志摩市中小企業経営向上支援補助金
志摩市内に主たる事業所がある小規模企業・中小企業が、三重県版経営向上計画(ステップ2以上)の認定を受けて取り組む生産性向上や販路開拓の費用を補助する制度です。機械装置の購入や店舗の改修は上限20万円・補助率1/3以内、備品購入や広報・ウェブサイト関連の取り組みは上限10万円・補助率1/2以内が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
志摩市小規模企業・中小企業振興基本条例に基づく補助金で、これまでの「志摩市三重県版経営向上計画実施支援補助金」の後継として令和8年4月1日から始まりました。市内の事業者が自分でつくった経営計画に沿って、生産性を高める取り組みや販路を広げる取り組みを進めるとき、その費用の一部を市が負担します。
事業の種別は二つに分かれていて、選んだ種別で上限額も補助率も対象経費も変わります。生産性向上事業は、企業の効率化・品質向上・コスト削減などを通じて生産性を高める事業で、機械装置等購入費、機械装置等設置費、店舗等改修費が対象。上限20万円、補助率は補助対象経費の1/3以内です。商品開発・販路開拓事業は、新しい製品やサービスを生み出す、あるいは既存・新規の製品やサービスを市場に広げて売上を伸ばす事業で、備品等購入費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、借料が対象。上限10万円、補助率は1/2以内となっています。同一年度内の交付は1事業者につき1回限りなので、どちらの種別で使うかは先に決めることになります。
この補助金は、申請の前に三重県版経営向上計画(ステップ2以上)の認定を受けていることが必須です。認定の窓口は公益財団法人三重県産業支援センターで、提出から認定まで1ヶ月程度かかると案内されています。計画の作成そのものについては、志摩市商工会が会員向けに支援を行っています。計画づくりの期間を含めると、思い立ってから交付申請までにはそれなりの日数が必要になります。
対象外の線引きも細かく決められています。機械装置等購入費は単価税抜30万円以上、備品等購入費は単価税抜10万円以上が条件で、単なる取替え更新は認められません。備品では、パソコン・タブレット端末・複合機・WEBカメラ・PC周辺機器・電話機など汎用性が高く目的外に使えるものが対象外と明記されています。ウェブサイト関連費でも、家庭および一般事務用ソフトウェア、既に導入しているソフトウェアの更新料、販売を目的としたシステムやソフトウェアの開発は対象外です。店舗等改修費は市内に主たる事業所を有する施工業者に限られ、建物の増築・増床やコンテナハウスの設置など不動産の取得にあたる費用も認められません。
お金を使う順番にも決まりがあります。交付決定日以降に事業を開始し、事業期間中に支払いを完了させること、そして領収書等の証憑で金額が確認できることが条件です。交付決定前に発生した経費は対象になりません。補助事業の実施期間は交付決定日から令和9年3月末まで、実績報告書の提出期限は令和9年3月26日(金曜日)で、こちらは厳守とされています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 生産性向上事業 | 上限20万円 | 1/3以内 | 機械装置等購入費・機械装置等設置費・店舗等改修費 |
| 商品開発・販路開拓事業 | 上限10万円 | 1/2以内 | 備品等購入費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・借料 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(生産性向上事業 1/3以内/商品開発・販路開拓事業 1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限20万円(生産性向上事業)/上限10万円(商品開発・販路開拓事業) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:生産性向上事業の機械装置等購入費・設置費が対象。単価税抜30万円以上が条件で、単なる取替え更新や修理費用、購入していない機械の設置費は対象外
- 店舗改装・内装工事:生産性向上事業の店舗等改修費として対象。ただし施工業者は市内に主たる事業所を有する事業者に限られ、増築・増床やコンテナハウス設置など不動産の取得にあたる費用は対象外
- ホームページ・EC:商品開発・販路開拓事業のウェブサイト関連費として、ECサイトの構築、サイトの作成・更新・改修・運用、効果や作業内容が明確なSEO対策などが対象。補助事業期間内に公開に至らなかったサイトは対象外
- ソフトウェア・クラウド:ウェブサイト関連費のなかで、販路開拓等のためのシステム(オフライン含む)の開発・構築・更新は対象。家庭および一般事務用ソフトウェア、既に導入しているソフトウェアの更新料、販売を目的としたシステム・ソフトウェア開発は対象外
- パソコン・周辺機器:備品等購入費でパソコン・タブレット端末・複合機・WEBカメラ・サーバー・モニター・ルーター等のPC周辺機器は、汎用性が高く目的外使用になりえるものとして対象外
- 広告・宣伝:広報費としてチラシ・カタログの外注や発送、新聞・雑誌への商品広告、看板の作成・設置などが対象。単なる会社のPRや営業活動、求人広告、商品名や宣伝文句のない販促品は対象外
- 展示会・販路開拓:展示会等出展費として出展料のほか、関連する運搬費・通訳料・翻訳料も対象。選考会や審査会への参加費、飲食費を含む商談会参加費、支払日が交付決定日より前のものは対象外
- 専門家への謝金・コンサル:経費区分に専門家への謝金は設けられておらず、ウェブサイトに関連するコンサルティング・アドバイス費用は対象外と明記されている
- 外注・委託:外注費という区分は無いが、チラシ・カタログの外注やウェブサイトの構築委託は広報費・ウェブサイト関連費として計上できる。店舗等改修の委託は契約書等で内容と金額を明記し、成果物が自社に帰属することが必要
- 車両・運搬具:自動車等車両は原則として対象外。ただし「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「機械及び装置」区分に該当するもの(ブルドーザー、パワーショベル等の自走式作業用機械設備)は機械装置等購入費の対象。移動販売等を目的とした車の内装・改造工事は店舗等改修費の対象例に挙げられている
- 原材料・試作:単価税抜10万円未満の物品は消耗品として扱われ対象外。文房具等の事務用品の消耗品代も対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば志摩市内で宿を営んでいて、チェックインの受付に人手を取られている会社。フロント業務の省人化のための自動チェックイン機は、生産性向上事業の対象経費例として公式に挙げられています。税抜60万円の機器を入れる場合、補助率は1/3以内なので20万円。上限がちょうど20万円なので、これ以上の機器を選んでも補助額は20万円で頭打ちになり、自己負担は40万円という計算になります。受付に立つ時間が減れば、その分を客室の準備や問い合わせ対応にまわせます。
商品開発・販路開拓事業のほうを選ぶなら、たとえば自社商品をネットで売るためのECサイトを税抜20万円で構築するケース。補助率1/2以内で10万円が補助され、自己負担は10万円です。ECモールのシステム利用料や商品の登録作業費、効果や作業内容が明確なSEO対策も対象に含まれるので、注文の受付を電話やファクスからサイトに寄せていく初期費用として使えます。
どちらの種別も、まず三重県版経営向上計画(ステップ2以上)の認定が前提で、認定まで1ヶ月程度かかります。さらに交付決定を待ってから発注する必要があり、同一年度内の交付は1事業者につき1回限りです。機械を入れて作業時間を減らすのが先か、売り先を広げるのが先か。順番を決めてから計画づくりに入ると、無理のない日程になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 志摩市内に主たる事業所がある小規模企業・中小企業であること
- 市税を滞納していないこと
- 三重県版経営向上計画(ステップ2以上)の認定を受けていること
- 認定された計画に基づき、年度内に実施・完了する事業であること
- 「志摩市三重県版経営向上計画実施支援補助金」を同一計画で受けている場合は対象外
- 同一の事業内容で市から他の助成を受けている場合は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 志摩市内に主たる事業所がある小規模企業・中小企業で、市税を滞納していない事業者。三重県版経営向上計画(ステップ2以上)の認定を受け、その計画に基づいて年度内に実施・完了する事業が対象です。
- 対象地域
- 三重県志摩市
- 実施機関
- 志摩市 観光経済部 経済課
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定日以降に事業を開始し、事業期間中に支払いを完了すること。交付決定前に発生した経費は対象外です
- 補助事業の実施期間は交付決定日から令和9年3月末まで。実績報告書の提出期限は令和9年3月26日(金曜日)で、期限を過ぎると補助金が支払われません
- 実績報告は、事業が完了した日から30日以内または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行う必要があります
- 同一年度内の交付は1事業者につき1回限り。1つの経営向上計画についても1回限りです
- 算出した金額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てられます
- 課税事業者(原則課税)は消費税相当額を減額して申請します。免税事業者と簡易課税事業者は消費税相当額を含めて申請できます
- 交付決定後に事業内容や経費区分ごとの配分額を変更するときは、事前に変更承認申請が必要です(各配分額の20パーセント以内の流用増減は除く)
- 事業に関わる関係書類は、事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保管する必要があります
- 経営向上計画の認定には三重県産業支援センターでの審査に1ヶ月程度かかるため、申請までの日程に余裕を見てください
申請の手順
経営向上計画をつくる
三重県版経営向上計画(ステップ2以上)を作成します。志摩市商工会では会員に対して計画の作成支援を行っています
計画の認定を受ける
公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課へ提出し、認定を受けます(1ヶ月程度)
交付申請
交付申請書に認定書の写しや見積書等を添えて、志摩市 観光経済部 経済課へ郵送または電子メールで提出します
交付決定
審査の結果、補助金事務局から交付決定通知書が送付されます
事業着手
原則として交付決定通知書に記載の交付決定日から事業を開始します。内容に変更が生じる場合は事前に経済課へ連絡します
実績報告
事業完了後、実績報告書に支払を証明する書類と成果が確認できる写真等を添えて提出します
補助金の受取
審査で補助金の額が確定した後、請求を行い、指定口座へ振り込まれます
スケジュール
- 公募開始令和8年4月1日から
- 認定計画の取得期間三重県産業支援センターでの審査に約1ヶ月程度
- 補助事業の実施期間交付決定日から令和9年3月末まで(交付決定前に発生した経費は対象外)
- 実績報告書の提出期限令和9年3月26日(金曜日)厳守
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 経営向上計画認定書の写し
- 経営向上計画の内容が分かる書類の写し
- 経費内訳書(様式第2号)
- 補助対象経費の内容が確認できる見積書等の写し
- 事業所の改修工事費を対象経費として計上する場合は、工事の内容が確認できる図面及び現況写真
- その他市長が必要と認める書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。