対象です。ただし令和6年1月1日以降に能登3市3町で事業を開始した方は補助対象外です。
補助額と補助率はどうなっていますか?
補助上限額は300万円(千円未満切捨)で、補助率は小規模事業者2/3以内、中小企業1/2以内です。
申請前に何をすればよいですか?
まず能登事業者支援センターに事前相談し、補助対象になり得ると認められた場合に発行される『事業内容事前確認書』を取得し、次に商工会・商工会議所等の支援を受けて事業計画を策定し『計画策定確認書』の発行を受ける必要があります。
既に着手した取組の費用も対象になりますか?
特例として、令和6年1月1日の能登半島地震及び令和6年9月21日から23日の奥能登豪雨により被災した日以降に実施し発生した経費は、遡って補助対象経費として認められます。
補助金はいつ受け取れますか?
補助金の支払は取組(事業)終了後の精算払(後払い)のみです。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。