堺市先端設備等導入支援補助金
省力化や合理化につながる設備を導入する堺市内の中小企業に、取得費の一部を補助する制度です。堺市で先端設備等導入計画の認定を受けていること、補助対象経費の合計が300万円以上になることが前提になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
エネルギー価格の高騰や人手不足への対応として、省力化・合理化を図る市内の中小企業を後押しする制度です。労働生産性を向上させる「先端設備等」の取得費が対象になります。原資は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金で、国の間接補助にあたるため、国などの補助制度と併用する予定があるときは、その事務局に併用できるかを先に確認しておく必要があります。
対象になる設備は、機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物附属設備、ソフトウェアの5つ。このうち減価償却資産として計上されるものの合計額が補助対象経費です。他から購入した資産なら、購入代価に引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税・据付費・試運転費といった付帯費を含めた金額。自社で製作した資産なら、原材料費・労務費・経費に付帯費を加えた金額になります。一方で、公租公課、既存設備等の移設・撤去・廃棄の費用、翌年度以降に使うことを目的とする保守費用などは差し引かれます。リース契約による取得も対象外です。
補助率と限度額は企業規模で分かれます。常時使用する従業員が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする場合は5人)以下の小規模企業者は補助対象経費×15%で上限400万円、それ以外の中小企業者は補助対象経費×10%で上限300万円。1,000円未満の端数は切り捨てです。入口として、補助対象経費の合計が300万円以上という下限があるため、小額の備品を積み上げて申請する形には向きません。
前提として、堺市で中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けていることが必要です。そのうえで、対象設備を取得するよりも前に交付申請して交付決定を受けること、令和9年(2027年)1月31日までに取得し、2月15日までに支払いを完了させること。この順番と期限を外すと交付されません。交付を受けられるのは同一の中小企業者で1年度につき1回限り、堺市の他の補助金の交付決定を受けた事業も対象外です。
受付は令和8年4月1日に始まっており、予算の募集枠に達し次第終了します。締切日で区切られていないぶん、計画の認定と見積の取得から逆算して動く形になります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 小規模企業者 | 400万円 | 補助対象経費×15% | 常時使用する従業員が20人(商業またはサービス業が主たる事業の場合は5人)以下の中小企業者 |
| その他中小企業者 | 300万円 | 補助対象経費×10% | 上記以外の中小企業者 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/10以内(小規模企業者は15%以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限400万円(小規模企業者)/上限300万円(その他の中小企業者) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:「機械及び装置」は先端設備等に含まれる。減価償却資産として計上される取得費が対象で、据付費や試運転費などの付帯費も含められる。
- ソフトウェア・クラウド:「ソフトウェア」は先端設備等に含まれる。減価償却資産として計上されるものが対象。
- パソコン・周辺機器:「測定工具及び検査工具」「器具及び備品」は対象になるが、認定を受けた先端設備等導入計画に基づくもので、減価償却資産として計上されるものに限られる。
- 店舗改装・内装工事:「建物附属設備」は先端設備等に含まれる。ただし既存設備等の移設・撤去・廃棄に係る費用は補助対象経費から除かれる。
- 原材料・試作:自己の製作等に係る償却資産については、製作のための原材料費が取得費に含まれる。他から購入する場合は購入代価と付帯費が対象。
- 人件費:自己の製作等に係る償却資産の製作のための労務費は取得費に含まれる。設備の取得に直接要しない人件費は補助対象経費として挙げられていない。
- 車両・運搬具:先端設備等として挙げられているのは機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物附属設備、ソフトウェアの5つで、車両運搬具は含まれていない。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、堺市内で金属加工をしている従業員15人の会社が、目視でやっていた検査工程に検査装置を入れる場合。装置本体と据付費、試運転費を合わせて500万円だとすると、製造業で従業員20人以下なので小規模企業者にあたり、補助率は15%。補助額は75万円、自己負担は425万円という計算になります。補助対象経費の下限300万円も満たします。
対象にはソフトウェアも含まれるので、機械だけでなく、加工のデータを管理する仕組みまで含めて計画に載せるという組み立てもできます。減るのは、検査結果を紙に書いて後からパソコンに打ち直す作業や、測った値を人の手で集計する時間のあたり。ただし対象になるのは減価償却資産として計上されるものだけで、導入後の保守費用は含まれません。年額で払う保守や、既存の機械をどかす費用は自社で持つ前提で見ておくことになります。
段取りの面では、先端設備等導入計画の認定が先、交付申請が次、交付決定を受けてから発注、という順番が動かせません。設備の取得は令和9年1月31日まで、支払いは2月15日までなので、納期の長い機械ほど早めに逆算しておいたほうが無難です。受付も予算の枠に達すれば終わります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 堺市の区域内に事業所等を有する中小企業者であること(中小企業等経営強化法第2条第1項の定義による)
- みなし大企業に該当しないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業やこれに類する事業を行っていないこと
- 堺市において、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けていること
- 認定を受けた計画に基づき、令和9年1月31日までに先端設備等を取得し、同年2月15日までに取得に係る経費の支払いを完了させること
- 補助対象経費の合計が300万円以上であること
- 補助金の交付を受けられるのは、同一の中小企業者において1年度につき1回限り
- 暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者に該当しないこと(法人の場合は役員も含む)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 堺市の区域内に事業所等を有する中小企業者で、堺市において先端設備等導入計画の認定を受けた方。補助対象経費の合計が300万円以上になる設備投資が対象です。
- 対象地域
- 大阪府堺市
- 実施機関
- 堺市 産業振興局 産業戦略部 産業成長推進課 投資促進係
申請前に知っておきたい注意点
- 対象設備を取得するよりも前に交付申請し、交付決定を受ける必要があります。
- 補助対象経費の合計が300万円以上でないと対象になりません。
- リース契約による取得、回し手形や相殺での支払いは対象外です。支払いは銀行振込が原則で、手形や分割払いの場合も令和9年2月15日までに全ての決済を完了させる必要があります。
- 令和9年1月31日までに設備を取得し、同年2月15日までに支払いを完了させないと交付されません。
- 交付を受けられるのは同一の中小企業者において1年度につき1回限りです。
- 堺市の他の補助金の交付決定を受けた事業は対象外です。
- 国の交付金を原資とする間接補助にあたるため、国などの補助制度と併用する予定があるときは、その補助金の事務局に併用の可否を確認してください。同一事業で国等の補助を受ける(受ける予定の)場合、その補助額は補助対象経費から除かれます。
- 公租公課、既存設備等の移設・撤去・廃棄費用、保守費用などは補助対象経費から除かれます。
- 交付決定後に対象設備を変更したり追加したりすることはできません。経費の20%を超える増減など内容に変更が生じる場合は、変更が生じる前に変更申請が必要です。
- 取得価格が10万円以上の財産は、10年間(法定耐用年数を経過した場合を除く)処分に市長の承認が必要で、承認を受けて処分した場合は収入の全部または一部を市に納付します。
- 予算の募集枠に達した時点で受付は終了します。
申請の手順
先端設備等導入計画の認定を受ける
堺市で中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けます。認定通知書の写しが交付申請に必要です。
見積を取り、交付申請書を郵送する
設備を取得する前に、交付申請書(様式第1号)などを産業成長推進課 投資促進係あてに郵送で提出します。
交付決定を受ける
審査を経て、交付決定通知書(様式第4号)が届きます。設備の発注・取得はこのあとです。
設備を取得し、支払いを完了する
銀行振込による支払いが原則です。取得と支払いには期限があります。
実績報告を提出する
実績報告書(様式第8号)に、支払いを証明できる書類や設置状況が分かる写真などを添えて提出します。
確定通知を受けて交付請求する
審査後に確定通知書(様式第11号)が発出されます。交付請求書(様式第10号)を提出すると補助金が交付されます。
スケジュール
- 受付開始令和8年4月1日
- 受付終了予算の募集枠に達し次第
- 設備の取得期限令和9年1月31日
- 経費の支払い完了期限令和9年2月15日
- 実績報告の提出期限取得・支払い完了の日から30日以内、または令和9年2月15日のいずれか早い日
- 交付請求の提出期限確定通知書を受けた日から30日以内、または令和9年3月15日のいずれか早い日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 堺市先端設備等導入支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 役員情報届出書(様式第2号。法人の場合)
- 補助対象事業の内容(様式第3号)
- 補助対象経費に係る見積書その他これに相当する書類の写し
- 堺市において認定された先端設備等導入計画に係る認定通知書の写し(堺市長印が押印された認定書の表紙部分のみで可)
- 国または他の地方公共団体などから同一内容の補助を受ける(受ける予定の)場合は、その交付決定通知書または交付申請の内容が分かる資料の写し
- その他市長が必要と認める書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。