中小企業設備投資促進事業費補助金
陸前高田市が、市内の中小企業の設備投資を後押しする補助金です。設備の近代化や合理化のために導入する機械・装置とその設置費用の3分の1、上限1,000万円までが補助されます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
陸前高田市が、市内の中小企業の設備投資意欲を高め、経営基盤を強くすることを目的に設けている補助金です。対象になるのは、設備の近代化や合理化を図るために取得する機械・装置と、それを設置する際にかかる費用。補助額は対象経費の3分の1で、上限は1,000万円です。
対象になる業種は絞られています。製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所の3つ。あわせて、市内に事業所があること(またはこれから開設しようとしていること)、市税等を滞納していないこと、中小企業基本法第2条第1項各号にあたる会社・個人であること、という条件がつきます。
費用の側にも線引きがあります。取得する機械・装置は、税抜きの単価が150万円以上であること。小さな機器をいくつも買い足していく、という使い方は想定されていないようです。また、年度内に設置工事等に着手し、完了することが求められるため、納期の長い設備を考えている場合は、年度のどのタイミングで動くかを先に確かめておきたいところです。
申請のタイミングには特に注意が必要です。公式ページには「必ず事業開始前に申請してください」「事業実施後の申請は対象外となります」と明記されています。発注や契約を済ませてから申請する、という順番は通りません。一方で、限度額の1,000万円に達するまでは複数回申請できるとされているので、設備を何回かに分けて入れる計画でも使えます。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/3) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限1,000万円(限度額に達するまで複数回申請可能) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:設備の近代化及び合理化を図るために取得する機械・装置等の経費が対象。取得費は税抜き単価150万円以上であることが条件
- 店舗改装・内装工事:機械・装置等を設置する場合に要する経費は対象に含まれる。建物そのものの改修についての記載はない
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、市内で金属加工をしている従業員10人ほどの工場が、加工機を1台入れ替えるとします。機械の取得費と据付工事をあわせた対象経費が税抜き600万円なら、補助は3分の1の200万円。手元から出るのは400万円という計算になります。単価150万円以上という条件があるので、小さな治具や工具をまとめて買う使い方ではなく、工程そのものを置き換える1台に向いた制度です。
ソフトウェア業も対象業種に入っています。受託開発の会社が検証用のサーバー機器や測定装置を導入する、といった場面も考えられます。ただし対象として書かれているのは「機械・装置等」で、ソフトウェアそのものやクラウドの利用料についての記載はありません。何が対象経費になるかは、見積書を手元に置いて商工ブランド係に確認するのが確実です。
減らせるのは、人が機械に張り付いていた時間や、手作業でしかできなかった工程です。導入した設備が実際にどの作業を肩代わりするのかを先に書き出しておくと、申請書に添える見積書やカタログも選びやすくなります。限度額まで複数回申請できるので、一度に全部を入れ替えず、効果の大きい工程から順に進めるという組み立ても可能です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 市内に事業所を有する中小企業者、または新たに事業所を開設しようとする者
- 市税等を滞納していない事業者
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する会社及び個人
- 業種が製造業、ソフトウェア業又は自然科学研究所であること
- 取得する機械・装置の取得費が税抜き単価150万円以上であること
- 年度内に設置工事等に着手し、完了するものであること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に事業所を有する中小企業者、または新たに事業所を開設しようとする者。業種は製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所に限られ、市税等を滞納していないことが条件です。
- 対象地域
- 岩手県陸前高田市
- 実施機関
- 陸前高田市 商工交流部 商工観光課 商工ブランド係
申請前に知っておきたい注意点
- 必ず事業開始前に申請すること。事業実施後の申請は対象外
- 年度内に設置工事等に着手し、完了するものであること
- 機械・装置の取得費が税抜き単価150万円以上であること
- 限度額の1,000万円に達するまでは複数回申請できる
- 市税等の滞納がないことを確認するため、納付(納入)状況確認承諾書の提出が必要
- 補助事業が完了したら、速やかに請求書類を提出すること
申請の手順
事業を始める前に申請する
見積書の写しやカタログ・仕様書をそろえ、設備の発注や設置工事に着手する前に申請書を提出します
設備を導入する
年度内に設置工事等に着手し、完了させます
完了届と請求書を出す
事業完了届、請求書、領収書等の支払いを証する書類、契約書、完了を証する写真等を提出します
補助金を受け取る
提出した請求書類にもとづいて補助金が支払われます
スケジュール
- 申請設備の導入を始める前(事業実施後の申請は対象外)
- 設置工事等年度内に着手し、完了すること
- 完了届・請求書類の提出補助事業の完了後、速やかに
- ページの更新日2026年3月31日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 申請書
- 機械・装置の取得予定額が確認できる書類(見積書の写し等)
- 取得予定の機械・装置が確認できる書類(カタログ・仕様書等)
- 市税等納付(納入)状況確認承諾書
- 事業完了届(請求時)
- 請求書(請求時)
- 支払いを証する書類(領収書等)
- 設備投資の内容を証する書類(請負又は売買に係る契約書)
- 完了を証する書類(写真等)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。