中小企業設備投資促進助成金
石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構の設備貸与制度で機械設備を借りている、小松市内の中小企業に対して、その年度に支払った貸与料に応じた助成金を交付する制度です。助成額は貸与元と貸与開始日によって計算式が分かれ、1企業あたりの限度額は30万円または60万円です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
小松市が、中小企業の設備投資意欲の向上と経営基盤の強化を図り、産業の健全な発展を目指すことを目的として設けている助成金です。市内の中小企業が設備投資にかかった費用の一部を市が補助します。
特徴的なのは、対象が「設備貸与制度を使って機械設備を借りている事業者」に絞られている点です。設備貸与制度は、機械を自社でいきなり買い取るのではなく、支援機関がいったん購入して事業者に貸し、事業者が分割で貸与料を払っていく仕組みを指します。この制度で助成の計算のもとになるのは、その年度に支払った貸与料の額です。機械の購入代金そのものや、ソフトウェア・広告といった他の経費については、公式ページに記載がありません。
助成額は「当該年度貸与料支払額×一定率÷貸与利率」という式で決まります。石川県鉄工機電協会の貸与で令和3年7月1日以降に開始したものは0.5%、令和3年6月30日以前に開始したものは1.5%、石川県産業創出支援機構の貸与で平成16年4月1日以降に開始したものは1.5%です。1企業あたりの限度額は、鉄工機電協会の貸与が30万円、産業創出支援機構の貸与が60万円と分かれています。
助成を受けられる期間にも区切りがあります。鉄工機電協会で令和3年7月1日以降に貸与を受けた分は設備の貸与を受けた日から7年以内、令和3年6月30日以前の分は3年以内、産業創出支援機構の分は3年間です。また、遅延利息と償還猶予期間の貸与料は、計算のもとになる当該年度貸与料支払額には含められません。
申請は、市の様式(交付申請書・実績報告書・請求書)に記入し、貸与機関が発行する支払証明書などの添付書類とあわせて小松市商工労働課へ提出します。支払証明書や償還計画表が必要になるため、貸与機関とのやり取りを含めて時間を見ておくと落ち着いて準備できます。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 石川県鉄工機電協会(令和3年7月1日以降の貸与) | 1企業あたり30万円 | 当該年度貸与料支払額×0.5%÷貸与利率 | 設備の貸与を受けた日から7年以内の貸与料 |
| 石川県鉄工機電協会(令和3年6月30日以前の貸与) | 1企業あたり30万円 | 当該年度貸与料支払額×1.5%÷貸与利率 | 設備の貸与を受けた日から3年以内の貸与料 |
| 石川県産業創出支援機構(平成16年4月1日以降の貸与) | 1企業あたり60万円 | 当該年度貸与料支払額×1.5%÷貸与利率 | 設備の貸与を受けた日から3年間の貸与料 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
上限60万円(石川県産業創出支援機構の設備貸与制度の場合)。石川県鉄工機電協会の貸与制度は1企業あたり30万円
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構の設備貸与制度で借りた機械設備について、当該年度に支払った貸与料が助成額の計算の対象になります
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
小松市内で加工の仕事を続けてきた工場が、老朽化した機械を入れ替えるとします。一括で買い取る資金は用意しにくいので、石川県産業創出支援機構の設備貸与制度を使って機械を借り、貸与料を分割で払っていく。この制度は、その支払いをしている間の負担を市が一部肩代わりしてくれる、という位置づけになります。
助成額は貸与利率が計算式に入るため、支払証明書と償還計画表を見ないと正確な金額は出せません。ただ限度額ははっきりしていて、産業創出支援機構の貸与なら1企業あたり60万円、鉄工機電協会の貸与なら30万円です。仮に、その年度の貸与料の支払いが150万円あり、計算式にあてはめた助成額が上限の60万円に達したとすると、その年の実質的な負担は90万円という見え方になります。先に払ってから受け取る形なので、資金繰りの計画には支払いのタイミングも織り込んでおきたいところです。
事務の面では、支払証明書を貸与機関から取り寄せ、償還計画表の写しと市税完納証明書をそろえる、という流れが毎年発生します。償還計画表は最初に一度そろえてしまえば以降は使い回しが利く書類です。導入初年度に申請の型を作っておけば、二年目からの手間はかなり軽くなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 石川県鉄工機電協会の「延べ払いによる機械設備貸与制度」の設備貸与を受けていること、または石川県産業創出支援機構の設備貸与制度で製造用の機械設備の貸与を受けていること
- 小松市内で1年以上同一の事業を営んでいること
- 市税に滞納がないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 石川県鉄工機電協会の「延べ払いによる機械設備貸与制度」の設備貸与を受けている、または石川県産業創出支援機構の設備貸与制度で製造用の機械設備の貸与を受けている事業者。あわせて、小松市内で1年以上同一の事業を営んでいることと、市税に滞納がないことが条件です。
- 対象地域
- 石川県小松市
- 実施機関
- 小松市 商工労働課・産業創生室
申請前に知っておきたい注意点
- 遅延利息および償還猶予期間の貸与料は、当該年度貸与料支払額に含めることができません
- 助成期間に区切りがあります。鉄工機電協会の令和3年7月1日以降の貸与は設備の貸与を受けた日から7年以内、令和3年6月30日以前の貸与は3年以内、産業創出支援機構の貸与は3年間です
- 市税に滞納がないことの証明として、市税完納証明書の提出が必要です
- 貸与機関が発行する支払証明書と、機械設備貸与償還計画表(返済計画表)の写しが添付書類になります
- 公式ページの更新日は2023年12月1日です。申請前に商工労働課・産業創生室へ最新の取扱いを確認しておくと確実です
申請の手順
設備貸与制度で機械設備を導入する
石川県鉄工機電協会の延べ払いによる機械設備貸与制度、または石川県産業創出支援機構の設備貸与制度で、機械設備の貸与を受けます。
申請書類の様式をダウンロードする
小松市のページから交付申請書・実績報告書・請求書の様式を入手し、記入します。
添付書類をそろえる
貸与機関が発行する支払証明書、機械設備貸与償還計画表(返済計画表)の写し、登記事項証明書(個人の場合は住民票抄本)、市税完納証明書を用意します。
商工労働課へ提出する
記入した申請書等と添付書類をあわせて、小松市商工労働課へ提出します。
スケジュール
- 公式ページの更新日2023年12月1日
- 受付期間公式ページに記載なし
- 助成の対象になる期間(鉄工機電協会・令和3年7月1日以降の貸与)設備の貸与を受けた日から7年以内
- 助成の対象になる期間(鉄工機電協会・令和3年6月30日以前の貸与)設備の貸与を受けた日から3年以内
- 助成の対象になる期間(産業創出支援機構・平成16年4月1日以降の貸与)設備の貸与を受けた日から3年間
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 小松市中小企業設備投資促進助成金交付申請書(Word様式)
- 小松市中小企業設備投資促進助成金実績報告書(Word様式)
- 請求書(Word様式)
- 貸与機関が発行する支払証明書
- 機械設備貸与償還計画表(返済計画表)の写し
- 登記事項証明書(個人の場合は住民票抄本)
- 市税完納証明書(市税に滞納がないことの証明)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。