令和7年度高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金(令和8年10月追加募集)
高知市内の中小企業者が、賃上げの原資を確保するために、先端設備等導入計画に基づく機械装置などの設備を新たに導入する費用の一部を補助する制度です。補助率は、補助対象経費のうち300万円までの部分が2/3以内、300万円を超える部分が1/2以内で、上限は1事業者300万円です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
物価高の影響を受ける中小企業者が、賃上げに必要な原資を確保できるように、生産性の向上につながる先端設備等を新たに導入する費用の一部を、市が補助する制度です。対象は、高知市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載され、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に基づいて導入する設備の購入費です。今回は令和8年10月の追加募集で、令和9年2月28日までに事業を終える必要があります。
対象になる設備は、次のいずれかです。機械及び装置で1台または1基の取得価格が160万円以上のもの、器具及び備品で30万円以上のもの、測定工具及び検査工具で30万円以上のもの、建物附属設備で60万円以上のもの(家屋と一体で課税されるものを除く)、これらの設備の導入に不可欠なソフトウェアで1式30万円以上のものです。取得価格は購入代価(本体価格)で、補助対象額は消費税と地方消費税を除いた額です。補助の対象になる設備は、令和8年3月1日以降に策定または変更した先端設備等導入計画で、新たに追加された設備に限ります。
対象外のものも決まっています。中古設備、ソフトウェアのみの購入、パソコン・タブレット・周辺機器、ワープロや表計算、OS、セキュリティソフト、Web会議用ソフトなど汎用性の高いソフトウェア、軽トラックや営業車などの車両、リース・割賦・サブスクリプションは対象になりません。システム開発やWebサイトの作成の費用、ソフトウェア導入に伴う設定作業や自社仕様への修正、設置費、運送料、建物の増改築・改修費、既存設備の撤去・廃棄費、保守費、セットアップ費などの購入代価以外の費用も対象外です。
補助額は、補助対象経費のうち300万円までの部分に2/3以内、300万円を超える部分に1/2以内の補助率を掛けて計算し、上限は1事業者300万円です。補助対象経費が500万円のとき、補助額が上限に届きます。千円未満は切り捨てです。補助金は、設備の設置と支払いが終わり、実績報告書の内容を確認したあとに交付されるため、導入のための資金は自己資金や借入金で用意し、入金は請求書を出してから1か月ほどかかります。
申請は、まず選考エントリーから始まります。令和8年10月1日から15日(平日の16時30分まで)に、エントリーシートと必要書類を産業政策課へ持参します。予算額に達しない場合は、12月25日まで受け付けが続きます。受付順は選考に影響せず、エントリーの補助予定額の合計が予算の3,000万円を超える場合は、補助予定額の少ない事業者から順に採択候補者が決まります。採択候補者の決定は10月下旬の予定で、そのあとに補助金の交付申請をし、交付決定を受けてから発注します。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(300万円までの部分は2/3以内、300万円を超える部分は1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 1事業者あたり上限300万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:機械及び装置(1台または1基の取得価格が160万円以上)、器具及び備品・測定工具及び検査工具(同30万円以上)、建物附属設備(同60万円以上。家屋と一体で課税されるものを除く)が対象。中古設備、再生可能エネルギーの発電設備は対象外
- ソフトウェア・クラウド:機械や器具などの設備の導入に不可欠なソフトウェアで、1式30万円以上のものが対象。ソフトウェアのみの購入、システム開発、ワープロ・表計算・OS・セキュリティソフト・Web会議用ソフトなど汎用性の高いソフトウェア、設定作業や自社仕様への修正などの附随費用、サブスクリプションは対象外
- パソコン・周辺機器:パソコン、タブレット及び周辺機器・関連機器等の購入費用は対象外
- ホームページ・EC:システム開発、Webサイト等の作成に係る費用は対象外
- 店舗改装・内装工事:設置費、運送料、手数料、建物の増改築・改修費、保証費、既存設備等の撤去・廃棄費、保守費、セットアップ費などの附随費用は対象外(対象は購入代価(本体価格)のみ)
- 車両・運搬具:貨物の運搬、移動その他走行を主目的とする車両(軽トラック、営業車など)、軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車(小型フォークリフト、農耕用トラクターなど)は対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、高知市内で食品加工を営む従業員15人ほどの会社が、人手に頼っている包装と検査の工程に、自動化した機械を入れて、同じ人数で扱える量を増やしつつ、賃上げの原資を確保するとします。機械は1台160万円以上の機械及び装置にあたり、先端設備等導入計画への記載と、投資計画の確認が必要です。
補助額の試算です。補助対象経費が税抜450万円なら、300万円までの部分に2/3で200万円、300万円を超える150万円の部分に1/2で75万円がかかり、補助額は275万円、自己負担は175万円と消費税になります。補助額が上限の300万円に届くのは、補助対象経費が500万円のときです。補助金が入るのは設備の設置と支払い、実績報告のあとなので、導入費用はいったん自社で払います。
選考では、エントリーの補助予定額が少ない事業者から順に、予算の3,000万円の範囲で採択候補者が決まります。エントリーは10月15日16時30分までで、計画の認定には申請から2〜3週間かかるため、エントリーと並行して認定申請を進めます。設備の納品と支払いは令和9年2月28日までに終える必要があるので、機械の納期は先に確かめておきます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業等経営強化法第2条第1項各号に定める中小企業者であること(法人または個人事業主)
- 令和8年3月1日以降に策定した先端設備等導入計画について、高知市の認定を受けており、その計画に対象の設備が記載されていること(認定済みの計画に新しい設備を追加する場合は、変更の認定を受けること。エントリーの時点では認定前でも可)
- 先端設備等導入計画に、賃上げの方針を従業員へ表明した旨が記載され、表明したことを示す書面が付いていること
- 導入する設備が、年平均の投資利益率5%以上が見込まれる旨について認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載され、必要性が認められていること
- 申請日の時点で、先端設備等の導入により生産性を向上させる事業を、高知市域で2年以上続けていること
- この補助金の交付を、これまでに受けていないこと(1事業者につき通算1回限り。同一の代表者が代表を務める事業者も同じ扱い)
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団、性風俗関連特殊営業を行う者、公共法人、政治的活動や宗教的活動に係る事業を行う者でないこと
- 区分Cで申請する場合は、対象の設備をまだ発注・契約・購入していないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 高知市内で、先端設備等の導入により生産性を向上させる事業を2年以上続けている中小企業者(法人または個人事業主)です。令和8年3月1日以降に策定・変更した先端設備等導入計画について、市の認定を受ける必要があります(エントリーの時点では認定前でも可)。補助金の交付は、1事業者につき通算1回限りです。
- 対象地域
- 高知県高知市
- 実施機関
- 高知市 商工振興部 産業政策課(設備導入補助金担当)
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定の前に、発注・契約・購入(支払いを含む)した設備は、対象になりません。エントリーや採択候補者の決定だけでは発注できず、発注・契約・購入は、必ず交付決定のあとに行います
- 令和9年2月28日までに、設備の納品・設置、検収、代金の支払い、実績報告書の提出をすべて終える必要があります。期限までに終わらないと、補助金は交付されません。申請前に、販売事業者へ納期を確かめておきます
- 補助金の交付は、1事業者につき通算1回限りです
- 受付順は採択の順位に影響しません。エントリーの補助予定額の合計が予算額を超える場合は、補助予定額の少ない事業者から順に採択候補者が決まります。最後の枠で補助予定額が同じ事業者が複数いる場合は、抽選です。予算残額が補助予定額に満たない場合は、残額が採択候補額となり、その額を上限に交付申請をします
- 先端設備等導入計画は、エントリーの時点では認定がなくても構いませんが、正式な補助金交付申請までに認定を受ける必要があります。新規・変更の計画認定には、申請から概ね2〜3週間かかります
- 補助対象経費の額が実勢価格と大きく離れていると認められる場合は、申請額の見直しを求められたり、その部分が対象外になったりします
- 補助金は、設備の設置と支払いが終わり、実績報告書を確認してから交付されます。資金は自己資金や借入金で用意し、入金は請求書の提出後1か月ほどかかります
- 支払いは、原則として銀行振込にします。現金やクレジットカードでの支払いは対象外で、振込手数料(相手方負担を含む)も対象外です。補助対象外の経費と一括して支払うと、対象外になる場合があります
- 国、県、その他の補助金を受けている(受ける予定の)設備は、対象になりません
- 提出書類に不足があると、受理されず返却されることがあります。受け付けた書類は返却されません。提出は持参のみです
- 交付決定後に、事業の内容を変更する場合、補助金額を増やす場合、30%を超えて減らす場合、事業を廃止する場合は、事前に市の承認が必要です
- 補助金は、交付を受けた事業年度の収益として計上し、法人税等の課税対象になります
- 取得した設備は、減価償却資産の耐用年数に相当する期間、市の承認なしに目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保にすること、廃棄をすることはできません
- 帳簿や支出の証拠書類は、事業が完了した年度の翌年度から5年間保存します。事業が完了してから5年間は、会計検査院等の検査やアンケート調査の対象になります
- 先端設備等導入計画の計画期間内は、決算が確定するたびに、決算書(個人事業主は確定申告書)を市へ出します
申請の手順
対象と要件を確かめる
募集要領を読み、設備ごとの取得価格の基準(機械及び装置は1台160万円以上など)と、対象外の経費、通算1回限りの条件を確かめます
先端設備等導入計画を用意する
新たに計画を策定する(区分A)、認定済みの計画に設備を追加する(区分B)、認定済みの計画の設備をそのまま導入する(区分C)のどれに当たるかを確かめ、計画の認定の手続を進めます
認定経営革新等支援機関の確認を受ける
導入する設備を記載した投資計画について、確認を受けます
選考エントリーをする
エントリーシートと区分ごとの書類を、産業政策課へ持参します
採択候補者の決定を待つ
決定の結果は、エントリーシートに書いたメールアドレスへ届きます
補助金の交付申請をする
採択候補者になったら、計画の認定を終えたうえで、交付申請書、事業計画書、見積書、カタログなどを出します
交付決定を受ける
交付申請の受付から約2週間で、交付決定が出ます
設備を発注・導入して支払う
交付決定のあとに発注し、令和9年2月28日までに納品・設置、検収、支払いを終えます
実績報告と補助金の受け取り
実績報告書、事業成果報告書、支払いの証拠書類、設備の写真を出し、請求書を出すと、補助金が交付されます
スケジュール
- 選考エントリー令和8年10月1日(木)から10月15日(木)16時30分必着(平日のみ。予算額に達しない場合は12月25日(金)まで随時)
- 採択候補者の決定令和8年10月下旬(メールで通知)
- 補助金の交付申請採択候補者の決定後、順次
- 交付決定交付申請の受付後、約2週間
- 設備の発注・導入交付決定のあと
- 実績報告令和9年2月28日まで(納品・設置、検収、支払いを終えて提出)
- 補助金の入金請求書の提出後、1か月程度
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 選考エントリーシート(全員)
- 新規の先端設備等導入計画に係る認定申請書類一式(区分A。原本1部)
- 変更の先端設備等導入計画に係る認定申請書類一式(区分B。原本1部)
- 高知市で認定された先端設備等導入計画の認定通知書の写し(区分C)
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号-(1))
- 補助対象経費に係る見積書と、設備等の詳細が分かるカタログ等(型式や取得価格が確認できるもの)
- 高知市で認定された先端設備等導入計画の認定通知書の写し
- 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
- 履歴事項全部証明書(申請日以前3か月以内に発行されたもの。法人)
- 市区町村税等の納税証明(完納証明書または滞納無証明書)
- 前期及び前々期の決算書の写し(法人)
- 個人事業の開業届出書の写し(収受日付印のあるもの。e-Taxの場合は受信通知も。個人事業主)
- 前年及び前々年の所得税青色申告決算書の写し(白色申告は収支内訳書。個人事業主)
- 実績報告書(様式第4号)、事業成果報告書、支払いを確認できる書類(請求書、銀行振込受領書、領収書など)、設備の設置と型式が確認できる写真(事業の完了後)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。