日光市中小企業等生産設備導入事業費補助金(リース補助金)
製造に使う機械や装置をリース契約で導入したとき、支払ったリース料のうち物件価格にあたる額の2%が補助されます。日光市内に事業所を持つ中小企業者・小規模企業者などが対象で、1件あたりの物件価格が契約時に500万円以上の生産設備が条件です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
市内の中小企業などの生産性を高めることを目的に、生産設備をリース契約で導入した企業へ費用の一部を補助する制度です。設備を買い取るのではなく借りて使う形をとった場合が対象で、補助対象経費はリース料金のうち物件価格(取得価額)の額とされています。残存価格を設定した契約では、物件価格から残存価格を差し引いた額が対象です。
対象になる設備は範囲がはっきり決められています。減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第2に載っている機械および装置で、製造の用に供するもの。しかも1件あたりの取得価額(消費税を除いた額)が、リース契約時に500万円以上であることが求められます。市内の事業所に新たに導入することも条件で、これ以外の設備についての記載は要綱にありません。工場の製造ラインに入れる機械を想定した制度、と読めます。
対象外になるケースも明記されています。使用開始後にいつでも解約を申し入れられる定めがあるリース契約、契約期間の満了後に引き続き借りる再リース契約、そして親会社・子会社・関連会社との間で結んだリース契約は、いずれも補助の対象になりません。契約書の中身次第で対象から外れるため、リース会社と条件を詰める段階で確認しておきたいところです。
補助額の計算は、補助対象経費に100分の2を掛けた額が基本で、1,000円未満は切り捨てになります。その年度に支払ったリース料金に係る期間が1年に満たないときは、日数を365(閏年は366)で割って按分します。1年度に受け取れる額は1事業者あたり100万円が限度。交付を受けられるのは、設備の借受けを開始した日から5年を経過する日が属する年度までの5か年です。
申請はリース契約ごとに行います。初年度はリース契約書の写しや支払予定表、取得価額が確認できる書類、カタログなどを添えて交付申請を出し、2年目以降はそれらの添付が省かれます。3月に支払うべきリース料金、または補助対象期間の終了日が属する月のリース料金を支払ったあとで実績報告を提出する流れです。なお、対象となるのは平成29年4月1日以降に締結したリース契約に限られます。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
上限100万円(1年度あたり)
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:製造の用に供する機械および装置(省令別表第2に掲げるもの)をリース契約で導入する費用が対象。補助対象経費はリース料金のうち物件価格の額です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
日光市内で部品加工をしている社員15人の工場を思い浮かべてみます。手作業で続けてきた切削と検査の工程がボトルネックで、受注は増えているのに残業でしのいでいる。新しい加工機を入れたいけれど、一括で買うと資金繰りが重い。そこでリース契約という選択になる、というのはよくある流れです。
物件価格600万円(税抜)の製造用機械を5年のリース契約で導入した場合、補助対象経費は600万円、そこに2%を掛けた12万円が1年度あたりの補助額の目安になります(1,000円未満は切り捨て。年度の途中から借り受けたときは日数按分)。5年間つづけて申請すれば、受け取れる額は合計で60万円ほど。リース料の支払いそのものは自社の負担ですが、そのうち年12万円が戻ってくる計算です。1年度100万円という上限にあたるのは物件価格が5,000万円規模になってからなので、多くの現場では上限より先に物件価格500万円以上という下限のほうが判断の分かれ目になりそうです。
注意したいのは、契約の形で対象から外れることがある点です。途中解約できる条項が入っていないか、再リースではないか、グループ会社とのリースになっていないか。リース会社と条件を詰める段階で、この3つを確認しておくと後戻りが減ります。申請は年度ごとにくり返す形なので、初年度に揃えた契約書や支払予定表は、5年分の申請の元資料として手元に整理しておくと楽になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 日光市内に事業所を有していること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または同条第5項に規定する小規模企業者であること
- 中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合も対象
- 市税および公共料金を完納していること
- 導入する設備が、減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第2に掲げる機械および装置で、製造の用に供するものであること
- 1件あたりの取得価額(物件価格・消費税および地方消費税を除く)が、リース契約時において500万円以上であること
- リース契約により借り受け、市内の事業所に新たに導入する事業であること
- 平成29年4月1日以降に締結したリース契約であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 日光市内に事業所を有し、市税および公共料金を完納している中小企業者・小規模企業者。中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合、事業協同小組合、企業組合も対象です。
- 対象地域
- 栃木県日光市
- 実施機関
- 日光市 観光経済部商工課工業係
申請前に知っておきたい注意点
- 対象はリース契約による導入で、要綱が定めるのは「リース契約により借り受け、市内の事業所に新たに導入する事業」です
- 使用開始後にいつでも解約を申し入れられる定めがあるリース契約は対象外です
- 再リース契約(契約期間の満了後に引き続き借り受ける契約)は対象外です
- 親会社・子会社・関連会社との間のリース契約は対象外です
- 市税および公共料金を完納していることが条件で、納付状況の調査に関する同意書の提出が求められます
- 補助額は1,000円未満の端数を切り捨てて計算されます
- リース日数が1年に満たない年度は、365日(閏年は366日)で日数按分されます
- 1年度に受けられる額は1事業者あたり100万円が上限です
- 交付を受けられるのは、借受けを開始した日から5年を経過する日が属する年度までです
- 平成29年4月1日より前に締結したリース契約は対象になりません
申請の手順
交付申請
リース契約ごとに交付申請書を作成し、市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書を添えて市長に提出します。初年度の申請時は、リース契約書の写し、リース料支払予定表、取得価額(物件価格)が確認できる書類の写し、カタログ等も添付します。
リース料の支払い
契約に沿ってリース料金を支払います。補助額は、その年度に支払ったリース料金に係る期間の日数をもとに計算されます。
実績報告
3月に支払うべきリース料金、または補助対象期間終了日が属する月のリース料金を支払ったときに、実績報告書へリース料金の支払状況が確認できる書類の写し(通帳等)を添えて提出します。初年度の実績報告では、生産設備の設置の状況が確認できる写真も必要です。
交付請求
補助金等交付請求書を提出します。
2年目以降のくり返し
補助対象期間は5か年です。2年目以降は契約書などの添付が不要になり、申請と実績報告を年度ごとに続けます。
スケジュール
- 対象となるリース契約平成29年4月1日以降に締結したもの
- 補助対象期間生産設備の借受けを開始した日から5年を経過する日が属する年度まで
- 実績報告の時期3月に支払うべきリース料金、または補助対象期間終了日が属する月のリース料金を支払ったとき
- 公式ページの更新日2024年2月1日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 日光市中小企業等生産設備導入事業費補助金交付申請書
- 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書
- リース契約書の写し(初年度の申請時のみ)
- リース料支払予定表(初年度の申請時のみ)
- 生産設備の取得価額(物件価格)が確認できる書類の写し(初年度の申請時のみ)
- カタログ等(初年度の申請時のみ)
- 日光市中小企業等生産設備導入事業実績報告書(実績報告時)
- リース料金の支払状況が確認できる書類の写し・通帳等(実績報告時)
- 生産設備の設置の状況が確認できる写真(初年度の実績報告時のみ)
- 補助金等交付請求書
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。