日光市中小事業者等デジタル情報発信事業費補助金
自社のホームページやECサイトの制作・改修を外部に頼むとき、その費用の2分の1(上限20万円)を日光市が補助します。対象は市内に本店または事業所があり、交付申請日の時点で創業から12か月を経過している中小企業と個人事業主で、1事業者につき1回限りです。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
人手が慢性的に足りない状況をどうにかしたい、という前提で作られた補助金です。市内の中小企業や個人事業主が、人材の確保や生産性の向上を目的にデジタルでの情報発信に取り組むとき、その費用の一部を日光市が負担します。
対象になるのは、自社ホームページの制作(新規・改修)、自社ECサイトの制作(新規・改修)、PR動画の制作、VRコンテンツの制作の4つです。ただしPR動画とVRコンテンツは単独では申請できず、ホームページかECサイトの制作と同時に申請する場合にかぎって対象になります。改修についても線引きがあり、ホームページは全面的なリニューアルか、人材確保・生産性向上を目的としたコンテンツ等の追加が対象。ECサイトは全面的なリニューアルのみが対象とされています。
対象経費は、外部委託費、制作に係る初期費用、研修費用です。自主制作は対象外と明記されているため、社内で作る場合には使えません。また通信費、維持管理費、備品購入費、リース費等も対象から外れます。作ったあとの運用にかかるお金ではなく、立ち上げにかかるお金を支える設計と読めます。
順番には注意が必要です。申請は対象事業の着手前に行う必要があり、交付決定前に契約・発注・支払などで事業に着手すると対象外になります。申請できるのは同一法人・同一事業者につき1回限り。申請期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日までですが、制作と支払いが令和9年3月末までに完了することが条件で、期間中でも予算の上限に達した時点で受け付けは終了します。
所在地の扱いはやや広めです。法人は本社・本店が日光市外でも、市内に事業所があれば申請できます。個人事業主も、市内に住民登録がなくても事業所や店舗等が市内にあれば対象になります。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2(補助対象経費は税抜、1,000円未満切り捨て)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限20万円(1事業者あたり1回限り) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ホームページ・EC:自社ホームページ制作(新規・改修)と自社ECサイト制作(新規・改修)が対象事業です。PR動画・VRコンテンツはこれらと同時に申請する場合のみ対象になります。
- 外注・委託:外部委託費が対象経費に挙げられています。ただし自主制作は対象外です。
- 研修・人材育成:研修費用が対象経費に挙げられています。
- パソコン・周辺機器:備品購入費、リース費等は対象外と明記されています。
- 通信費・利用料:通信費、維持管理費は対象外と明記されています。
- 人件費:自主制作は対象外とされているため、社内で制作する分の費用は補助されません。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば日光市内で宿や飲食店、製造業を営んでいて、10年前に作ったきりのホームページが今も残っている、という会社。求人を出しても「どんな会社か分からない」と言われ、問い合わせは電話とファクスに集中していて、そのたびに手が止まる。こういう状態なら、この補助金の想定にかなり近いところにいます。
仮に制作会社に頼んで、税抜40万円で全面リニューアルしたとします。補助率は2分の1なので計算上は20万円ですが、上限が20万円なので受け取れるのは20万円。自己負担は20万円(+消費税分)です。税抜30万円の見積もりなら補助は15万円、自己負担は15万円という具合に、上限に届くまでは半分ずつの負担になります。1事業者につき1回限りなので、どのタイミングで使うかは考えどころです。
減らせる作業としては、求人や商品の問い合わせ対応が挙がります。よく聞かれることをページにまとめておけば、同じ説明を電話で繰り返す回数は減ります。研修費用も対象経費に入っているので、更新のやり方を社内で教わっておくと、そのあと「文字を1行直すだけで制作会社に依頼する」状態を避けられます。作ったあとの維持管理費や通信費は対象外なので、そこは自社の固定費として見ておく必要があります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 市内に本店または事業所を有する、中小企業基本法第2条に規定する法人または個人
- 交付申請日の時点で創業から12か月を経過しており、今後も事業継続の意思を有する者
- 市税および公共料金を完納している者
- 日光市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団等に該当しない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業に係る事業、または同条第13項に規定する接客業務受託営業を行っていない者
- 宗教活動または政治活動を主な目的とする事業を行っていない者
- 申請する補助対象事業に対し、他の補助金の交付を受けていない事業者
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に本店または事業所を有する、中小企業基本法第2条に規定する法人または個人。交付申請日の時点で創業から12か月を経過し、今後も事業を続ける意思があることが求められます。
- 対象地域
- 栃木県日光市
- 実施機関
- 日光市 観光経済部商工課工業係
申請前に知っておきたい注意点
- 対象事業の着手前に申請が必要です。交付決定前に契約・発注・支払等で事業に着手した場合は対象外になります。
- 申請は同一法人および同一事業者につき1回限りです。
- 自主制作は対象外です。外部に委託する形が前提になります。
- PR動画制作とVRコンテンツ制作は、自社ホームページまたは自社ECサイト制作と同時に申請する場合のみ対象です。
- ホームページの改修は全面的なリニューアル、または人材確保・生産性向上を目的としたコンテンツ等の追加が対象。ECサイトの改修は全面的なリニューアルが対象です。
- 通信費、維持管理費、備品購入費、リース費等は対象外です。
- 制作等および支払いが令和9年3月末までに完了することが条件です。
- 申請する事業について、他の補助金の交付を受けていないことが必要です。
- 申請期間中でも、予算の上限に達した場合は受け付けが終了します。
- 実績報告後、概ね1年経過してから商工課より効果・成果を把握するための調査票が届きます。届いたら提出が必要です。
申請の手順
交付申請
交付申請書(様式第1号)と宣誓書兼同意書(様式第2号)に、事業所の確認書類、見積書・明細書の写し、通帳の写しなどを添えて提出します。事業に着手する前に行います。
交付決定
市の審査を経て交付が決定します。ここまでは契約・発注・支払をしないよう注意します。
着手
事業に取りかかる段階で着手届を提出します。
事業の実施
委託先とともに制作を進め、支払いまで済ませます。
完了・実績報告
完了届と実績報告書に、委託の契約書等の写し、支払いの領収書等の写し、実績が確認できる書類を添えて提出します。事業完了後、速やかに行います。
交付請求
請求書を提出し、補助金の支払いを受けます。
効果の報告
実績報告から概ね1年後に届く調査票に回答し、提出します。
スケジュール
- 申請受付開始令和8年4月1日(水曜日)
- 申請締切令和9年2月26日(金曜日)
- 制作および支払いの完了期限令和9年3月末まで
- 受付終了となる条件期間中でも予算の上限に達した場合は終了
- 効果・成果の調査票実績報告後、概ね1年経過後に商工課から送付
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 日光市中小事業者等デジタル情報発信事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 宣誓書兼同意書(様式第2号)
- 市内に事業所を有し、事業活動を営んでいることが確認できる書類(法人は申請月の概ね3か月以内に発行された登記事項証明書の写し。本社が市外の場合は市内で事業活動を営んでいることが確認できる資料も)
- 個人事業主は、開業届、直近の確定申告書B第一表および所得税青色申告決算書(1、2頁)の写し、営業許可証のいずれか
- 補助対象経費の見積書および明細書の写し
- 振込指定口座の通帳の写し
- 自社ホームページや自社ECサイトの内容がわかるものの写し(改修の場合)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。