生産性向上 佐賀 令和8年度 二次募集 受付中

佐賀県物流業生産性向上支援補助金

運送会社・倉庫業者・荷主が、予約受付や配車のシステム導入、荷役機器の購入、休憩室やトイレの整備などに取り組むとき、その費用の3分の2以内(上限200万円)を佐賀県が補助します。対象は佐賀県内に本社・本店を持つ中小・小規模企業者等で、令和8年度の二次募集を8月10日から9月14日まで受け付けています。

補助上限額
上限200万円(同一法人から複数申請する場合も合計200万円以内)
補助率
2/3以内
公募状況
令和8年度 二次募集 受付中2026年9月14日まで(当日必着)

公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

ドライバーの労働時間規制が強まったことで、これまでと同じ人数・同じ時間では運べる量が減ります。佐賀県はその影響で県内の物流が滞ることを防ぐため、輸送の効率化と人材確保に取り組む事業者を支援しています。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した制度で、今回は令和8年度の二次募集にあたります。

対象になるのは運送会社だけではありません。倉庫業の登録を受けている倉庫業者、それに運送事業者を使って佐賀県内から貨物を発送する、または県内で貨物を受け取る荷主も対象に含まれます。荷待ち時間はトラック側だけの問題ではないため、荷物を出す側・受け取る側の取り組みも支援の範囲に入っている、という組み立てです。

対象経費の幅は広めです。公式には、システム構築費、機械装置費、備品購入費、車両購入費、消耗品購入費、工事請負費、建物解体費、委託費、借損料、雑役務費、通信運搬費、専門家謝金、研修受講料が例として挙げられています。予約受付システムや配車計画システムの導入では、ソフト費用やインストール費用に加えて、そのソフトを動かすのに必要不可欠なパソコンの購入費まで含められます。一方で、汎用性のあるパソコン・タブレットの単体購入、燃料費、人件費やアルバイト賃金、各種保険料、保守点検費、駐車場代、光熱水費、電話代やインターネット利用料金は対象外とされています。

お金の使いどころを決める前に、順番を確かめておいたほうが安全です。補助対象経費は原則として交付決定を受けた日以降に契約(発注)し、事業実施期間内に支払いを終えたものとされています。ただし、事業を効果的に進めるために必要だと佐賀県トラック協会が認める場合は、令和8年4月1日以降に発生した経費も対象にできます。その場合も発注日は令和8年4月1日以降である必要があります。事業の実施期間は原則、交付決定の日から令和9年1月15日までです。

申請は先着順ではなく、受付期間内に出された申請書をすべて受理したうえで審査が行われます。受理されたからといって交付決定されるとは限りません。また、今年度すでにこの補助金で交付決定を受けた事業者は、二次募集の対象外になります。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
荷待ち時間短縮や輸送の効率化上限200万円2/3以内予約受付システム、ASNシステム、受注情報事前確認システム、パレット等管理システム、配車計画システム、バース予約システム、車両動態管理システム、労務管理システム等の導入
荷役作業の効率化上限200万円2/3以内テールゲートリフター、昇降設備(踏み台、三段脚立等)、フォークリフト、アシストスーツ、空調服、規格を統一する標準パレット(1.1m×1.1m)やコンテナの導入
生産性向上上限200万円2/3以内物流の効率化や価格転嫁に関する専門家相談・派遣、デジタル運行記録計やIT点呼機器の導入、社屋・車庫等の増設や改築、環境配慮車両・積載機能拡張車両への更新、エコタイヤや電気・ガス・石油の温水機器の導入
共同配送や中継輸送の推進上限200万円2/3以内共同配送システムの導入、中継地点の整備、協業化・協同組合化のためのコンサル
省エネルギー化の推進上限200万円2/3以内エアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷蔵・冷凍ショーケース等の省エネ化に資する機器の導入
人材確保(環境整備)上限200万円2/3以内シャワー室、女性専用休憩室・更衣室・トイレ、託児スペースの設置
人材確保(技能向上)上限200万円2/3以内技能講習の受講

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
200万円
自己負担の割合
約3割
補助率 2/3以内
試算イメージ|対象経費が ¥300万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥200万円 自己負担(払う)¥100万円

かかった経費のうち 補助率(2/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限200万円(同一法人から複数申請する場合も合計200万円以内) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:対象
パソコン・周辺機器:条件つきで対象 条件つき
機械・設備:対象
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:対象
外注・委託:対象
研修・人材育成:対象
人件費:対象外
店舗改装・内装工事:条件つきで対象 条件つき
車両・運搬具:条件つきで対象 条件つき
原材料・試作:条件つきで対象 条件つき
通信費・利用料:条件つきで対象 条件つき
  • ソフトウェア・クラウド:予約受付システムや配車計画システム、車両動態管理システム、労務管理システム等の導入・開発費(ソフト費用、インストール費用、工賃)が対象です。
  • パソコン・周辺機器:ソフト導入に必要不可欠なPC購入費は対象ですが、パソコン・タブレット等の汎用性のある機器・備品は、新たに導入するシステムと一体不可分のものを除いて対象外です。
  • 機械・設備:事業実施に必要不可欠な機械器具購入費・備品購入費のほか、テールゲートリフター、昇降設備、フォークリフト、アシストスーツ、省エネ機器などの購入・設置費や取付工賃が対象です。
  • 専門家への謝金・コンサル:物流の効率化や価格転嫁を図るための専門家相談・派遣に対する専門家謝金が対象です。
  • 外注・委託:委託費や、協業化・協同組合化のためのコンサル委託料(登記等その他の諸費用を含む)が対象です。
  • 研修・人材育成:研修受講料、および人材確保に資する事業としての技能講習受講料が対象です。
  • 人件費:人件費、臨時的に雇い入れた者(アルバイト)の賃金は対象になりません。
  • 店舗改装・内装工事:設置場所の整備工事・基礎工事などの施設改修費、社屋・車庫等の増設や改築、既存建物の解体費・処分費は対象ですが、土地取得に要する経費は対象外です。
  • 車両・運搬具:所有していた車両を永久廃車したうえで、環境に配慮した車両(ハイブリッド、電気、燃料電池、天然ガス)または前車より積載機能が拡張される車両を新たに購入した場合に限られます。前車と同等の機能では対象になりません。
  • 原材料・試作:事業実施に必要不可欠な消耗品購入費は対象ですが、消耗品の交換や老朽化による買い換えは、必要不可欠と認められる場合を除いて対象外です。
  • 通信費・利用料:通信運搬費は補助対象経費の例に挙げられていますが、電話加入権、電話代、インターネット利用料金等の通信費や切手代は対象外です。

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

佐賀県内でトラックを10台ほど動かしている運送会社を思い浮かべます。朝はホワイトボードと電話で配車を組み、日報は手書き、車がいまどこにいるかは電話で聞くしかない。この状態だと、配車担当が電話に出るためだけに席を離れられません。車両動態管理システムと配車計画システムを合わせて90万円(税抜)で導入したとすると、補助率は3分の2以内なので補助額は60万円、手元から出るのは30万円です。上限は200万円なので、まだ余裕があります。

倉庫を持っている会社なら、パレットの規格をそろえてフォークリフトで扱えるようにする、テールゲートリフターを付けて手作業の積み下ろしを減らす、といった使い方もできます。荷主の立場でも、運送会社と共有する予約受付システムを入れれば、トラックが庭先で待つ時間そのものを短くできます。運ぶ側と出す側の両方が対象になっているのは、この制度の使いどころだと思います。

人が集まらない、という悩みのほうが重いなら、シャワー室や女性専用の休憩室・更衣室・トイレ、託児スペースの設置も同じ補助率・同じ上限で対象です。ただし、原則として交付決定を受けてから発注する必要があるので、先に工事を頼んでしまうと対象から外れます。見積もりを2者から取るところまでを先に済ませ、発注は結果を待ってから、という段取りにしておくと安全です。

こんな会社におすすめ 佐賀県内の運送会社佐賀県内の倉庫業者トラックの荷待ちが起きている荷主配車や日報を手作業で回しているドライバーの採用と定着に悩んでいる

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 佐賀県内に本社・本店を有する中小・小規模企業者等であること(県外に本社・本店があり県内に支店を有する者を含む。個人事業者は県内在住者)
  • 貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業もしくは特定貨物自動車運送事業の許可を受けているか、貨物軽自動車運送事業の届出を行っていること
  • 倉庫業者は、国土交通大臣から倉庫業の登録を受けていること
  • 荷主は、運送事業者により佐賀県内から貨物を発送する、または運送事業者により輸送された貨物を佐賀県内で受け取る中小・小規模企業者等であること
  • 大企業に株式や出資金の2分の1以上(複数の大企業なら3分の2以上)を保有されている、または役員の2分の1以上を大企業の役員・職員が兼ねている場合は、中小・小規模企業者等に含まれません
  • 今年度すでにこの補助金の交付決定を受けた事業者は対象外です
  • 性風俗関連特殊営業に該当する事業、公共法人、政治団体、宗教上の組織または団体は対象外です
  • 本人・役員等が暴力団や暴力団員に該当せず、これらと社会的に非難されるべき関係を持たないこと

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
佐賀県内に本社・本店を有する中小・小規模企業者等のうち、貨物自動車運送事業者、倉庫業者、荷主のいずれかに当たる事業者です。佐賀県外に本社・本店があり県内に支店を持つ場合や、県内在住の個人事業者も含まれます。
対象地域
佐賀県
実施機関
佐賀県(申請の受付・問い合わせは公益社団法人佐賀県トラック協会)

申請前に知っておきたい注意点

  • 補助対象経費は原則、交付決定を受けた日以降に契約(発注)し、補助事業実施期間内に支払いを完了したものです。佐賀県トラック協会が認める場合に限り、令和8年4月1日以降に発生した経費も対象にできます(その場合も発注日は令和8年4月1日以降であること)。
  • 補助事業の実施期間は原則として交付決定の日から令和9年1月15日までです。
  • 先着順ではありません。受付期間内の申請はすべて受理したうえで審査され、受理されても必ず交付決定されるわけではありません。
  • 今年度すでにこの補助金の交付決定を受けた事業者は、二次募集の対象外です。
  • 20万円(税抜)以上の売買・請負その他の契約は、2者以上の見積もりを取る必要があります(困難または不適当な場合を除く)。
  • 中古品を購入する場合は、3者以上の中古品流通事業者から型式や年式の記載された相見積もりが必要です。
  • 国・地方自治体・民間団体等から委託事業の受託や補助金の交付を受けていて、そちらで対象経費とされているものは、この補助金の対象経費にできません。
  • 消費税および地方消費税は補助対象経費から除きます。申請額の積算も税抜で行います。
  • 同一法人から複数の申請を出す場合は合計200万円以内とし、代表となる本店または支店等から申請します。
  • 燃料費、各種保険料、保守点検費、保証料、振込手数料や申請代行手数料、駐車場代・保証金・敷金・光熱水費、公租公課、グループ企業へ発注した物品の経費は対象外です。
  • 帳簿と証拠書類は、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管する必要があります。
  • 取得価格または効用の増加価格が50万円以上の機械・器具・備品等は取得財産等管理台帳を整え、処分や貸付、譲渡をする際は財産処分承認申請書の提出と承認が必要です。
  • 交付決定を受けた事業者名は、佐賀県トラック協会のホームページで一定期間公開されます。
  • 申請は郵送のみで、窓口への直接持ち込みはできません。

申請の手順

  1. 書類をそろえる

    交付申請書、事業者情報書、見積書やカタログ、誓約書、事業者種別を証する資料などを準備します。20万円(税抜)以上の契約は2者以上の見積もりが必要です。申請様式は佐賀県トラック協会のホームページからダウンロードできます。

  2. 郵送で申請する

    公益社団法人佐賀県トラック協会(佐賀県物流業生産性向上支援補助金担当)へ郵送します。窓口への持ち込みはできません。

  3. 審査を受ける

    提出書類がそろっているか、補助対象者・補助対象事業の要件を満たすかという基礎審査のあと、必要性・有効性、重要性、透明・適切性の観点で本審査が行われます。採択の可否は佐賀県と佐賀県トラック協会の協議で決まります。

  4. 結果の通知を受けて事業を始める

    申請者全員に採択・不採択の結果が通知されます。交付決定を受けてから契約(発注)し、事業を進めます。

  5. 実績報告書を出す

    事業が完了したら、実績報告書に領収書等の写しを添えて郵送します。取得財産等があれば完成写真、車両購入なら永久廃車証明書と車検証の写しも添えます。

  6. 交付請求書を出して受け取る

    額の確定の通知が届いたら、交付請求書と申請者と同じ名義の通帳の写しを郵送します。その後、佐賀県トラック協会から補助金が支払われます。

スケジュール

  • 受付開始令和8年8月10日(月曜日)
  • 申請書の書き方相談会8月17日から21日まで、武雄・伊万里・鹿島・唐津・鳥栖の各商工会議所で10時から16時(事前予約制)。佐賀型賃金UP支援チーム事務局では土日を除く9時から17時に常時受付
  • 受付締切令和8年9月14日(月曜日)当日必着(土曜・日曜・祝日を除く)
  • 補助事業の実施期間原則として交付決定の日から令和9年1月15日まで
  • 実績報告の期限事業完了日から10日を経過した日、または令和9年1月15日のいずれか早い日

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 佐賀県物流業生産性向上支援補助金交付申請書【様式第1号】
  • 事業者情報書【様式1-1】
  • 事業経費の内容と金額が確認できるもの(見積書、カタログ等)
  • 誓約書【様式1-2】
  • 補助対象事業者種別を証する資料(運送業は貨物運送事業許可(認可)書の写し、倉庫業は倉庫業登録通知書の写し、荷主は輸送の委託実績や予定を証する発注書・納品書・契約書等の写し)
  • 直近の青色申告書の写し(税務署の受付記録のあるページ)※個人事業主のみ
  • その他、佐賀県トラック協会が必要と認める書類

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:佐賀県公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
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