新発田市先端設備等導入補助金
新発田市内の中小企業者・個人事業主が、市の認定を受けた先端設備等導入計画にもとづいて設備を導入したとき、その設備にかかる固定資産税の相当額を補助する制度です。計画で表明した賃上げ率によって補助の内容が変わり、上限は100万円です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
設備投資と賃上げの両方を後押しするための補助金です。国の物価高等対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、中小企業等経営強化法にもとづく「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者に対して、その計画で導入する設備にかかる固定資産税の相当額を、全部または一部返す仕組みになっています。設備を買った代金そのものに対する補助ではなく、導入後にかかる税の負担に対する補助である点が、他の設備投資系の制度とは違うところです。
対象になる設備には、いくつかの線引きがあります。生産や販売など事業に直接使うものであること、中古でないこと、投資利益率が年平均5%以上となる投資計画に書かれていること。さらに減価償却資産の区分ごとに取得価格の下限があり、機械及び装置は160万円以上、測定工具及び検査工具と器具及び備品は30万円以上、建物附属設備は60万円以上とされています。建物附属設備のうち、家屋と一体となって効用を果たすものは除かれます。
補助額は、計画で表明した賃上げ率で二段階に分かれます。年率1.5%以上の賃上げを表明した場合は、固定資産税の特例適用後の3年間分の固定資産税相当額の2分の1以内。年率3%以上なら、特例適用後の5年間分の固定資産税相当額です。いずれも上限は100万円で、千円未満は切り捨て。算定は特例措置を受けた場合の課税標準額をもとに行うため、実際に納める固定資産税額とは一致しないことがあると案内されています。
順番にも決まりがあります。まず先端設備等導入計画について、令和8年2月1日以降に市長の認定を受けていること。そのうえで、設備を取得する前に交付申請を出す必要があります。交付要綱では、国・県その他の団体等から固定資産税に係る助成を受けた、または受ける予定の設備は算定の対象にしないと定められています。また、固定資産税の特例措置そのものを受けるには、この補助金とは別に税務申告が必要です。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 年率1.5%以上の賃上げを表明 | 上限100万円 | 特例適用後3年間分の固定資産税相当額の1/2以内 | 市の認定を受けた先端設備等導入計画にもとづき取得する先端設備等 |
| 年率3%以上の賃上げを表明 | 上限100万円 | 特例適用後5年間分の固定資産税相当額 | 市の認定を受けた先端設備等導入計画にもとづき取得する先端設備等 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(固定資産税相当額の1/2以内(年率1.5%以上の賃上げを表明した場合は特例適用後3年間分の1/2以内、年率3%以上を表明した場合は特例適用後5年間分の全額)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限100万円(千円未満切り捨て) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:機械及び装置は160万円以上、測定工具及び検査工具は30万円以上が対象。中古資産は対象外で、生産・販売など事業に直接使うものに限られます
- パソコン・周辺機器:器具及び備品として30万円以上のものが対象。中古資産は対象外で、事業に直接使うものに限られます
- 店舗改装・内装工事:建物附属設備は60万円以上が対象。ただし家屋と一体となって効用を果たすものは除かれます
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
新発田市で金属加工をしている、従業員十数人の会社を想像してみます。手作業でのバリ取りや測定に時間を取られていて、加工機を1台入れ替えたい。機械及び装置は160万円以上が対象なので、この規模の設備投資であれば要件には収まります。ただし順番が決まっていて、先に先端設備等導入計画を作って市の認定を受け、機械を発注する前に補助金を申請する必要があります。設備を買ってから相談に行くと間に合いません。
補助額は購入代金からではなく、その設備にかかる固定資産税の相当額から計算されます。仮に特例適用後の固定資産税相当額が1年あたり3万円と算定されたとすると、年率1.5%以上の賃上げを表明した場合は3年分9万円の2分の1で4万5千円、年率3%以上を表明した場合は5年分の15万円がそのまま補助されます。同じ設備でも、賃上げ率の表明ひとつで3倍以上変わる計算です。設備が大きくなれば税額も上がり、上限の100万円に近づいていきます。
減らせるのは、加工や測定にかかっていた手作業の時間と、導入後に毎年出ていく税負担の一部です。金額の絶対値としては大きくないかもしれませんが、賃上げをどのみち検討している会社であれば、計画の認定と申請をセットで進めておくと、あとから取り返せない話ではなくなります。申請書類は見積書と計画の認定書が中心なので、機械の商談を進めながら並行して用意できる内容です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 新発田市内に事業所(事務所)を有する中小企業者または個人事業主であること
- 先端設備等導入計画について、令和8年2月1日以降に市長の認定を受けていること
- 認定を受けた先端設備等導入計画において、年率1.5%以上の賃上げを表明していること
- 市税等の滞納がないこと
- 大企業者でないこと(大企業が実質的に経営を支配していないことを含む)
- 法人の場合は資本金の額または出資の総額が1億円以下であること
- 個人事業主の場合は常時使用する従業員の数が1,000人以下であること
- 新発田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団および暴力団員でないこと
- 市長が補助金の交付を不適当と認める者でないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 新発田市内に事業所を有する中小企業者または個人事業主。法人は資本金の額または出資の総額が1億円以下、個人事業主は常時使用する従業員の数が1,000人以下であることが条件です。
- 対象地域
- 新潟県新発田市
- 実施機関
- 新発田市 商工振興課 工業振興係
申請前に知っておきたい注意点
- 交付申請は先端設備等を取得する前(機器導入前)に行う必要があります
- 先端設備等導入計画について、令和8年2月1日以降に市の認定を受けていることが前提です
- 予算に達し次第、受付は終了します
- 令和9年2月28日までに導入・精算を完了する設備が対象です
- 中古資産は補助金の算定対象になりません
- 国・県その他の団体等から固定資産税に係る助成を受けた、または受ける予定の先端設備等は算定の対象外です
- 固定資産税の特例措置を受けるには、この補助金とは別に税務申告が必要です
- 補助金額は特例適用後の課税標準額をもとに算定するため、実際の固定資産税額と異なる場合があります
- 千円未満の端数は切り捨てられます
- 補助金を増額する変更交付決定は行われません
- 市長が必要と認めるときは、設備の設置状況などについて実地検査が行われることがあります
申請の手順
先端設備等導入計画の認定を受ける
中小企業等経営強化法にもとづく先端設備等導入計画を作成し、年率1.5%以上または3%以上の賃上げ方針を位置づけたうえで、新発田市の認定を受けます
設備を取得する前に交付申請
交付申請書、対象設備一覧表、計画書と認定書の写し、見積書を商工振興課へ提出します。窓口へ持参するほか、郵送、メールでも受け付けています
交付決定の通知
市が申請内容を審査し、交付・不交付の決定を通知します
設備の導入・設置
交付決定を受けたうえで、対象の先端設備等を取得し設置します
実績報告
取得と設置が完了したら、速やかに実績報告書を市へ提出します
補助金額の確定と交付
市が実績報告を審査して補助金の額を確定し、確定通知ののち補助金が交付されます
スケジュール
- 申請受付の開始令和8年2月1日
- 申請受付の締切令和9年1月31日
- 受付終了の条件予算に達し次第終了
- 計画認定の要件令和8年2月1日以降に市長の認定を受けていること
- 導入・精算の期限令和9年2月28日まで
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 先端設備等導入補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 別紙 対象設備一覧表
- 先端設備等導入計画書およびその認定書の写し
- 導入予定の先端設備に係る見積書(内訳、金額等の詳細がわかるもの)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。