鹿沼市デジタル化推進事業補助金
デジタル技術を使って社内の業務を効率化する取り組みに、その費用の一部を補助する鹿沼市の制度です。社内の情報共有基盤の整備、飲食店・サービス業のキャッシュレス化やPOSレジ導入、工場の在庫管理システムや作業の自動化まで、市内の中小企業者などが対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
市が掲げている狙いは、生産性向上や業務効率化を目的とした市内事業者のデジタル化を加速することです。補助対象事業として挙がっているのは三つの方向で、クラウド型グループウェア等の社内プラットフォームを整備して業務効率化を図る事業、キャッシュレス化やPOSレジ導入、顧客管理のデジタル化等で飲食店・サービス業等の業務効率化を図る事業、在庫管理システムの導入や単純作業の自動化・高度化、遠隔操作化等を通じて工場等における生産性向上を図る事業です。
対象になる経費は、機器(備品)の設置・設定費、システム構築費、ソフトウェア導入費、Wi-Fi環境整備費、専門家委託費です。専門家委託費については旅費・交通費も対象に含むと書かれています。ただしWi-Fiのみの整備は対象外とされているので、通信環境の工事だけを申請する形は想定されていません。
補助率は補助対象経費の2分の1以内、千円未満の端数は切り捨てで、限度額は50万円です。令和7年度から補助率が「補助対象経費の2分の1以内」に統一されたという注意書きが出ているため、それ以前の条件と混同しないよう確認しておきたいところです。あわせて、補助金は予算の範囲内での交付となるため上限額に変更が生じる場合がある、とも記載されています。
申請のタイミングは、締切日ではなく予算が基準になります。申請額が予算上限に達した場合、受付は終了します。補助を受けられるのは同一年度内で1事業者1回が限度です。審査等により補助金の対象とならない場合もあるので、事前に相談してほしいと案内されています。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェア導入費が補助対象経費に挙げられています
- パソコン・周辺機器:機器(備品)設置・設定費が補助対象経費に挙げられています
- 外注・委託:システム構築費が補助対象経費に挙げられています
- 専門家への謝金・コンサル:専門家委託費が対象で、旅費・交通費も含みます
- 通信費・利用料:Wi-Fi環境整備費は対象ですが、Wi-Fiのみの整備は対象外とされています
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば鹿沼市内で従業員10人ほどの製造業を営んでいて、在庫の数を紙の台帳とホワイトボードで管理している会社を思い浮かべてみます。棚卸しのたびに残業が出て、注文を受けてから在庫を探す時間も積み上がっている。ここに在庫管理システムを入れて、必要な端末の設置・設定とWi-Fi環境もあわせて整える。この使い方は、制度が挙げている「工場等における生産性向上を図る事業」にそのまま重なります。
仮に、システム構築とソフトウェア導入、タブレット等の機器設置・設定で合計100万円かかったとすると、補助率は2分の1以内なので補助額は50万円、手元から出るのは50万円という計算になります。限度額が50万円なので、対象経費が100万円を超えた分は自己負担が増えていく形です。対象経費60万円なら補助は30万円。千円未満は切り捨てになる点だけ、見積りの端数で頭に置いておくとよさそうです。
飲食店やサービス業であれば、注文と会計をPOSレジにまとめて売上集計の手作業をやめる、顧客カルテを紙からデジタルに移す、といった形も対象事業に挙がっています。専門家委託費が対象に含まれているので、自社だけでは設計しきれない部分を外部の人に見てもらう費用も組み込めます。1事業者1回という制限があるため、思いついた順に小さく申請するより、減らしたい作業をひととおり洗い出してから一度にまとめる方が向いているかもしれません。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法に規定する中小企業者など(詳しくは交付要領第3条)
- 鹿沼市内の事業者であること
- 補助対象事業に該当すること(社内プラットフォームの整備/飲食店・サービス業等の業務効率化/工場等の生産性向上)
- 補助を受けられるのは同一年度内で1事業者1回まで
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業基本法に規定する中小企業者など。詳しい範囲は交付要領第3条に定められています。
- 対象地域
- 栃木県鹿沼市
- 実施機関
- 鹿沼市 経済部 産業振興課 商工振興係
申請前に知っておきたい注意点
- 申請額が予算上限に達した場合、申請受付は終了します
- 補助を受けられるのは同一年度内で1事業者1回が限度です
- Wi-Fiのみの整備は対象外です
- 補助率は令和7年度から「補助対象経費の2分の1以内」に統一されています
- 補助額は千円未満の端数を切り捨てて計算します
- 予算の範囲内での交付となるため、上限額に変更が生じる場合があります
- 審査等により補助金の対象とならない場合もあるため、事前に相談するよう案内されています
申請の手順
事前に相談する
審査等により補助金の対象とならない場合もあるため、担当窓口へ事前に相談します
交付申請
様式第1号の補助金等交付申請書に、補助事業等実施計画書(様式第2号)、補助事業等収支内訳書(様式第3号)、同意書兼宣誓書(様式第4号)を添えて提出します
内容が変わったとき
補助事業に変更が生じた場合は、補助事業変更等承認申請書(様式第7号)または補助事業変更届(様式第9号)を提出します
実績報告
事業が終わったら、補助事業等実績報告書(様式第10号)と補助事業実績書(様式第11号)を提出します
補助金の請求
補助金等交付請求書(様式第13号)で請求します。手続きを他の人に委任する場合は、補助金等交付手続委任状(様式第14号)を添えます
スケジュール
- 受付令和8年度分を受付中
- 受付終了申請額が予算上限に達した時点
- ページ掲載令和8年4月1日
- ページ更新令和8年6月12日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 様式第1号 補助金等交付申請書
- 様式第2号 補助事業等実施計画書
- 様式第3号 補助事業等収支内訳書
- 様式第4号 同意書兼宣誓書
- 様式第14号 補助金等交付手続委任状(手続きを委任する場合)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。