IT・デジタル化 島根 令和8年度 受付中

島根県地域物流効率化・連携促進補助金

荷物を出す側と運ぶ側が取り組む、パレット化や作業の標準化、デジタル化といった物流を効率化する取組の費用を補助する制度です。対象は荷主事業者と運送事業者で、自社だけで行う取組は単独枠、複数社が組んで行う取組は連携枠に分かれています。

補助上限額
上限500万円
補助率
ハード経費1/3以内、ソフト経費1/2以内
公募状況
令和8年度 受付中2026年12月25日(令和8年12月25日)まで

公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

この補助金は、物流の需給がひっ迫し輸送力が足りなくなっている状況を県内で解消していくことを狙いに設けられたものです。荷物を出す側(荷主事業者)と運ぶ側(運送事業者)の双方が対象で、パレット化や作業の標準化、デジタル化といった、積み降ろしや輸送のやり方そのものを変える取組の費用が補助されます。

枠は二つあります。自社で完結する新しい取組は単独枠(上限100万円/件)、輸配送の共同化や商慣行の見直しなど複数社が連携して行う先駆的な取組は連携枠(上限500万円/件)です。連携枠のグループは、法人格が別で資本関係のない会社どうしであることが条件になっています。また、運送事業者が単独枠を使う場合は、荷主企業で発生する荷待ち・荷役作業時間の削減に資する取組に限られます。

対象経費はハードとソフトで補助率が分かれます。機械器具費、備品購入費、施設改修費、システム導入・開発経費といったハード経費は1/3以内。専門家謝金、輸送費・荷役費・通関等その他輸送トライアル経費、賃借料、消耗品購入費、委託費といったソフト経費は1/2以内です。輸送のやり方を試してみるトライアルの費用が対象に入っているので、設備を買うことだけを想定した制度ではありません。

申請期間は令和8年4月30日から令和8年12月25日まで。申請書類は原則データで提出し、様式は公式ページの最新版を使います。知事が認めた場合に限り、認められた着手日以降の事業着手(契約締結等)を補助対象経費として認める事前着手制度も用意されています。補助対象となる要件や制度上の用語の定義は公募要領に細かく書かれているため、社内で費用の見当をつける前に目を通しておくと判断しやすくなります。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
単独枠100万円/件ハード経費1/3以内、ソフト経費1/2以内パレット化、標準化、デジタル化等 物流効率化・連携促進に資する自社における新たな取組(運送事業者は、荷主企業で発生する荷待ち・荷役作業時間削減に資する取組に限る)。対象者は荷主事業者または運送事業者
連携枠500万円/件ハード経費1/3以内、ソフト経費1/2以内輸配送の共同化、商慣行の見直し等、グループが連携して行う物流効率化・連携促進に資する先駆的取組。対象者は複数の荷主事業者、または荷主事業者および運送事業者で構成されるグループ

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
500万円
自己負担の割合
約7割
補助率 ハード経費1/3以内、ソフト経費1/2以内
試算イメージ|対象経費が ¥1,500万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥500万円 自己負担(払う)¥1,000万円

かかった経費のうち 補助率(ハード経費1/3以内、ソフト経費1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限500万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:対象
パソコン・周辺機器:対象
機械・設備:対象
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:対象
外注・委託:対象
研修・人材育成:記載なし
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:対象
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:対象
通信費・利用料:記載なし
  • ソフトウェア・クラウド:システム導入・開発経費がハード経費の対象。補助率は1/3以内
  • パソコン・周辺機器:備品購入費がハード経費の対象。補助率は1/3以内
  • 機械・設備:機械器具費がハード経費の対象。補助率は1/3以内
  • 店舗改装・内装工事:施設改修費がハード経費の対象。補助率は1/3以内
  • 専門家への謝金・コンサル:専門家謝金がソフト経費の対象。補助率は1/2以内
  • 外注・委託:委託費がソフト経費の対象。補助率は1/2以内
  • 原材料・試作:消耗品購入費がソフト経費の対象。補助率は1/2以内

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、県内で食品や資材を出荷している会社が、いまも一つずつ手で積み降ろしをしているとします。パレットに載せて運ぶかたちに切り替えると、トラックが待つ時間と、その待ち時間に人が張り付く時間の両方が短くなります。出荷予定を電話やFAXでやりとりしている部分をシステムに移せば、伝え忘れの確認や積み込み前の問い合わせも減っていきます。単独枠は自社における新たな取組が対象なので、こうした自社で完結する切り替えは相談しやすい部類だと思います。

金額の目安を単独枠で置いてみます。荷役に使う機械器具と出荷情報を共有するシステムの導入に150万円(ハード経費)、進め方を整理してもらう専門家謝金に20万円(ソフト経費)をかけたとすると、補助額はハード分が150万円の1/3で50万円、ソフト分が20万円の1/2で10万円、合わせて60万円。単独枠の上限100万円/件の範囲内なので、自己負担は110万円という計算になります。

一社だけでは便が埋まらない、というときは連携枠のほうです。近隣の同業や取引先と便をまとめる、納品の時間指定や検品のやり方を見直すといった、複数社にまたがる取組が対象で、上限は500万円/件まで上がります。ただし組む相手は資本関係のない別法人であることが条件なので、誰と組むかは早めに固めておくことになります。

こんな会社におすすめ 荷待ち・荷役の時間が長い手積み・手降ろしが残っている出荷情報を電話やFAXでやりとりしている同業や取引先と共同配送を考えている島根県内で荷物を出す・運ぶ仕事をしている

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 荷主事業者または運送事業者であること(単独枠)
  • 単独枠は、パレット化、標準化、デジタル化等の物流効率化・連携促進に資する自社における新たな取組であること
  • 運送事業者が単独枠を使う場合は、荷主企業で発生する荷待ち・荷役作業時間の削減に資する取組であること
  • 連携枠は、複数の荷主事業者、または荷主事業者および運送事業者で構成されるグループであること
  • 連携枠のグループ構成員は、法人格が別で資本関係のない者であること
  • 連携枠は、輸配送の共同化や商慣行の見直し等、グループが連携して行う先駆的な取組であること
  • 補助対象となる要件や制度上の用語の定義は公募要領で確認すること

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
荷主事業者または運送事業者(単独枠)。連携枠は、複数の荷主事業者、または荷主事業者と運送事業者で構成されるグループで、構成員は法人格が別で資本関係のない者であることが条件です。
対象地域
島根県
実施機関
島根県 商工労働部しまねブランド推進課 物産振興推進スタッフ

申請前に知っておきたい注意点

  • 補助上限は「件」単位(単独枠100万円/件、連携枠500万円/件)で示されています
  • 補助率はハード経費とソフト経費で異なるため、見積りを二つに分けて整理しておく必要があります
  • 事業着手(契約締結等)を早める場合は事前着手制度があり、知事が認めた着手日以降の経費が対象になります。事前着手承認申請書(要領様式第1号)の様式が用意されています
  • 申請書類は原則データで提出します
  • 様式は公式ページの「様式等」から最新のものをダウンロードして使用します
  • 公募要領は令和8年4月に改訂されています
  • 取得財産等管理台帳(要綱様式第10号)や処分承認申請書(要綱様式第11号)の様式があり、補助で取得した財産の管理と処分について定めがあります
  • 事業後に提出する実施効果報告書(要綱様式第13号)の様式が定められています
  • 補助対象経費の具体例と留意事項、補助対象となる要件は公募要領に記載されています

申請の手順

  1. 公募要領と交付要綱を確認する

    補助対象事業、補助対象経費の具体例、制度上の用語の定義を確認します。判断に迷う点はしまねブランド推進課へ問い合わせます

  2. 様式をダウンロードする

    公式ページの「様式等」から、交付申請書(要綱様式第1号)、事業計画書、収支予算書の最新版を入手します

  3. 申請書類を作成して提出する

    作成した書類を原則データで、島根県庁商工労働部しまねブランド推進課 物産振興推進スタッフ(brand@pref.shimane.lg.jp)へ提出します

  4. 交付決定を受けて事業に着手する

    早期に着手したい場合は、事前着手承認申請書を提出して知事の承認を受ける事前着手制度があります

  5. 遂行状況を報告する

    遂行状況報告書(要綱様式第8号)の様式が定められています

  6. 実績を報告する

    実績報告書(要綱様式第9号)、実施報告書、収支決算書、取得財産等管理台帳を提出します

  7. 実施効果を報告する

    実施効果報告書(要綱様式第13号)の様式が定められています

スケジュール

  • 申請受付開始令和8年4月30日(木)
  • 申請受付終了令和8年12月25日(金)
  • 公募要領の改訂令和8年4月改訂版が公開されています

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 交付申請書(要綱様式第1号)
  • 事業計画書(要綱様式第1号関係)
  • 収支予算書(要綱様式第1号関係)
  • 事前着手制度を利用する場合は、事前着手承認申請書(要領様式第1号)
  • 申請書類は原則データで提出し、様式は公式ページの最新版を使用

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:島根県公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
補助金一覧へ戻る