省力化・自動化 埼玉 令和8年度 受付中

秩父市生産性向上サポート補助金

省力化の取り組みや効率化につながる設備の導入、新サービスの開発にかかった費用の2分の1までを、秩父市が補助する制度です。市内に本社または事業所を持つ中小企業者等で、経営革新計画・先端設備等導入計画・経営力向上計画のいずれかの承認や認定を受けている事業者が対象になります。

補助上限額
上限50万円
補助率
1/2まで
公募状況
令和8年度 受付中2026年12月25日まで/予算額の上限に達した時点で終了

公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

原材料費の値上がり、賃上げに伴う人件費の増加、人手不足。こうした経済環境の影響を大きく受けている市内の中小企業者等に向けて、秩父市が用意している補助金です。省力化に向けた取り組みや、効率化につながる設備の導入、新サービスの開発にかかる経費の一部を補助することで、業務の生産性を上げ、賃上げにつながる環境整備を進めることを目的に掲げています。

この制度には前提があります。単に「設備を買いたい」だけでは申請できず、県から承認を受けた経営革新計画、市から認定を受けた先端設備等導入計画、主務大臣から認定を受けた経営力向上計画のいずれか(またはこれらに準じるものとして市長が認める計画)に従って実施する事業であることが求められます。計画は実施期間中のものに限られ、期間が終了している計画では対象になりません。承認・認定は補助金の申請前に受けておく必要があります。

対象になる費用の広さは、どの計画で申請するかで変わります。経営革新計画事業なら、機械装置やソフトウェア・工具・器具備品の導入費(機械装置等費)に加えて、システム構築に必要な技術導入費、パンフレットやウェブサイトなどの広告宣伝・販売促進費、試作開発に伴う開発費、業務の外注にあたる委託費まで、幅広く見てもらえます。一方、先端設備等導入計画事業と経営力向上計画事業は、機械及び装置・測定工具・検査工具・器具備品・建物附帯設備等の「設備等導入費」に絞られます。上限額は前者が30万円、後者2つが50万円で、補助率はいずれも補助対象経費の2分の1までです。

どの枠でも設備導入が必須という点は共通しています。市のQ&Aでも、経営革新計画事業で販路開拓の広報だけを実施した場合は対象にならず、設備を導入したうえで広報を行えば広告宣伝費も対象経費に含められる、と説明されています。対象外として明記されているのは、単なる取替え更新の機械装置等、パソコンのように汎用性があって目的外使用になり得るもの、自動車等の車両、中古品、古い機械装置等の撤去・廃棄費用です。ただしパソコンやタブレット端末は、システム導入とあわせて購入が必須になる場合、事業計画書に必要な理由と台数の根拠を示せば対象になり得ます。

申請のタイミングは早めがよさそうです。受付は令和8年4月13日から12月25日までですが、予算額の上限に達した時点で終了し、受付の先着順に交付決定されます。申請内容に不備があると、不備が直った時点での受付として扱われます。そして事業着手前の申請が必須で、交付決定前に導入した設備は対象になりません。事業が終わったあとの実績報告は令和9年2月26日が期限で、こちらは厳守と書かれています。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
経営革新計画事業上限30万円1/2まで県から承認を受けた経営革新計画に従って実施する経営革新のための事業
先端設備等導入計画事業上限50万円1/2まで市から認定を受けた先端設備等導入計画に従って実施する生産性向上のための設備投資事業
経営力向上計画事業上限50万円1/2まで主務大臣から認定を受けた経営力向上計画に従って実施する経営力向上のための設備導入事業

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
50万円
自己負担の割合
5割
補助率 1/2まで
試算イメージ|対象経費が ¥100万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥50万円 自己負担(払う)¥50万円

かかった経費のうち 補助率(1/2まで) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:対象
パソコン・周辺機器:条件つきで対象 条件つき
機械・設備:対象
ホームページ・EC:条件つきで対象 条件つき
広告・宣伝:条件つきで対象 条件つき
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:記載なし
外注・委託:対象
研修・人材育成:記載なし
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:条件つきで対象 条件つき
車両・運搬具:対象外
原材料・試作:条件つきで対象 条件つき
通信費・利用料:記載なし
  • 機械・設備:機械装置等費として機械装置・工具・器具備品の導入費が対象。先端設備等導入計画事業・経営力向上計画事業では機械及び装置、測定工具、検査工具、器具備品、建物附帯設備等が設備等導入費として対象
  • ソフトウェア・クラウド:機械装置等費にソフトウェアの導入費が含まれる。契約期間が補助対象期間を超えるソフトウェア使用権は、按分等の方式で算出した補助事業期間分のみが対象
  • パソコン・周辺機器:汎用性があり目的外使用になり得るもの(パソコン等)は原則対象外。ただしパソコン・タブレット端末は、システム導入とあわせて購入が必須となる場合、事業計画書に必要な理由と台数の根拠を示せば対象になり得る
  • ホームページ・EC:経営革新計画事業の広告宣伝・販売促進費でウェブサイト作成や更新が例示されている。ただし設備導入が必須のため、広報だけでは対象にならず、設備を導入したうえで実施する必要がある
  • 広告・宣伝:チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置は対象。単なる会社のPRや営業活動に使う広報費、名刺、求人広告、会社案内パンフレットは対象外。広告宣伝費だけの申請も不可
  • 外注・委託:委託費として、事業遂行に必要な業務の一部を第三者へ外注(請負)するための経費が対象(経営革新計画事業)
  • 店舗改装・内装工事:委託費の例として店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装、従業員の作業導線改善のための作業スペース改装が挙げられている。単なる店舗移転を目的とした解体・建設工事、住宅兼店舗の住宅部分、既存事業部門の廃止に伴う設備の解体工事、不動産の取得に該当する工事は対象外
  • 原材料・試作:開発費として、新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料費が対象。販売を目的とした製品・商品等の生産・調達にかかる経費は対象外
  • 車両・運搬具:自動車等車両は補助対象外と明記されている

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば秩父市内で加工を請け負っている従業員15人ほどの製造業。受注のたびに紙の指示書を書き写し、作業実績を手書きで集計してから事務所でパソコンに入力し直している、という状態だとします。先端設備等導入計画の認定を受けたうえで、実績を機械側から自動で拾える計測・検査機器と、それにつながる器具備品を入れる。転記の往復がなくなれば、毎日の集計作業と、月末の突き合わせにかかっていた時間がそのまま減ります。

金額の見え方はこうなります。設備一式が100万円なら、補助対象経費の2分の1で50万円。先端設備等導入計画事業の上限がちょうど50万円なので、補助は50万円、自己負担は50万円です。設備が150万円だと2分の1は75万円ですが上限で頭打ちになり、補助50万円・自己負担100万円。上限に近い規模で計画を組むなら、100万円あたりが補助率をいちばん活かせる線になります。

経営革新計画の承認を持っている場合は上限が30万円と下がるかわりに、対象経費の幅が広がります。新サービスのための設備を入れ、その周辺のシステム構築費や、新商品を知らせるウェブサイトの制作費までまとめて申請できる。ただし設備導入が抜けていると全体が対象外になるので、「何を導入して、その結果どの作業が減るのか」を先に決めてから、広報や外注をそこに乗せる順番になります。いずれの枠も交付決定より前に発注してしまうと対象外なので、見積もりを取った時点でいったん止めて、申請を通してから動くことになります。

こんな会社におすすめ 秩父市内に事業所や工場がある経営革新計画や先端設備等導入計画の承認・認定がある設備を入れて手作業や転記を減らしたい年度内に導入と支払いまで終えられる従業員の作業導線を見直したい

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 秩父市内に本社または事業所を有する中小企業者等であること
  • 市税の滞納がないこと
  • 全業種が対象
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または同条第5項に規定する小規模事業者であること(製造業等は資本金3億円以内・従業員300人以内、卸売業は1億円以内・100人以内、サービス業は5千万円以内・100人以内、小売業は5千万円以内・50人以内)
  • 県から承認を受けた経営革新計画、市から認定を受けた先端設備等導入計画、主務大臣から認定を受けた経営力向上計画のいずれかに従って実施する事業であること(いずれも実施期間中のものに限る)
  • 上記の計画に準じるものとして市長が認める計画に従って実施される設備導入事業も対象
  • 計画の承認・認定を、本補助金の申請前に受けていること
  • 補助対象事業の実施場所が秩父市内であること
  • 補助金の交付対象となる経費について、他の公的制度に基づく補助金を受けていないこと
  • 設備導入を伴う事業であること

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
秩父市内に本社または事業所を有する中小企業者等で、市税の滞納がない方。全業種が対象で、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者と、同条第5項に規定する小規模事業者が含まれます。
対象地域
埼玉県秩父市
実施機関
秩父市 産業観光部 先端技術推進課

申請前に知っておきたい注意点

  • 事業着手前に交付申請が必要。交付決定前に導入した設備等は対象にならない
  • 受付の先着順に交付決定され、予算額の上限に達した時点で受付終了
  • 申請内容に不備がある場合は、不備が修正された時点での受け付けとなる
  • どの枠でも設備導入が必須。広告宣伝費だけでは対象にならない
  • 補助対象経費について国や県など他の補助金の交付を受けている場合、併用はできない
  • 補助対象事業の実施場所が秩父市内であることが条件。本社が秩父市でも市外の工場で実施する場合は対象外
  • 計画の事業期間が終了しているものは対象外。計画は実施期間中のものに限る
  • 単なる取替え更新の機械装置等、中古品、古い機械装置等の撤去・廃棄費用は対象外
  • 契約期間が補助対象期間を超えるソフトウェア使用権は、按分等により補助事業期間分のみが対象
  • 実績報告書の提出期限は令和9年2月26日(金)厳守
  • 交付決定後に事業内容の変更や中止をする場合は、変更・中止承認申請書(様式第4号)の提出が必要

申請の手順

  1. 計画の承認・認定を受ける

    経営革新計画(県の承認)、先端設備等導入計画(市の認定)、経営力向上計画(主務大臣の認定)のいずれかを、本補助金の申請前に取得しておきます

  2. 交付申請

    事業着手前に、交付申請書(様式第1号)へ事業計画書・収支予算書・計画の承認書や認定書の写し・見積書の写しを添えて、先端技術推進課へ提出します

  3. 交付決定

    市が申請受付後に速やかに審査し、交付決定通知書が送付されます。受付の先着順に交付決定されます

  4. 事業の実施

    交付決定通知を受けたのちに、設備導入等へ着手します。交付決定前の導入は対象外です

  5. 実績報告

    補助事業にかかる支払いが完了したら、実績報告書(様式第7号)に事業報告書・収支決算書・設備の設置状態が確認できる写真・支払いを証する書類の写しを添えて提出します

  6. 交付額の確定

    実績報告書の審査後、確定通知書(第8号様式)が送付されます

  7. 請求と支払

    確定通知書を受けたのち、補助金請求書(様式第9号)を提出すると、指定した口座に補助金が支払われます

スケジュール

  • 申請受付期間令和8年4月13日(月)から令和8年12月25日(金)まで
  • 受付終了の条件予算額の上限に達した場合は、その時点で終了
  • 交付決定申請受付後、速やかに審査。受付の先着順に決定
  • 事業の実施交付決定通知を受けたのち着手
  • 実績報告書の提出期限令和9年2月26日(金)厳守

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1)
  • 収支予算書(別紙2)
  • 承認・認定された計画の承認書・認定書の写し
  • 承認・認定された経営革新計画、先端設備等導入計画、経営力向上計画のいずれかの写し
  • 補助事業に係る見積書の写し
  • その他市長が必要であると認める書類

よくある質問

本社が秩父市外だが、市内の工場で生産性向上を図る事業を実施する場合は対象になりますか

補助対象事業の実施場所が秩父市内であれば対象になります。本社が秩父市であっても、市外の工場で実施する場合は対象外です

事業計画にあるもので、すでに設備導入を行ったものは対象になりますか

交付決定以前に導入した設備等については対象となりません

令和3年に承認された経営革新計画(事業期間3年)に基づいて設備導入をする場合、対象になりますか

計画の事業期間が終了しているものについては、今回の補助対象となりません

令和8年4月以降に承認・認定された計画も対象になりますか

本補助金の申請前に承認・認定されていれば、補助対象となります

経営革新計画事業で、販路開拓の広報事業のみを実施した場合は対象になりますか

生産性向上に伴う設備導入が必須のため、広告宣伝費だけでは対象となりません。設備導入をしたうえで広報事業をした場合は、補助対象経費に含めることができます

他の補助金を受けている場合でも交付を受けられますか

補助対象経費について、国や県など他の補助金の交付を受けている場合は併用できません

機械装置等費で対象外になるものはありますか

単なる取替え更新の機械装置等、汎用性があり目的外使用になり得るもの(パソコン等)、自動車等車両、中古品、古い機械装置等の撤去・廃棄費用は対象外です。ただしパソコン・タブレット端末は、当該機械装置の導入がシステム導入とあわせて必須となる場合、事業計画書に購入が必須となる理由と台数の根拠を示したうえで補助対象になり得ます

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:秩父市公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
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