新座市中小企業者IT・DX導入費補助金
ホームページやネット販売の構築、会計・労務・クラウドなどのシステム導入にかかった費用の2分の1を、上限7万円まで市が補助する制度です。新座市内の事務所や店舗で事業を営む中小企業者・個人事業主が対象で、申請の前に「にいざビジネスサポート事業」の経営相談を利用していることが条件になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
市内の事業者の売上拡大や利益向上をねらいとして、IT・DX(業務のデジタル化)の導入にかかる経費の一部を市が助成する制度です。販路を広げるための取り組みと、社内の業務を効率化するための取り組みの、どちらも対象に含まれています。
対象経費は二つの方向に分かれています。販路拡大の側では、自社ホームページ・SNS・販売システムの構築やリニューアル(外注費など)、ビジネスマッチングサイトの利用料、オンライン商談ツールや営業・顧客管理システムの導入、キャッシュレス決済の導入などが挙がっています。業務効率化の側では、会計システム、労務管理システム、クラウドのサービス、テレワークのしくみなどの導入経費が対象です。維持管理費については3か月分までが対象と決められています。
一方で、対象外もはっきり示されています。人件費・仕入れ費用・光熱費・通信費・家賃といった、ふだんの事業活動の費用と混ざってしまうものは含まれません。ネット販売の決済手数料・配送費・梱包費、振込手数料、接待交際費、旅費、土地購入費も対象外です。パソコンなどのハードウェアも原則は対象外で、ソフトウェアを導入するうえでどうしても機器の導入や更新が欠かせない場合にかぎって認められる書き方になっています。既存のシステムを単に維持するだけの費用も外れます。
タイミングには注意が必要です。交付決定より前に契約や支払いをしてしまうと、その分は対象になりません。申請時点ですでに契約と支払いが済んでいる場合も対象外と、Q&Aではっきり書かれています。また、補助を受けられるのは過年度分を含めて1回だけです。
経費を導入する場所も要件のうちで、新座市内の店舗・事務所等に導入することが求められます。市内に法人登記がなくても、市内に事業実態があれば対象になります。創業間もなく市民税がまだ課税されていない場合も、履歴事項全部証明書(法人)や開業届(個人)で事業実態を確認したうえで対象になります。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2(千円未満切捨て)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限7万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:会計システム、労務管理システム、クラウドシステム、テレワークシステム等の導入経費が対象です
- ホームページ・EC:自社ホームページ、SNS、販売システムの構築・リニューアル経費が対象です
- 外注・委託:ホームページや販売システムの構築にかかる外注費が対象経費として挙げられています
- パソコン・周辺機器:パソコンなどのハードウェア経費は原則対象外で、ソフトウェアの導入等に際してハードウェアの導入または更新が不可欠である場合にかぎり認められます
- 人件費:人件費は、通常の企業活動の費用と混在する経費として対象外とされています
- 原材料・試作:仕入れ費用は、通常の企業活動の費用と混在する経費として対象外とされています
- 通信費・利用料:通信費は、通常の企業活動の費用と混在する経費として対象外とされています
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、新座市内で店舗をかまえていて、注文も在庫も紙の伝票で管理している小売のお店。ホームページはまだ無く、問い合わせは電話だけ、という状態を思い浮かべてみます。この制度は、ホームページの新規構築と、会計や労務のシステム導入のどちらも対象に入れているので、「まず外に向けた入口を作る」「まず社内の手間を削る」のどちらから手をつけても使えます。
仮に、自社ホームページの構築を外注して14万円(税込)かかったとします。補助率は2分の1で上限が7万円なので、補助額は7万円、自己負担は7万円です。対象経費が10万円なら補助は5万円、自己負担5万円。上限が7万円なので、対象経費が14万円を超えたぶんは全額が自己負担になります。小さめの一歩を後押しする規模の制度、と考えると見通しが立てやすいと思います。
会計システムや労務管理システムのようなクラウドのサービスを入れる場合は、月額の維持管理費が3か月分までしか対象にならない点を織り込んでおくと計算がずれません。初期設定や導入支援の費用と、最初の数か月分をまとめて申請する組み立てになります。手をつける前に押さえておきたいのは順番で、経営相談を利用してから申請し、交付決定を受けてはじめて契約と支払いに進みます。先に発注してしまうと対象から外れるので、見積書とカタログをそろえる段階で止めておくのが安全です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 新座市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる法人または個人事業主であること
- 卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下
- 小売業(飲食業を含む)は資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- サービス業は資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 製造業、建設業、運輸業などの上記以外の業種は資本金3億円以下または従業員300人以下
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者であること(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団法人など一部対象外となる法人格があります)
- 市税を滞納していないこと
- にいざビジネスサポート事業の経営相談を利用していること
- 対象経費を導入する店舗・事務所等が新座市内にあること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 新座市内の事務所・店舗等で事業を営む法人または個人事業主で、中小企業基本法第2条第1項に定める事業規模の範囲内にある方。市税の滞納がなく、にいざビジネスサポート事業の経営相談を利用していることが必要です。
- 対象地域
- 埼玉県新座市
- 実施機関
- 新座市 産業振興課 農業商工業振興係(商工)
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定前に契約の締結や支払いなど事業の実施が行われた場合は対象外になります
- 申請時点ですでに相手方との契約と支払いが済んでいる経費は対象になりません
- 補助を受けられるのは過年度分を含めて1回のみです
- 国や県などの補助金と同一の経費は対象外です(それ以外の経費は対象になります)
- 予算上限に達した場合は受付が終了します
- 交付決定後に対象経費の額に変更が生じる見込みになったときは、事前に変更申請が必要です
- 維持管理費は3か月分までが対象です
- 単に既存のシステム等を維持管理するための経費は対象外です
- 対象経費の額は消費税込みで計算します
- 補助額は対象経費の2分の1で、千円未満は切捨てになります
- 経費を導入する店舗・事務所等が市外の場合は対象外です
- 実績報告の締切は令和9年3月31日です
申請の手順
経営相談を利用する
申請要件のひとつなので、にいざビジネスサポート事業の経営相談をあらかじめ利用しておきます
交付申請
申請書類一式をそろえ、新座市役所 産業振興課へ郵送するか、窓口に持参します
交付決定
市から交付決定を受けます。ここまでは契約も支払いも行いません
補助事業の実施
交付決定のあとに契約・発注と支払いを行い、導入を進めます
実績報告の提出
支払いが確認できる資料や事業の実施状況を証する書類を添えて実績報告書を提出します
交付額確定
市が内容を確認し、補助金の額が確定します
請求書の提出
確定した額について請求書を提出します
補助金の振込み
指定した口座に補助金が振り込まれます
スケジュール
- 交付申請の締切令和9年(2027年)2月26日
- 受付終了の条件予算上限に達した場合は締切前でも受付終了
- 実績報告の締切令和9年(2027年)3月31日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 申請書類チェック表
- 新座市中小企業者IT・DX導入費補助金交付申請書
- 経費内訳書
- 個人情報利用目的外利用同意書
- 補助対象要件確認書
- 経費内訳書に記載した各費用の金額および内容が確認できる資料(見積書の写しおよびカタログの写し。ない場合は、販売予定事業者が作成した資料など、自社作成ではない資料)
- 実績報告時:申請書類チェック表、実績報告書、請求書
- 実績報告時:対象経費の支払が確認できる資料(振込書の写しまたは領収書の写し。ない場合は元帳など自社作成ではない外部資料)
- 実績報告時:事業の実施状況を証する書類(備品購入や工事なら写真、ホームページを構築したならその画面のプリントアウトなど)
- 実績報告時:振込先口座の通帳(見開き面)の写しまたはキャッシュカードの写し
よくある質問
「市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる」とはどういう意味ですか
市内に店舗、事務所、工場等があり、その場所で企業活動を行っていることを指します。法人は法人市民税、個人事業主は市民税が発生するため、目的外利用同意書または納税証明書の提出で確認されます。
市内に事業実態はありますが、新座市内の本店・支店登記がありません。対象になりますか
市内の法人登記がなくても、市内に事業実態があれば対象になります。
創業間もなく市税がまだ発生していません。対象になりますか
市民税がまだ課税されていない方も対象です。この場合は履歴事項全部証明書(法人)または開業届(個人)の提出で市内の事業実態を確認します。
申請の時点で契約と支払いが済んでいます。対象になりますか
対象になりません。交付決定後に契約および支払いをすることが要件です。
国や県の補助金も受ける予定です。市の補助も受けられますか
同一の経費については対象外です。それ以外の経費については対象になります。
申請できる回数は1回だけですか
過年度分を含めて1回のみです。
対象外になる経費は何ですか
人件費、仕入れ費用、光熱費、通信費、家賃など通常の企業活動の費用と混在する経費、ネット販売の決済手数料・配送費・梱包費、パソコンなどのハードウェア経費(ソフトウェア導入に際して不可欠な場合を除く)、単に既存システムを維持管理するための経費、決済手数料、振込手数料、接待交際費、旅費、土地購入費などです。このほかにも対象外となるものがあるため、産業振興課へ問い合わせます。
導入する場所が新座市外でも対象になりますか
市外の場合は対象外です。新座市内の店舗、事務所等で導入することが要件です。
対象経費は消費税込みですか、税抜きですか
消費税込みの額です。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。