長崎市省エネ・省力化推進事業費補助金
人手のかかる作業を減らす機械やシステムの導入と、エネルギー使用量を減らす設備の導入に、かかった費用の3分の2(上限100万円)を長崎市が補助する制度です。長崎市内に事業所があり、3年以上続けて事業をしている中小事業者・個人事業主が対象です。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
長崎市が物価高騰対策の関連事業として設けている補助金です。市内の中小事業者が、エネルギーの使用量を減らす設備や、人手のかかる作業を減らす機械・システムを入れるときに、費用の3分の2(1,000円未満は切り捨て)を、上限100万円まで負担してくれます。
対象になる事業は「省エネ推進事業」と「省力化推進事業」の2本立てで、両方を組み合わせて申請することもできます。省力化のほうは、省力化に役立つ機械設備等の導入、省力化に役立つシステムの導入、その他省力化に寄与する事業、という3つの書き方になっていて、機械に限らずソフト側の導入も含む形です。省エネのほうは、10%以上の省エネにつながる設備更新(導入から5年以上たった既存設備の入れ替えに限る)、自家消費を主な目的とした太陽光発電設備や蓄電池の新設、省エネに役立つシステムの導入、診断や人材育成といった基盤整備などが並びます。
対象になる費用は、省エネ・省力化に共通するものとして機械設備等導入費、消耗品費、工事費、運搬費、処分費、使用料、その他経費。これに加えて、省エネ推進事業のときだけ旅費、謝金、受講料等、会場借上料、委託費、役務費が対象になります。つまり、外部への委託や研修にかかる費用は、省エネ側の事業として組み立てたときに扱えるという整理です。
補助限度額には上限100万円だけでなく下限20万円も設定されています。補助率が3分の2ですから、逆算すると対象経費が30万円ほどないと下限に届かない計算です。小さな買い物を1点だけ、という使い方には向きません。
事業期間は交付決定日から令和9年2月末までです。受付は令和8年12月28日までですが、予算がなくなった時点で締め切られます。設備の納期や工事日程を考えると、余裕を持って動いたほうが安全です。自家消費型の太陽光発電設備については、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値かパワーコンディショナーの出力の合計値の低いほうに、1kWあたり75,000円を掛けた額という別の計算方法が定められています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 省エネ推進事業 | 上限100万円(下限20万円) | 2/3 | 10%以上の省エネにつながる設備更新(導入から5年以上経過した既存設備の更新に限る)、自家消費を主目的とした太陽光発電設備・蓄電池の新設、省エネに寄与するシステムの導入、診断・人材育成などの基盤整備 |
| 省力化推進事業 | 上限100万円(下限20万円) | 2/3 | 省力化に寄与する機械設備等の導入、省力化に寄与するシステムの導入、その他省力化に寄与する事業 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限100万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:共通の対象経費に「機械設備等導入費」が挙がっています
- パソコン・周辺機器:機械設備等導入費として扱われます
- ソフトウェア・クラウド:対象事業に「省力化に寄与するシステムの導入」「省エネルギー化に寄与するシステムの導入」が明記されています
- 原材料・試作:共通の対象経費に消耗品費、運搬費、処分費が含まれます
- 店舗改装・内装工事:共通の対象経費に工事費がありますが、省エネ・省力化の事業として認められる範囲に限られます
- 外注・委託:委託費は省エネ推進事業のみの対象経費です。省力化推進事業では挙がっていません
- 専門家への謝金・コンサル:謝金は省エネ推進事業のみの対象経費です。省力化推進事業では挙がっていません
- 研修・人材育成:受講料等・会場借上料は省エネ推進事業のみの対象経費で、対象事業も「省エネルギー化の基盤整備(診断・人材育成)」に限られます
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば長崎市内で10年続けている20人ほどの製造業。受注はファクスと電話、進捗はホワイトボード、日々の作業実績は紙の日報で集めて、事務の方が夕方に表計算ソフトへ打ち直している。この打ち直しが1日1時間半、月にすると30時間近く。省力化推進事業の「省力化に寄与するシステムの導入」として、受注から作業実績までを現場のタブレットで入力できる仕組みを入れる、という組み立てが考えられます。
費用が150万円だとすると、補助は3分の2で100万円。上限にちょうど届き、自己負担は50万円です。もう少し小さく、60万円のシステムなら補助は40万円で自己負担20万円。下限額が20万円なので、補助が20万円に届くには対象経費が30万円ほど必要という計算になります。数万円のツールを1つだけ、という使い方は想定されていません。
省エネ側と組み合わせることもできます。古い空調やコンプレッサーの入れ替えを一緒に考えている場合、導入から5年以上たった設備で10%以上の省エネにつながるなら省エネ推進事業として申請でき、両方の併用も認められています。ただし補助限度額は100万円ですから、あれもこれもと積むより、いちばん時間を食っている作業か、いちばん電気を使っている設備のどちらかに寄せたほうが、金額としては収まりがよくなります。事業期間が令和9年2月末までである点も、機器の納期を考えると早めに動く理由になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 長崎市内に事業所があり、3年以上市内で事業を継続している中小事業者(個人事業主を含む)
- 市税、事業税、消費税、地方消費税を滞納していないこと
- 長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員およびその関係者でないこと
- 申請する対象経費について、国や地方公共団体を含め、同じ趣旨の他の補助金等を受けていないこと
- 市内の事業所で実施する事業であること
- 省エネ推進事業の設備更新は、導入から5年以上経過した既存設備の更新であること
- 太陽光発電設備・蓄電池の新設は、主に自家消費を目的としたものであること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 長崎市内に事業所を持ち、3年以上市内で事業を続けている中小事業者(個人事業主を含む)。市税・事業税・消費税・地方消費税に滞納がなく、同じ経費で国や自治体の同じ趣旨の補助金を受けていないことが条件です。
- 対象地域
- 長崎県長崎市
- 実施機関
- 長崎市 経済産業部 新産業推進課 誘致ものづくり支援係
申請前に知っておきたい注意点
- 事業期間は交付決定日から令和9年2月末までです。この期間の外で進めた分は扱えません
- 補助率は3分の2で、1,000円未満は切り捨てになります
- 補助限度額には下限20万円が設定されています
- 同じ対象経費で、国や地方公共団体による同じ趣旨の補助金等を受けている場合は対象外です
- 見積書は複数取るのが原則で、1者しか出せない場合は業者選定理由書(任意様式)の提出が必要です
- 事業内容に変更が出たら速やかに市へ連絡します。軽微な変更(20%以内の事業費の減など)を除き、変更承認申請と事業変更書の提出が必要です
- 変更の承認を受ける前に着手した分は対象外として扱われます
- 納税証明書(市税の完納証明書、県税の未納がない証明、消費税・地方消費税の納税証明書その3)は原本の提出が求められます
- 実績報告は、事業完了後1月以内か令和9年3月10日のいずれか早い日までです。市からは可能な限り令和9年1月末までに事業を終え、令和9年2月15日までに完了報告書を出すよう案内されています
- 既存設備の売却や下取りで収入があった場合は、それが確認できる書類の提出が必要です
- 取得した財産を目的外に処分するときは、別途承認申請が必要です
- 申請期間内でも予算がなくなり次第、受付は終了します
申請の手順
対象になるか確かめる
市内で3年以上事業を続けているか、入れたい設備やシステムが省エネ・省力化のどちらに当たるかを確認します
見積もりと資料をそろえる
複数の業者から見積書を取り、機械設備等の機能がわかるパンフレット等を用意します。1者しか取れない場合は業者選定理由書を添えます
納税証明書を取得する
市税は長崎市収納課・各地域センター・各地区事務所、県税は長崎振興局税務部、消費税と地方消費税は長崎税務署で取ります
申請書を提出する
交付申請書(第1号様式)、収支計画書(第2号様式)、宣誓書兼同意書(第3号様式)などを長崎市 経済産業部 新産業推進課へ提出します
交付決定を受ける
交付決定日から事業を始められます
事業を実施する
決定した内容で設備やシステムを導入します。内容に変更が出たら着手前に承認を受けます
実績報告を出す
実績報告書(第6号様式)、事業明細書(第7号様式)、活動報告書、支出を証明する書類、写真などを提出します
請求して受け取る
「補助金等確定通知書」を受け取ったあと、確定金額を記載した請求書を送ります。押印は不要で、メールで出す場合はPDF形式・件名「請求書の提出について」とします
スケジュール
- 申請受付令和8年12月28日まで(予算がなくなり次第終了)
- 事業期間交付決定日から令和9年2月末まで
- 市からのお願い可能な限り令和9年1月末までに事業完了、令和9年2月15日までに完了報告書の提出
- 実績報告の期限事業完了後1月以内、または令和9年3月10日のいずれか早い日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 長崎市省エネ・省力化推進費補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助事業(収支)計画書(第2号様式)
- 前年度決算書(法人に限る)
- 直近1期分の事業収支内訳書(個人に限る)
- 宣誓書兼同意書(第3号様式)※個人の場合は本人分を記載
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(法人に限る、写し可)
- 更新前の設備の写真 ※省エネ推進事業の更新事業のみ
- 設備比較証明書(第4号様式)※省エネ推進事業の更新事業のみ
- 市税の完納証明書、県税の納税証明書(未納がない証明)、消費税と地方消費税に係る未納税額がないことを証明する納税証明書(その3)※原本
- 業者選定理由書(複数の見積書が提出できない事業者に限る)
- 見積書
- 機械設備等の機能等がわかる資料(パンフレット等)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。