豊橋市中小企業等共同設備奨励補助金
同業者や地域の事業者が集まった商工団体が、共同で使う施設を設置するときに、その費用の一部を豊橋市が補助します。対象は構成員が4人以上の商工団体で、生産・加工・検査・保管などの共同施設のほか、街路灯やアーケードの設置も含まれます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
1社単独の設備投資ではなく、事業者が集まって共同で使う施設をつくるときの制度です。豊橋市は、経営基盤の強化、経営革新の促進、生産性向上の促進を目的に掲げていて、中小企業者等が他の事業者と連携したり事業を共同化したりするために必要な施設、あるいは中小企業の集積を活性化するために必要な施設を設置した団体に補助金を交付します。
対象になる施設は三つの区分で示されています。ひとつは独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号に規定する資金の貸付対象となった施設。もうひとつは生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査、福利厚生施設など、団体の構成員の事業に関する共同施設。そして街路灯、アーチ、アーケードも対象に挙がっています。商店街の照明の更新のような、まちの設備にも使える幅があります。
金額は、当該年度中に設置した対象施設について、市が必要と認めた金額の100分の20以内で、1,000万円が限度です。設置費用の5分の1までが目安になるので、残りは団体側で用意する前提になります。
申請書類のうち見積書は、実際に工事等を請け負う会社のものと、それとは別の会社のものの計2通以上が求められます。着手前の写真も必要書類に入っているため、工事に取りかかる前の段階で準備を始めることになります。工事等の内容によって設計図面や構造計算書などの追加書類が変わるので、公式ページも事前の問い合わせを案内しています。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/5以内(必要と認めた金額の100分の20以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限1,000万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:生産、加工、検査などの共同施設として設置するものが対象。団体の構成員の事業に関する共同施設であることが前提です
- 店舗改装・内装工事:街路灯、アーチ、アーケードの設置が対象施設に明記されています。設計図面や構造計算書、しゅん工図書の提出を求められる場合があります
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、豊橋市内で同じ業種の6社が集まっている協同組合が、各社の倉庫に散らばっていた在庫を1か所にまとめる共同の保管施設を持つ、という使い方が考えられます。保管、検査、加工といった共同施設は対象施設として挙げられているので、制度の枠には収まりそうな話です。荷物の置き場が分かれていると、どこに何があるかを電話で確認する手間や、取りに行く移動が毎日発生します。置き場をひとつにできれば、その確認と移動がまるごと減ります。
金額の感覚をつかむために、設置費用が800万円だったとして計算してみます。補助率は必要と認めた金額の100分の20以内なので、補助は最大160万円、団体側の負担は640万円という配分です。上限は1,000万円なので、5,000万円規模の施設まではこの割合のまま伸びていきます。5分の1という比率を先に置いてから、団体で負担できる額を逆算しておくと話が進めやすいかもしれません。
商店街のように、街路灯やアーケードの老朽化に頭を抱えている団体にも入口があります。こちらは対象施設として名指しで書かれている区分です。ただ、着手前の写真や相見積りが申請書類の条件になっているので、業者と話を詰める前に、まず商工業振興課に段取りを聞くところから始めるほうが安全でしょう。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 組織及び経済基礎が強固で、団体の永続性が認められる商工団体であること
- 構成員が4人以上であること
- 中小企業者等の他の事業者との連携もしくは事業の共同化、または中小企業の集積の活性化に必要な施設を設置すること
- 設置する施設が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号に規定する資金の貸付対象施設、またはこれに準ずる施設として市長が認めるものであること
- 当該年度中に対象施設を設置すること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 組織及び経済基礎が強固で団体の永続性が認められ、かつ構成員が4人以上の商工団体。中小企業者等の連携や事業の共同化、中小企業の集積の活性化に必要な施設を設置する団体が対象です。
- 対象地域
- 愛知県豊橋市
- 実施機関
- 豊橋市 産業部 商工業振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 1社単独の設備投資ではなく、構成員が4人以上の商工団体が設置する共同施設が対象です
- 見積書は、実際に工事等を請け負う会社のものと、それとは別の会社の相見積りで計2通以上が必要です
- 着手前の写真が申請書類に入っているため、工事に取りかかる前に撮影しておく必要があります
- 補助の対象は当該年度中に設置した施設です
- 工事等の内容によって別途必要な書類(設計図面、構造計算書など)が変わるため、事前に商工業振興課へ問い合わせるよう案内されています
- 事業完了後に事業完了届、収支精算書、請求書のほか、領収書や契約書、しゅん工写真などの提出が必要です
申請の手順
事前に問い合わせる
工事等の内容によって必要書類が変わります。商工業振興課(0532-51-2432)に確認してから準備を進めます
団体の総会で決議する
事業の実施について総会で決議し、その決議録の写しを用意します
見積りをそろえる
実際に請け負う会社の見積書と、別の会社の相見積りを合わせて2通以上そろえます
着手前の写真を撮る
工事等に取りかかる前の状態を撮影し、申請書類に添えます
交付申請する
交付申請書(様式第1)、事業計画書(様式第2)、収支予算書(様式第3)に、決議録の写し、役員名簿及び団体構成員名簿、定款または規約、見積書、着手前写真を添えて提出します
施設を設置する
当該年度中に対象施設を設置します
完了を届け出る
事業完了届(様式第9)、収支精算書(様式第10)、請求書を提出し、領収書や契約書、しゅん工写真などの関係書類を添えます
スケジュール
- 受付期間公式ページに記載なし。商工業振興課へ問い合わせ
- 対象となる設置時期当該年度中に設置した対象施設
- 事業完了後の手続き事業完了届、収支精算書、請求書を提出
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1)
- 事業計画書(様式第2)
- 収支予算書(様式第3)
- 事業実施に関する総会の決議録の写し
- 役員名簿及び団体構成員名簿
- 団体の定款又は規約
- 見積書(実際に工事等を請け負う会社の見積書と、それとは別の会社の相見積りの計2通以上)
- 写真(着手前)
- その他市長が必要と認める書類(設計図面、構造計算書など。工事等の内容によって異なる)
- 【事業完了後】事業完了届(様式第9)、収支精算書(様式第10)、請求書
- 【事業完了後】領収書、契約書、施工計画書、しゅん工図書、発生物件調書(廃棄物処理マニフェストの写し等)、関係機関の検査合格証、工事記録写真、しゅん工写真、機器等取扱説明書、保証書など
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。