伊万里市地域商業活性化支援事業費補助金
伊万里市が指定する対象区域内の空き店舗等を購入または賃借して新しく店を出すとき、改装費または備品購入費の3分の2以内を補助する制度です。対象は週4日以上営業する店舗を出す個人・団体・法人で、県外から移住して開業する場合は改装費の上限が150万円まで上がります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
中心市街地などの商業活性化と、持続的な賑わいづくりを目的にした制度です。市が別に指定する対象区域内の空き店舗等を購入するか賃借して、新たに出店する人の改装費、または備品購入費が補助されます。ここでいう空き店舗等とは、元の店舗が閉鎖して営業する人が決まっていない店舗、所有者が営業を続けるつもりがなく閉鎖したままの店舗、店舗として使える住居や倉庫を指します。対象区域は公式ページに別添のPDFで示されていて、区域の内か外かの判断が難しいときは企業誘致・商工振興課に問い合わせるよう案内されています。
事業は「改装費補助事業」と「備品購入費補助事業」の2本立てで、この2つを併用することはできません。改装費は建物に付帯する改装が対象で、備品などの動産は含まれない、という線引きです。改装費のうち移住起業者向けは上限150万円、それ以外は上限100万円。移住起業者は、3年以上県外に住んでいて令和8年4月1日以降に伊万里市内へ移った人で、県外での店舗運営や経営の実務経験、またはそれと同等の経験があること、という条件が付きます。備品購入費のほうは、建物に付帯するもの以外の備品で、1件あたりの取得価格が5万円以上(税抜)のものが対象。設置費も含めてよいとされています。補助率はいずれも補助対象経費の3分の2以内で、千円未満の端数は切り捨てです。
対象になる経費は、交付決定日から令和9年3月5日(金)までに契約・発注・支払い・出店が完了するもの、と期間が区切られています。交付決定前に要した経費、他の補助金等の交付対象になっている経費、消費税や地方消費税などの公租公課は対象外です。空き店舗等が住居を兼ねる場合は、店舗部分と住居部分を明確に区分できない経費も外れます。金額はすべて税抜で見ることになります。
申請は2段階です。まず事前申請を令和8年7月30日から9月15日までに出し、そのうえで交付申請を12月15日までに提出します。事前申請だけでは補助金は受けられません。郵送・メール・FAXは受け付けておらず、いずれも企業誘致・商工振興課への持参のみ。持参する日時は前もって電話で連絡するよう求められています。本事業は佐賀県の補助金を活用しているため県も審査に加わり、交付決定まで時間がかかること、県と市の予算の範囲内での採択なので件数に限りがあることが明記されています。申請状況によっては追加募集が行われる場合もあるとのことです。
出店したあとにも義務が残ります。出店後3年間は年に1回、営業状況等報告書を市へ提出すること。補助事業に係る帳簿と証拠書類は、事業完了後5年間保管すること。取得価格が税抜10万円以上の備品などは取得財産等管理台帳で管理し、耐用年数の期間内に処分するときは市長の承認が必要です。なお、過去にこの要綱に基づく補助金を受けたことがある場合は対象になりません。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 移住起業者向け改装費補助事業 | 上限150万円 | 2/3以内 | 建物に付帯する空き店舗等の改装費(備品などの動産は含まない) |
| 移住起業者以外改装費補助事業 | 上限100万円 | 2/3以内 | 建物に付帯する空き店舗等の改装費(出店者の住居地は問わない) |
| 備品購入費補助事業 | 上限100万円 | 2/3以内 | 建物に付帯するもの以外の備品で、1件あたり取得価格5万円以上(税抜)のもの(設置費含む) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限150万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 店舗改装・内装工事:改装費補助事業の対象。建物に付帯する改装が対象で、備品などの動産は含まない
- 機械・設備:備品購入費補助事業として、建物に付帯するもの以外の備品であれば対象。1件あたりの取得価格が5万円以上(税抜)であることが条件で、改装費補助事業とは併用できない
- パソコン・周辺機器:建物に付帯するもの以外の備品として扱える場合に限り対象。1件あたりの取得価格5万円以上(税抜)が条件。改装費補助事業とは併用できない
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、県外で長く飲食店に勤めていた人が伊万里に戻って、対象区域の空き店舗を借りて小さな店を開くとします。移住が令和8年4月1日以降で、県外での実務経験があれば移住起業者向け改装費補助事業に当てはまる可能性があります。改装費が税抜180万円かかったとすると、3分の2は120万円。上限150万円の範囲に収まるので補助は120万円、自己負担は60万円と消費税分、という計算になります。厨房や内装をゼロから作り直す場合、この差はかなり大きいはずです。
改装より設備を先にそろえたい、というケースもあると思います。その場合は備品購入費補助事業のほうを選ぶことになりますが、改装費との併用はできないので、どちらに寄せるかは早い段階で決めておいたほうが動きやすいでしょう。備品は1件あたり税抜5万円以上が条件なので、細かい消耗品を積み上げても対象にはなりません。逆に、レジまわりや券売機のように1台の単価が大きいものは、この条件を満たしやすくなります。
進め方で気をつけたいのは、発注のタイミングです。交付決定前に契約や発注をしてしまうと、その経費は対象から外れます。事前申請の締切が9月15日、交付申請が12月15日、そして工事も支払いも出店も2027年3月5日までに終わらせる必要がある、という並びなので、物件が決まった時点でまず窓口に相談しておくと、逆算がしやすくなります。書類はすべて持参で、日時の連絡も先に入れる決まりです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 対象区域内の空き店舗等を購入または賃借して新規出店する個人、団体または法人であること
- 週4日以上営業する店舗であること(週末のみなどの部分営業は対象外)
- 市税を滞納していないこと
- 出店に法律に基づく資格や許可が必要な場合は、それを有していること
- 出店しようとする空き店舗等の所有者と同一世帯に属していない、または生計を一にしていないこと
- 空き店舗等の所有者、および購入元の3親等以内の親族でないこと
- 県外に本店のあるフランチャイズチェーン店等を出店する者でないこと
- 県内の既存店舗を閉店し、その後3年以内に新たに出店する者でないこと(やむを得ない事情があると市長が認める場合を除く)
- 深夜酒類提供飲食店営業以外の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行おうとする者でないこと
- 暴力団、暴力団員が役員となっている法人その他の団体または個人などに該当しないこと
- 法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織または団体でないこと
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
- 移住起業者向け改装費補助事業を使う場合は、3年以上県外に居住し、令和8年4月1日以降に伊万里市内へ移住した者で、県外での店舗運営や経営の実務経験またはそれと同等の経験があること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 対象区域内の空き店舗等を購入または賃借して、週4日以上営業する店舗を新たに出店する個人、団体または法人。市税の滞納がある、県外に本店のあるフランチャイズチェーン店等を出店する、などに当てはまる場合は対象外です。
- 対象地域
- 佐賀県伊万里市
- 実施機関
- 伊万里市 企業誘致・商工振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定前に要した経費は対象外。契約・発注は交付決定日を待ってから行う
- 改装費補助事業と備品購入費補助事業は併用できない。どちらかを選ぶ必要がある
- 他の補助金等の交付対象となる経費は対象外
- 消費税および地方消費税などの公租公課は対象外で、経費はすべて税抜で計算する
- 補助金額に千円未満の端数が生じたときは切り捨て
- 事前申請だけでは補助金は受けられず、別途、交付申請が必要
- 郵送・電子メール・FAXでの受付は行わず、持参のみ。持参する日時は事前に企業誘致・商工振興課へ連絡する
- 佐賀県の補助金を活用しているため県の審査もあり、交付決定まで時間がかかる。県・市の予算の範囲内での採択で件数に限りがある
- 契約は市内企業と契約するよう努めること。市外が望ましい場合も県内企業に努め、県外企業と契約するときは理由書が必要
- 空き店舗等が住居を兼ねる場合、店舗部分と住居部分を明確に区分できない経費は対象外
- 補助事業に係る収入・支出の帳簿と証拠書類は、事業完了後5年間保管する
- 取得価格が税抜10万円以上の備品等は取得財産等管理台帳で管理し、処分の際は市長の承認を受ける
- 出店後3年間、年に1回、営業状況等報告書を市へ提出する
- 補助事業の内容を変更する場合は市長の承認が必要(補助金額に変更がなく補助対象経費の30%以内の変更などを除く)
- 提出された書類は返却されない。事業の実績等が市の広報紙やホームページで公開されることがある
申請の手順
対象区域と要件を確かめる
出店予定の物件が対象区域内の空き店舗等にあたるか、週4日以上営業する計画かを確認する。区域の内外の判断が難しいときは企業誘致・商工振興課へ連絡する
事前申請を出す
事前申請書を市役所2階の企業誘致・商工振興課へ持参する。予算に限りがあるため、出店を予定している段階でまず提出する
見積りを取る
見積合わせや入札などを実施し、それを確認できる書類を用意する。実施できない場合は理由を示した書類を添える
交付申請を出す
交付申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書、設計図・配置図、見積書、着工前(備品設置前)の写真などをそろえて持参する
審査と交付決定
受付から順次審査され、交付決定が行われる。市に加えて県も審査する
契約・発注・工事・出店
交付決定日以降に契約・発注・支払い・出店を進める
実績報告
実績報告書、事業実績書、収支決算書、契約額と支払いを証する書類、施工写真等を持参する
補助金の請求と受取
補助金交付請求書(概算払・精算払共通)を提出して補助金を受け取る
出店後の報告
出店後3年間、年に1回、営業状況等報告書を提出する
スケジュール
- 事前申請 受付開始2026年7月30日(木)
- 事前申請 締切2026年9月15日(火)
- 交付申請 受付期間2026年7月30日(木)〜2026年12月15日(火)(土日祝日を除く)
- 補助対象期間交付決定日〜2027年3月5日(金)までに契約・発注・支払い・出店が完了すること
- 実績報告の期限事業完了後30日以内、または2027年3月5日(金)のいずれか早い日
- 予算の状況県・市の予算の範囲内での採択で件数に限りがある。申請状況に応じて追加募集を行う場合がある
- 出店後の報告出店後3年間、年に1回
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 事前申請書
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号別紙1)
- 収支予算書(様式第1号別紙2)
- 誓約書(県要綱様式第1号別紙6)。記載事項が確認できる証明書の写し(免許証等)を添える
- 納税状況等確認同意書(様式第1号別紙3)
- 設計図及び配置図
- 見積書
- 見積合わせや入札等の実施を確認できる書類(実施できない場合はその理由を示した書類)
- 県外企業と契約を締結する場合は、県外企業と契約する理由書(佐賀県ローカル発注促進要領 様式2)
- 改修工事着工前(備品設置前)の空き店舗等の写真
- 移住起業者として申請する場合は、住民票抄本(住所等履歴が非表示でないもの)の写し
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。