中小企業設備投資促進助成金
野々市市が、設備貸与制度を使って機械などの設備を導入した市内の中小企業に対して、その年に払った貸与料等の一部を助成する制度です。公益財団法人石川県産業創出支援機構の設備貸与制度、または一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払による機械設備貸与制度で設備の貸与を受けていて、市内で1年以上同じ事業を続けている事業者が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
設備を買うのではなく、借りる形で入れる。設備貸与制度はそういう仕組みで、まとまった初期費用を用意しなくても機械を導入できます。野々市市のこの助成金は、その貸与料等の負担を市が一部肩代わりするものです。市内中小企業の経営基盤の強化と生産性の向上に資する取組を支援する、というのが市の掲げる狙いです。
助成の対象になるのは「貸与料等」で、設備の貸与に係る貸与料または割賦損料を指します。遅延利息等は含まれません。つまり設備そのものの購入費に対する補助ではなく、毎年払っていく貸与料に乗る形の助成です。対象となる期間は制度によって違い、公益財団法人石川県産業創出支援機構の設備貸与制度は設備の貸与を受けた日から5年以内、一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払による機械設備貸与制度は7年以内の貸与料等が対象になります。
助成額の出し方が少し独特です。定率の補助率ではなく、当該年度の貸与料等支払額に「1.35%/貸与利率」(鉄工機電協会の制度は0.85%/貸与利率)を掛けて算出します。貸与利率が高いほど掛け率は小さくなり、低いほど大きくなる形です。上限は1企業につき1年度当たり35万円(鉄工機電協会の制度は30万円)と決まっています。
申請は年度単位です。助成金の交付は毎年4月から翌年3月までの1年度分の貸与料等に対して一括で行われ、書類は当該年度末までに提出します。単発ではなく、対象期間のあいだ毎年申請していく形になるため、年度末の事務としてカレンダーに置いておくと取りこぼしがありません。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 公益財団法人石川県産業創出支援機構の設備貸与制度 | 1企業につき1年度当たり35万円が限度 | 当該年度貸与料等支払額×(1.35%/貸与利率) | 設備の貸与を受けた日から5年以内の貸与料等 |
| 一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払による機械設備貸与制度 | 1企業につき1年度当たり30万円が限度 | 当該年度貸与料等支払額×(0.85%/貸与利率) | 設備の貸与を受けた日から7年以内の貸与料等 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
1企業につき1年度当たり上限35万円(鉄工機電協会の延払による機械設備貸与制度は30万円)
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:設備の購入費そのものではなく、設備貸与制度で貸与を受けた設備の貸与料等(貸与料または割賦損料)が対象です。遅延利息等は除きます。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
野々市市で加工の仕事を続けてきた10人ほどの町工場が、手作業と目視に頼っていた工程を新しい機械に置き換えたい。ただ、まとまった購入費をいきなり出すのは重い。そこで設備貸与制度で機械を入れ、毎年の貸与料として払っていく――この助成金が効いてくるのは、そういう入れ方をしたときです。
助成額は定率ではなく、その年に払った貸与料等に「1.35%/貸与利率」を掛けて出します。仮に貸与利率が年2.7%だとすると掛け率は1.35÷2.7で1/2。その年の貸与料等の支払いが80万円なら計算上は40万円ですが、上限があるので交付されるのは35万円、手元から出ていく実質は45万円という形になります。貸与利率は貸与を受けた条件によって変わるので、掛け率がいくつになるかは自社の償還計画表で確かめておくのが確実です。
効いてくるのは1年きりではありません。対象期間は機構の制度なら貸与を受けた日から5年以内、鉄工機電協会の制度なら7年以内。毎年度きちんと申請していけば、その間ずっと貸与料の一部が戻ってきます。逆に言えば、年度末の提出を1年忘れればその年の分は消えます。決算まわりの作業と一緒に、貸与料等の支払証明書を設備貸与者に依頼するところまでを毎年の段取りに組み込んでおきたいところです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 公益財団法人石川県産業創出支援機構の設備貸与制度、または一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払による機械設備貸与制度で設備の貸与を受けている者
- 市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいる者
- 市税に滞納のない者
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 公益財団法人石川県産業創出支援機構の設備貸与制度、または一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払による機械設備貸与制度で設備の貸与を受けている事業者。市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいて、市税に滞納がないことが条件です。
- 対象地域
- 石川県野々市市
- 実施機関
- 野々市市 地域振興課 産業振興係
申請前に知っておきたい注意点
- 対象は貸与料等(貸与料または割賦損料)で、遅延利息等は含まれません
- 対象となる貸与料等は、機構の設備貸与制度は貸与を受けた日から5年以内、鉄工機電協会の延払による機械設備貸与制度は7年以内の分です
- 助成金の交付は毎年4月から翌年3月までの1年度分に対して一括で行われます
- 書類は当該年度末までに提出する必要があります
- 貸与料等の支払証明書には設備貸与者の証明が必要です
- 償還計画表の写しは、償還期間の全期間分の記載があるものを提出します
- 市税に滞納があると対象になりません
申請の手順
設備貸与制度を利用する
公益財団法人石川県産業創出支援機構の設備貸与制度、または一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払による機械設備貸与制度で、設備の貸与を受けます。
1年度分の貸与料等を支払う
4月から翌年3月までの1年度分が助成の対象単位です。この期間に支払った貸与料等をまとめて申請します。
書類をそろえる
助成金交付申請書、貸与料等の支払証明書(設備貸与者の証明が必要)、償還計画表の写し、市税に滞納のない旨の証明書を用意します。市税の証明書は市税務課で発行されます。
市へ提出する
野々市市地域振興課産業振興係へ、当該年度末までに提出します。
助成金の交付を受ける
1年度分の貸与料等に対して一括で交付されます。
スケジュール
- 対象期間毎年4月から翌年3月までの1年度分の貸与料等
- 申請書類の提出当該年度末まで
- 助成金の交付1年度分に対して一括
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 助成金交付申請書
- 貸与料等の支払証明書(設備貸与者の証明が必要)
- 償還計画表の写し(償還期間の全期間分の記載があるもの)
- 市税に滞納のない旨の証明書(市税務課で発行)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。