静岡市中小企業DX人材等育成支援事業補助金
静岡市内に本社や工場がある中小企業が、社員にパソコンやデジタルのスキルを身につけてもらうための研修費用を応援する補助金です。研修の受講料や教材費が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
静岡市中小企業DX人材等育成支援事業補助金は、市内の中小企業が自社の社員に研修を受講させる際の費用を補助する制度です。生産性や付加価値の向上を目的としており、社員教育・人材育成に力を入れたい企業向けの制度です。
補助事業には2つの類型があります。「DX・デジタル人材育成事業」は、デジタル技術を活用した業務効率化や生産性向上、ビジネスモデル変革などを目的に、ソフトウェア技能を習得する研修が対象です。「技能・生産性向上人材育成事業」は、在職者の技術力向上や多能工化などによる生産性向上を目的に、工業製品等の加工技能等が向上する研修が対象です。
対象となるのは、市内に本社又は工場を有する中小企業者や、中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合等、構成員の3分の2以上がこれらに該当する団体です。ただし、大企業の出資比率や役員兼任状況などから「みなし大企業」に該当する場合は対象外です。
対象研修は静岡県立工科短期大学校やポリテクセンター静岡、静岡県立大学、静岡県産業振興財団などの研修に加え、民間教育事業者の研修も対象になり得ますが、その場合は受講理由と見込む効果を交付申請書に具体的に記載する必要があります。資格取得目的の研修、受講者本人が受講料を負担する研修、国や地方公共団体等から他の補助金を受けている研修は対象外です。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| DX・デジタル人材育成事業 | 10万円 | 2/3 | デジタル技術を活用した業務効率化や生産性の向上による業務改善及びビジネスモデルの変革等を目的とした、ソフトウェア技能を習得する研修 |
| 技能・生産性向上人材育成事業 | 5万円 | 1/2 | 在職者の技術力向上による付加価値の向上及び多能工化等による生産性の向上を目的とした、工業製品等の加工技能等が向上する研修 |
| 2つの事業を同時に申請する場合 | 10万円(各事業の算出額を合算し10万円と比較していずれか少ない額) | ― | DX・デジタル人材育成事業と技能・生産性向上人材育成事業を併せて実施する場合 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(DX・デジタル人材育成2/3/技能・生産性向上人材育成1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は DX・デジタル人材育成事業10万円/技能・生産性向上人材育成事業5万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 研修・人材育成:研修の受講料及び研修主催者の指示により購入した書籍代・教材費が補助対象経費です。ただし資格取得目的の研修、受講者本人が受講料を負担する研修、国や地方公共団体等から補助金を受けている研修は対象外です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
静岡市の製造業の会社が、ベテラン頼みの現場で、若手にもデジタルのスキルを身につけさせたいと考えていました。研修に社員を送り出し、その受講料の3分の2をこの補助金でまかない、社内にデジタルを扱える人を計画的に増やせます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に本社又は工場を保有するもの
- 中小企業等協同組合法第3条第1号の事業協同組合、同条第1号の2の事業協同小組合、同条第4号の企業組合であって、市内に主たる事業所を保有するもの
- 構成員の3分の2以上が上記いずれかに該当する団体
- みなし大企業(大企業が株式・出資の1/2以上を単独所有、または2/3以上を複数所有、または大企業の役員・職員兼任者が役員総数の1/2以上を占める)に該当しないこと
- 静岡市税に滞納がないこと(規則第5条の2に該当する場合は交付決定されない)
- 研修受講費用を受講者本人が負担していないこと
- 国や地方公共団体その他の機関から補助金等を受けている研修でないこと
- 資格取得を目的とする研修でないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に本社・工場を有する中小企業者、中小企業等協同組合等
- 対象地域
- 静岡県・静岡市
- 実施機関
- 静岡市経済局産業振興課経営支援係
申請前に知っておきたい注意点
- 資格取得を目的とする研修は対象外です。
- 研修の受講料を受講者本人が負担している場合は対象外です。
- 国や地方公共団体その他の機関から補助金等を受けている研修は対象外です。
- 公租公課、消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まれません。また、申請者や受講者が任意に購入した教材費・機器代金等も対象外です。
- 補助金の交付申請は事業(研修)の着手前までに提出する必要があります。
- 一の事業者等に対する補助金の交付は、1年度において1回限りです。複数の研修を受講させる場合は、まとめて交付申請を行ってください。
申請の手順
交付申請
中小企業DX等人材育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に申請者概要調書・事業計画書・収支予算書・誓約書等の必要書類を添付し、事業(研修)の着手前までに原則オンラインで市長に提出する(24時間受付)
交付決定
市が申請内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行った上で交付決定通知書(様式第6号)により通知する。なお静岡市税に滞納があるなど規則所定の欠格事由に該当する場合は交付決定されない
(変更が生じた場合)変更承認申請
補助事業を変更・中止・廃止する場合は、あらかじめ変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)等を提出し承認を受ける
実績報告
補助事業完了時又は会計年度終了時に、実績報告書(様式第9号)に事業実績書・収支決算書・実施を確認できる資料(領収書等)を添付して提出する
補助金額の確定
市が実績報告を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適合すると認めれば補助金額を確定し交付確定通知書(様式第11号)で通知する
補助金の請求
交付確定通知を受けた日から30日以内に請求書(様式第12号)を提出する
申請前に準備するもの
- 中小企業DX等人材育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 申請者概要調書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 誓約書(様式第5号)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 事業活動の実態が確認できる書類(申請者が個人の場合)
- 構成員名簿(申請者が団体の場合)
よくある質問
どのような研修が対象になりますか。
静岡県立工科短期大学校、ポリテクセンター静岡、静岡県立大学、静岡県産業振興財団などの研修のほか、その他民間教育事業者が実施する研修も対象とすることが可能です。民間研修の場合は、交付申請書に受講させる理由と見込む効果を具体的に記載する必要があります。
資格取得のための研修は対象になりますか。
対象になりません。資格取得を目的とする研修は補助対象外と明記されています。
DX・デジタル人材育成事業と技能・生産性向上人材育成事業を同時に申請できますか。
できます。その場合の補助限度額は10万円で、各事業で算出した補助金額を合算し、10万円と比較していずれか少ない額が適用されます。
補助金はいつ申請すればよいですか。
事業(研修)の着手前までに交付申請書類を提出する必要があります。原則オンライン申請で24時間受付です。
1年度に何回申請できますか。
1年度において1回限りです。複数の研修を受講させる場合はまとめて交付申請を行う必要があります。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。