IT・デジタル化 北海道 令和8年度 受付中

富良野市中小企業振興総合補助金

富良野市内で事業を営む中小企業者等が使える、16のメニューをまとめた補助制度です。店舗の改修から販路拡大、IT導入、採用活動、職場環境の整備まで幅広く扱い、令和8年度はうち5メニューが補助率3/4以内・上限額2倍に拡充されています。

補助上限額
上限60万円
補助率
3/4以内(令和8年度限定の対象5メニュー)
公募状況
令和8年度 受付中2027年2月28日までに事業完了/予算がなくなり次第終了

公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

富良野市が、市内での創業や事業の拡大、人材確保を後押しするために設けている補助制度です。「中小企業振興総合補助金」というひとつの名前のもとに、店舗等新築改修費補助事業、新規出店家賃補助事業、人材育成促進事業、新規イベント支援事業、情報発信PR支援事業、新規創業応援事業、事業拡大支援事業、創業者経営支援事業、買い物不便地域出店促進事業、住宅支援企業応援補助事業、IT導入支援事業、地域特産品・ふるさと納税返礼品開発等支援事業、事業承継等支援事業、採用活動支援事業、働きやすい職場整備支援事業、従業員資格取得等支援事業の16メニューがぶら下がっています。制度の全体像は「富良野市中小企業振興総合補助金の申請てびき(令和8年4月版)」に、共通ルールは「補助金てびき_共通」にまとまっていて、必要な書類はメニューごとに違います。

令和8年度は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を使った上乗せがあります。16メニューのうち、収益性・生産性の向上や賃上げ環境の整備に直結する5つ(事業拡大支援事業、IT導入支援事業、採用活動支援事業、働きやすい職場整備支援事業、従業員資格取得等支援事業)について、令和8年度に限り補助率が3/4以内に引き上げられ、補助上限額が2倍に拡充されます。受付は令和8年4月1日から、令和9年2月28日までに事業が完了するものが対象で、期限までに終わらなかった事業は対象になりません。予算がなくなり次第、受付は終了します。

IT導入支援事業は、IT化の推進による業務の効率化、企業活動の継続と経営基盤の強化を行う事業に対して費用の一部を補助するメニューです。上乗せ後の上限額など細かい条件は専用の手引き(パワーアップ補助金_IT導入支援事業)に載っています。同じく上乗せ対象の事業拡大支援事業は、商工会議所または商工会の支援を受けながら、経営計画書にもとづいて新製品開発、新事業展開、販路拡大、販売促進に取り組む事業が対象で、補助率3/4以内・上限60万円。メイドインフラノ認定品を持つ市内事業者は、認定期間中にもう1回だけ申請でき、機械装置を購入する場合に限り上限が100万円になります。申請は1事業者1回限り、補助対象経費の総額が税抜5万円未満になった場合は対象外です。

対象になる費用は、メニューによって性格がかなり違います。事業拡大支援事業では、機械装置・備品等購入費、広報宣伝費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝礼金・旅費、車両購入費、委託料・外注費が並び、設備から販促まで一本の申請にまとめられます。一方で、パソコン、タブレット、複合機、電話機、汎用性の高いソフトウェアといった目的外にも使えるものの購入費、事務用品や消耗品、事務所の家賃・光熱水費、電話代やインターネット利用料などの通信費、他社が運営するショッピングモールへの出品料・利用料、求人広告費、直接人件費や役員報酬は対象外です。単なる機器の更新で新たな販路開拓につながらないものも外れます。店舗等の新築・改修工事は事業拡大支援事業では扱わず、別メニューの店舗等新築改修費補助事業(市内登録業者への発注、税抜50万円以上、交付決定時点で着工前が条件、工事費に応じて10万〜50万円の定額)を使います。

順番を間違えやすいのが、発注のタイミングです。補助の対象になるのは交付決定日以降に発生した経費で、交付決定前に発注や購入契約をしたものは対象外になります(見積の取得は交付決定前でも構いません。展示会等の出展申込みも交付決定前で構いませんが、請求書の受領が交付決定後である必要があります)。申請は事業に着手する14日前までで、書類審査には10日から14日程度かかります。他の補助金等の助成を受けた経費はこの補助金の対象にできず、交付を受けた翌年度にはフォローアップ調査(ヒアリング)が入ります。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
事業拡大支援事業(通常枠・令和8年度パワーアップ)60万円3/4以内商工会議所・商工会の支援を受けながら行う新製品開発、新事業展開、販路拡大、販売促進
事業拡大支援事業(メイドインフラノ枠)60万円(機械装置を購入する場合は100万円)3/4以内メイドインフラノ認定品を持つ市内事業者。認定期間中に1回限り
IT導入支援事業(令和8年度パワーアップ)専用の手引きに記載(令和8年度は上限2倍)3/4以内IT化の推進による業務の効率化、企業活動の継続と経営基盤の強化を行う事業
店舗等新築改修費補助事業50万円定額(工事費税抜50万円以上100万円未満で10万円、100万〜150万円未満で20万円、150万〜200万円未満で30万円、200万〜250万円未満で40万円、250万円以上で50万円)市内の登録事業者に発注して行う店舗等・工場の新築・改修工事

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
60万円
自己負担の割合
約3割
補助率 3/4以内(令和8年度限定の対象5メニュー)
試算イメージ|対象経費が ¥80万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥60万円 自己負担(払う)¥20万円

かかった経費のうち 補助率(3/4以内(令和8年度限定の対象5メニュー)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限60万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:対象外
パソコン・周辺機器:対象外
機械・設備:対象
ホームページ・EC:条件つきで対象 条件つき
広告・宣伝:条件つきで対象 条件つき
展示会・販路開拓:対象
専門家への謝金・コンサル:対象
外注・委託:対象
研修・人材育成:条件つきで対象 条件つき
人件費:条件つきで対象 条件つき
店舗改装・内装工事:条件つきで対象 条件つき
車両・運搬具:条件つきで対象 条件つき
原材料・試作:条件つきで対象 条件つき
通信費・利用料:対象外
  • 機械・設備:事業に必要な機械装置、器具備品等の購入費が対象です(送料・設置費用を含む)。長期間繰り返して使うものが対象で、通常の生産活動のための設備投資や、新たな販路開拓につながらない単なる機器の更新は対象外。単価が税抜50万円以上のものには処分制限がかかります
  • ソフトウェア・クラウド:事業拡大支援事業では、汎用性が高く目的外にも使えるソフトウェアの購入費は対象外と明記されています。IT導入支援事業の取り扱いは、そのメニューの手引きで確認してください
  • パソコン・周辺機器:事業拡大支援事業では、パソコン、タブレット、スマートフォン、テレビおよび周辺機器、家庭用プリンター、複合機、電話機など、汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費は対象外です
  • 広告・宣伝:販売促進する商品・サービスのパンフレット、ポスター、チラシの作成費や、広報媒体を使った宣伝費は広報宣伝費として対象です。単なる会社のPRや営業活動に使う広報費、広告の掲載のないグッズや会社案内パンフレットの作成、求人広告経費は対象外
  • ホームページ・EC:自社生産の農産物を通販するためのサイト製作や、他社が運営するショッピングモールに自社商品を掲載・販売するための出品料・利用料は対象外です。既存の越境ECモールの活用は、その方が妥当と判断された場合に限り初期のイニシャルコストのみ対象で、月額のランニングコストや販売手数料は対象外
  • 展示会・販路開拓:展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費、通訳料・翻訳料も対象です。出展の申込みは交付決定前でも構いませんが、請求書の発行日や支払日が交付決定日以前になる場合は対象外になります
  • 専門家への謝金・コンサル:事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等への謝礼と旅費が対象です。商工会議所・商工会の職員は専門家等にできず、本事業への応募書類の作成代行費用も対象外。依頼する業務内容は書面で取り交わす必要があります
  • 外注・委託:業務の一部を第三者に委託・外注するための経費が対象です。業務内容と金額を明記した契約書を結び、成果物が申請者に帰属することが必要。1件あたり税込100万円超のものは原則2社以上から見積をとります
  • 研修・人材育成:事業拡大支援事業では、業務に従事するために修了証等の取得が要件となっている研修の旅費(受講料等を含めることができます)が対象です。従業員の資格取得や講習は従業員資格取得等支援事業、セミナー・講演会・視察は人材育成促進事業という別メニューがあります
  • 人件費:日当の支給、役員報酬、直接人件費は対象外です。ただし、事業遂行に必要な業務を補助するために臨時的に雇い入れた人のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費は雑役務費として対象になります(作業日報などの作成が必要)
  • 店舗改装・内装工事:事業拡大支援事業では店舗等の新築改修工事は対象外で、別メニューの店舗等新築改修費補助事業を使います。同事業は市内登録業者への発注、対象経費が税抜50万円以上、交付決定時点で着工前が条件で、工事費に応じた定額(10万〜50万円)の補助です
  • 車両・運搬具:移動販売など、経営計画・事業計画の遂行に必要だと明確に説明できるものに限り対象です。カーナビやリアカメラなどのオプション、自賠責保険、自動車税、車検等の検査・登録手数料、タイヤ交換代、燃料代は対象外。営業用連絡車など汎用性の高いものも対象外で、税抜50万円以上は処分制限がかかります
  • 原材料・試作:新商品の試作品開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工の経費は開発費として対象です。数量は必要最小限にとどめて事業終了時に使い切ることが原則で、残った分に相当する価格は対象外。受払簿の作成が必要です。販売を目的とした製品・商品の生産にかかる原料費や商品パッケージの印刷費は対象外
  • 通信費・利用料:電話代、インターネット利用料金等の通信費は対象外と明記されています

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、富良野市内で加工品を作っている小さな食品製造の会社が、袋詰めと計量をずっと手作業でやってきたとします。事業拡大支援事業(令和8年度のパワーアップ対象)で計量・包装の機械を入れるなら、対象経費が税抜80万円のとき補助率3/4で60万円。上限の60万円にちょうど届き、手元から出るのは20万円と消費税分、という計算になります。機械装置の購入費には送料と設置費用も含められるので、見積を取るときは工事費まで含めて相談したほうが実態に合います。

減るのは、繁忙期に人手を集めて袋詰めに張りついていた時間です。計量のばらつきを直す手戻りや、出荷前の詰め直しも一緒に減ります。同じ申請の中で、展示会等出展費として商談会の出展料や運搬費を、広報宣伝費としてその商品のチラシやパンフレットの制作費を積むこともできるので、「作る手間を減らす」と「売り先を増やす」を1回の申請にまとめられるのは、この制度の使いやすいところです。ただし、単なる機械の入れ替えで売上の向上につながらないものは対象にできない、と手引きにはっきり書かれています。何を減らして、その結果どこで売上が立つのかを経営計画書に書けるかどうかが、そのまま申請の中身になります。

パソコン作業そのものを減らしたい場合は、事業拡大支援事業ではなくIT導入支援事業のほうを見てください。事業拡大支援事業では、パソコンやタブレット、汎用性の高いソフトウェアの購入費は対象外と明記されています。どちらのメニューでも進め方は同じで、まず富良野商工会議所(山部地域は山部商工会)に相談し、着手の14日前までに申請、交付決定の通知を受け取ってから発注する、という順番です。交付決定より前に発注してしまうと対象外になるので、機械の納期が長いときほど、相談を早めに始めておくと動きやすくなります。

こんな会社におすすめ 富良野市内で1年以上事業を営んでいる商工会議所・商工会に相談しながら進めたい設備を入れ替えて手作業を減らしたい新商品の開発や販路拡大を計画している店舗や工場の改修を考えている

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 市税を滞納していないこと
  • 富良野市内に居住し住民登録がある方、または主たる事務所を市内に有する中小企業者等(農業者、農業生産法人、NPO法人等を含む)であること(事業拡大支援事業の条件)
  • 協同組合等の場合、主たる事務所が市内にあり、組合員の3/4以上が市内に事務所を有すること(事業拡大支援事業の条件)
  • 申請時点で、営業開始日から起算して1年以上、市内で事業を営んでいること(事業拡大支援事業の条件)
  • 事業の拡大に向けた経営計画を策定していること。新規創業者は少なくとも過去1年間の経営実績にもとづく経営計画であること(事業拡大支援事業の条件)
  • 山部地域は山部商工会、それ以外の地域は富良野商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること(事業拡大支援事業の条件)
  • 事業の完了後、売り上げにつながることが見込まれること。試作品開発のみで販売の見込みが想定されていない事業は対象外(事業拡大支援事業の条件)
  • 暴力団員、または暴力団員が役員に就任している中小企業者等でないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業の店舗等に関する事業を営む者でないこと
  • 北海道青少年健全育成条例第19条に規定する有害がん具類を販売等する店舗に該当しないこと
  • 農業、林業、漁業、水産養殖業、農業サービス業(育苗センター、装蹄業など)、林業サービス業(狩猟業、植林請負業)に関連すると認められる事業は対象外
  • 申請年度の2月28日までに完了する事業であること
  • 店舗等新築改修費補助事業は、市内登録業者への発注、対象経費が税抜50万円以上、交付決定時点で着工前であることが条件

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
富良野市内に居住し住民登録がある方、または主たる事務所を市内に有する中小企業者等(農業者、農業生産法人、NPO法人等を含む)で、市税の滞納がない方。メニューによって、営業年数や業種、商工会議所・商工会の支援を受けることなどの条件が加わります。
対象地域
北海道富良野市
実施機関
富良野市 商工観光課

申請前に知っておきたい注意点

  • 補助の対象になるのは交付決定日以降に発生した経費で、交付決定前に発注や購入契約をしたものは対象外です(見積の取得は交付決定前でも構いません)
  • 展示会等への出展申込みは交付決定前でも対象になりますが、請求書の受領が交付決定後でなければ対象になりません
  • 申請は事業に着手する14日前までに提出します。書類審査には10日から14日程度かかります
  • 令和8年度のパワーアップ補助金(対象5メニュー)は、予算がなくなり次第、受付を終了します
  • 令和9年2月28日までに完了しない事業は対象になりません
  • 他の補助金等の助成を受けたときは、その経費をこの補助金の対象にすることはできません
  • 事業拡大支援事業の申請は1事業者1回限りです(メイドインフラノ枠と再申請枠に該当する場合を除く)
  • 事業拡大支援事業では、補助対象経費の総額が税抜5万円未満になった場合は対象外です。補助金額は千円未満切捨て
  • 消費税および地方消費税は補助対象外です(簡易課税事業者・免税事業者は消費税を含む経費を対象にできます)
  • 1件あたり税込100万円超の発注は、原則として2社以上から見積をとる必要があります
  • 単価が税抜50万円以上の機械装置・車両等には処分制限がかかります
  • 補助金の振込先は、申請者本人の金融機関口座に限られます
  • 交付を受けた翌年度に、事業の執行状況や効果についてフォローアップ調査(ヒアリング)が行われます
  • 必要な書類は補助事業(メニュー)ごとに異なります

申請の手順

  1. 相談

    事業所の所在地を管轄する富良野商工会議所または山部商工会に相談します。経営計画書と補助事業計画書を作成し、事業支援計画書は商工会議所または商工会に作成を依頼します

  2. 申請

    事業に着手する14日前までに、申請書、補助金等交付申請額算出調書、収支予算書、経営計画書、補助事業計画書、事業支援計画書などの書類一式を市に提出します

  3. 交付決定

    書類審査を経て、市から補助金交付決定通知書が渡されます

  4. 事業の実施

    交付決定日以降に発注・契約して事業を進めます。事業費が大幅に増減したときや事業内容・期間が変わるときは、変更承認申請書と変更後の補助事業計画書を提出します

  5. 実績報告

    事業完了後1か月以内(年度末の期限が先に来る場合はその期限まで)に、実績報告書、収支決算書、事業実績書、支払を証明できる書類、成果物の写真などを提出します

  6. 補助金の確定

    申請どおりの事業内容が確認できると市内部で確定手続が行われ、補助金確定通知書が渡されます

  7. 請求と振込

    確定通知を受け取ったら、請求書と振込口座が確認できる書類を提出します。振込は請求書提出日からおおよそ2週間から1か月です

  8. フォローアップ調査

    交付した翌年度に、事業のその後の執行状況や事業効果についてヒアリング調査が行われます

スケジュール

  • 令和8年度パワーアップ補助金の受付開始令和8年(2026年)4月1日
  • 申請事業に着手する14日前まで(随時受付)
  • 交付決定書類提出から10日〜14日程度
  • 事業完了の期限令和9年(2027年)2月28日
  • 実績報告事業完了後1か月以内、または令和9年2月28日のいずれか早い方
  • 補助金の振込請求書提出日からおおよそ2週間〜1か月
  • 受付終了予算がなくなり次第(パワーアップ補助金)

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 申請書(第1号様式)
  • 補助金等交付申請額算出調書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)※金融機関から借入する場合はその額も記入
  • 経営計画書(事業拡大 様式第1号)※相談段階で作成したもの
  • 補助事業計画書(事業拡大 様式第2号)※相談段階で作成したもの
  • 事業支援計画書(事業拡大 様式第3号)※商工会議所または山部商工会に作成を依頼したもの
  • 暴力団員ではない旨の誓約書
  • 営業許可書の写し(営業許可が必要な場合のみ。未取得の場合は申請書提出時に申し出)
  • 申請者確認書類(個人事業は住民票の抄本、法人は法人登記事項証明書。いずれも発行して3か月以内。中小企業団体は所在地、活動内容、予算決算、加盟会員がわかる直近の資料)
  • 市税の滞納がないことの証明書(発行して1週間以内のもの。申請時点で市税の納入義務を負わない場合は不要)
  • その他市長が必要と認める書類

よくある質問

農業に関わる事業でも対象になりますか

生産した農産物を販売するまでは「農業」として扱われ対象になりません。一方で、農産品を原料とする加工品の開発経費、包材制作費(パッケージデザイン)、加工品の製造設備、加工品の商談会等への出展、農産品を活用したレストランの出店(通年営業に限る)、加工品と農産品を通年で販売する小売店舗は対象になります

収穫期だけ開ける直売所は対象になりますか

冬期間休業するなど、年間を通じて営業していない事業は対象になりません

老朽化した機械を更新したい場合は対象になりますか

購入した機械でどんな事業を行うのか、計画の内容を見たうえでの判断になります。新たな事業展開に必要な設備投資や、生産能力を明らかに向上させる設備投資は対象にできますが、単純な更新で売上の向上や事業拡大が認められないものは対象になりません

看板を設置したいのですが対象になりますか

独立した工作物となる看板の設置は、事業拡大につながると認められるものに限り、事業拡大支援事業の外注費として対象にできます。建物に設置する看板は、店舗等新築改修費補助事業で対象にできるものに限り、そちらで扱います

既存の越境ECモールを使った海外販路の開拓は対象になりますか

そのモールの信用性や利用実績などから、活用したほうが妥当だと判断された場合には対象にできます。ただし対象になるのは初期に発生するイニシャルコストのみで、月額のランニングコストや販売手数料は対象外です

個人事業者が法人を設立した場合も申請できますか

既存事業と同業種の法人を設立した場合、過去に個人事業者として補助金の交付を受けていれば3年間は申請できません。異業種の法人であれば、交付を受けた業種とは異なる業種として申請できます

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:富良野市公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
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