南国市先端設備等導入支援事業費補助金
南国市内の中小企業者が、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて機械・装置などを導入する費用を補助する制度です。補助率は2/3、上限は200万円で、申請時点で従業員がいない事業者は補助率1/2、上限100万円です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
南国市内の中小企業者が、先端設備等導入計画に基づいて行う先端設備等の導入にかかる費用の一部を補助する制度です。労働生産性の向上、経営基盤の強化、賃上げ環境の整備を促して、地域産業の活性化につなげることを目的にしています。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。
補助率は2/3、上限は200万円です。申請時点で従業員がいない事業者は、補助率1/2、上限100万円になります。補助の対象になるのは、市の先端設備等導入計画の認定を受けた設備の導入で、次の条件をすべて満たすものです。賃上げ方針を従業員に表明したことを位置づけた計画に基づくこと、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載されていること、中古設備・リース設備でないことです。申請時点で従業員がいない場合の条件は、計画に基づくこと、投資利益率5%以上の投資計画に記載されていること、中古設備・リース設備でないことの3つです。
補助の対象になる経費は、計画に基づいて導入する設備等の取得費のうち、機械及び装置(1台または1基あたりの取得価額が160万円以上)、器具・備品・工具(同30万円以上)、建物附属設備(1件あたり60万円以上。家屋と一体で課税されるものは対象外)、ソフトウェア(上記の設備を導入するために必要なもので、1式あたり30万円以上)です。取得価額の基準を満たすものに限られます。
補助金の申請の前に、市の先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります。流れは、計画の認定申請、市の認定、補助金の交付申請、市の交付決定、設備の契約・導入、実績報告、補助金の交付の順です。設備の契約や発注は、必ず交付決定の後に行います。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 200万円 | 2/3 | 賃上げ方針を従業員に表明したことを位置づけた先端設備等導入計画に基づき、投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備を導入する事業 |
| 申請時点で従業員がいない事業者 | 100万円 | 1/2 | 先端設備等導入計画に基づき、投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備を導入する事業 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3(申請時点で従業員がいない事業者は1/2)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大200万円(枠で異なる) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:機械及び装置が対象。1台または1基あたりの取得価額が160万円以上のものに限る。中古設備とリース設備は対象外
- パソコン・周辺機器:器具・備品、工具が対象。1台または1基あたりの取得価額が30万円以上のものに限る。中古設備とリース設備は対象外
- ソフトウェア・クラウド:設備の導入に必要なソフトウェアが対象。機械及び装置、器具・備品・工具、建物附属設備を導入するために必要なもので、1式あたりの取得価額が30万円以上のものに限る
- 店舗改装・内装工事:建物附属設備が対象。1件あたりの取得価額が60万円以上のものに限り、家屋と一体で課税されるものは対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
南国市内で従業員10人ほどの食品加工業を営む事業者が、手作業で行っている包装の工程を機械にして、作業の手間を減らしたい場合を例にします。包装機械を300万円で導入し、市の先端設備等導入計画の認定を受けて申請すると、補助率が2/3なので補助は200万円です(上限200万円と同額)。残りの100万円が自己負担になります。
申請時点で従業員がいない個人事業主なら、補助率は1/2、上限は100万円です。たとえば200万円の機械を導入すると、補助は上限の100万円で、自己負担は100万円です。
対象になるのは、機械及び装置なら1台あたり160万円以上のものです。小さな機器は対象になりにくいため、導入する設備が基準を満たすかを先に確かめます。市の計画認定の後に交付申請をして、交付決定を受けてから契約する流れなので、設備を選ぶ段階から、認定と申請の順番を逆算して進めておきます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 申請日の時点で、南国市内に事業所を有し、今後も事業を継続する意思がある中小企業者であること
- 補助事業に係る先端設備等導入計画について、申請日以前に、中小企業等経営強化法第52条第1項または第53条第1項の規定による南国市の認定を受けており、申請日にその計画期間が終了していないこと
- 申請日の時点で、補助事業に係る先端設備等の売買等契約を結んでいないこと
- 補助事業に係る先端設備等が、交付の決定の後に南国市内の事業所に導入されるものであること
- この補助金以外の他の補助金等の交付を、補助事業について受けていないこと
- 風俗営業等に当たる事業を行う者、政治的活動または宗教的活動に係る事業を行う者、南国市税を滞納している者、過去にこの補助金の交付を受けた者、そのほか市長が適当でないと認める者のいずれにも当たらないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 南国市内に事業所を持ち、今後も事業を続ける意思がある中小企業者です。市の先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります。
- 対象地域
- 高知県南国市
- 実施機関
- 南国市 商工観光課
申請前に知っておきたい注意点
- 設備の契約や発注は、必ず交付決定の後に行います。交付決定の前の契約・発注は対象外です
- 補助金の申請の前に、先端設備等導入計画の認定が必要です
- 中古設備とリース設備は対象外です
- 補助の対象は、取得価額の基準(機械及び装置は1台または1基あたり160万円以上、器具・備品・工具は30万円以上、建物附属設備は1件あたり60万円以上、ソフトウェアは1式あたり30万円以上)を満たすものに限られます
- 家屋と一体で課税される建物附属設備は対象外です
- ソフトウェアは、設備の導入に必要なものに限られます
- 過去にこの補助金の交付を受けた者は対象外です
- この要綱による補助金以外の補助金等の交付を、同じ補助事業について受けている場合は対象外です
- 見積書は3者以上のものを提出します。概算ではなく、できるだけ確定した金額のものを出します。3者以上から取れない場合は、事前に相談します
- 補助事業の完了の翌年度から5年間、導入した先端設備等の稼働状況等に関する状況報告書を、毎年6月末までに提出します
- 申請を考えるときは、必ず要綱を確認します
申請の手順
先端設備等導入計画の認定を申請する
補助金の申請の前に、市の先端設備等導入計画の認定が必要です。
市の認定を受ける
計画の認定を受けます。
補助金の交付申請をする
申請日の時点で、設備の売買等の契約を結んでいない状態で申請します。
市の交付決定を受ける
交付決定の後に、設備を導入できます。
設備の契約・導入をする
契約や発注は、必ず交付決定の後に行います。
実績報告をする
実績報告書(様式第4号)と事業成果報告書(別紙2)を提出します。
補助金の交付を受ける
交付請求書(様式第6号)を提出し、補助金が交付されます。
事業完了後の報告をする
補助事業の完了の翌年度から5年間、毎年6月末までに状況報告書を提出します。令和9年度から提出が必要です。
スケジュール
- 先端設備等導入計画の認定補助金の申請の前に必要。申請日以前に認定を受け、申請日に計画期間が終了していないこと
- 交付申請申請日の時点で、設備の売買等の契約を結んでいないこと
- 設備の契約・発注交付決定の後
- 状況報告書の提出補助事業の完了の翌年度から5年間、毎年6月末まで(令和9年度から提出が必要)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書兼誓約・同意書(別紙1)
- 先端設備等導入計画の認定書と、認定を受けた計画書の写し
- 見積書の写し(3者以上。概算ではなく、できるだけ確定した金額のもの)
- 先端設備等を導入する事業所等を南国市内で運営していることを証する書類の写し
- 暴力団排除に関する誓約書および照会承諾書(法人用・個人用)
- その他市長が必要と認める書類
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。