西海市中小企業賃上げ支援事業補助金
従業員の賃上げに取り組む西海市内の中小企業者が、施設の改修や設備の導入にかかる費用の一部について補助を受けられる制度です。補助率は補助対象経費の1/2以内、上限は150万円で、申請には西海市商工会の支援を受けて作成した事業計画書と収支予算書が必要になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した補助金です。地域産業の振興や雇用の場として役割を担う中小企業者の経営力向上と、そこで働く従業員の所得向上を図ることが目的に掲げられています。設備投資だけ、賃上げだけ、ではなく、両方を一つの計画として動かすことを求めている制度といえます。
対象になる事業は、賃上げを行う市内中小企業者の施設改修または設備投資です。補助対象経費は別表第1に三つ並んでいて、機械、装置、器具、備品その他の設備の設置または購入に要する費用(据付工事を含む)とこれに付帯する工事費、その設備を格納する簡易な倉庫や納屋等の設置に要する工事費、設備導入に付帯する既存の機械や装置などの解体・処分に要する費用です。設備そのものだけでなく、置き場所を整える工事や、入れ替えで出る古い設備の撤去まで含まれている点は、実際に見積もりを作るときに効いてくるところかと思います。
対象外もはっきり書かれています。国、県、その他の団体、または西海市による他の補助金の補助対象になっている経費は、この補助金の対象になりません。加えて、補助を受けようとする年度の前年度に西海市中小企業経営強化支援事業補助金の交付対象となっていた事業者は、申請の対象から外れます。
要件のなかで見落としやすいのが、小規模事業者持続化補助金に関するものです。補助を受けようとする年度またはその前年度に、全国商工会連合会が募集する小規模事業者持続化補助金へ申請し、不採択となっていることが条件に入っています。もう一つは賃金で、補助事業終了の時点で事業場内最低賃金が申請時より50円以上引き上げられていることが求められます。
申請のタイミングは、交付申請書の提出期限が事業実施日の30日前まで。しかも申請前に西海市商工会の支援を受けて事業計画書と収支予算書を作る流れなので、設備を入れたい時期から逆算して、相談は早めに動かしておくほうが無理がありません。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限150万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:機械、装置、器具、備品その他の設備の設置又は購入に要する費用が対象です。据付工事とこれに付帯する工事費、さらに設備導入に付帯する既存設備の解体・処分費用も対象に挙げられています。
- 店舗改装・内装工事:工事費で対象と書かれているのは、設備の据付とこれに付帯する工事費、および設備を格納する簡易な倉庫、納屋等の設置に要する工事費です。設備と切り離した改修は別表第1に記載がないため、見積もりの内訳を市に確認しておくのが確実です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、西海市で食品を扱っている従業員数名の会社。計量と箱詰めを人の手でやっていて、繁忙期は夜まで残る日が続く、という状態だとします。ここで自動計量機と包装機を入れ、その置き場所として簡易な倉庫を建てる。古い機械の解体と処分も同時に片づける。いずれもこの補助金の別表第1に並んでいる費用です。
金額を置いてみます。設備一式と据付工事で200万円、格納用の簡易倉庫の設置工事で20万円、既存設備の解体・処分で10万円。合わせて230万円(本則課税事業者なら税抜き)が対象経費になるとすると、補助は1/2以内なので115万円、手元から出るのは115万円という計算になります。上限150万円に届くのは対象経費が300万円を超えたあたりからで、そこから先はいくら積んでも補助額は150万円で頭打ちです。
この制度の性格上、設備を入れて終わりではありません。補助事業が終わった時点で事業場内最低賃金を申請時より50円以上引き上げること、その後3年以上事業を続ける見込みがあること、事業終了の翌年度7月末までに目標値の達成状況を報告することが、セットでついてきます。作業時間がどれだけ減って、その分をどう賃金に回すのか。事業計画書のなかでそこがつながっていれば、商工会との相談もスムーズに進むはずです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 市内に本店又は工場、事務所若しくは店舗を有し、商工業を営む中小企業者であること
- 代表者が市内に居住する個人事業主であること(市内で生産された製品の仕入れ及び販売を行う直売所の代表者である場合を除く)
- 西海市商工会の支援を受けて、事業計画書及び収支予算書の作成ができる者であること
- 申請時点において事業場内最低賃金が地域別最低賃金以上であること
- 従業員の賃上げに寄与する補助事業を実施する事業者であること
- 補助事業終了時点において事業場内最低賃金が申請時より50円以上引き上げられていること
- 補助を受けようとする年度又はその前年度において、全国商工会連合会が募集する小規模事業者持続化補助金に申請し、不採択となっていること
- 市税に未納がないこと
- 本補助金交付後、3年以上の事業継続が見込まれること
- 補助の交付を受けようとする年度の前年度において、西海市中小企業経営強化支援事業補助金(令和3年西海市告示第52号)の交付対象となっていないこと
- 西海市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に該当しないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に本店または工場、事務所、店舗を有し、商工業を営む中小企業者。従業員の賃上げに寄与する事業を実施することと、西海市商工会の支援を受けて事業計画書・収支予算書を作成できることが前提になっています。
- 対象地域
- 長崎県西海市
- 実施機関
- 西海市 商工観光課
申請前に知っておきたい注意点
- 交付申請書の提出期限は事業実施日の30日前までです。設備の導入や工事を始める前に申請を済ませる必要があります
- 申請は西海市商工会の支援を受けて、事業計画書及び収支予算書を作成したうえで行います
- 国、県、その他の団体又は西海市による他の補助金の補助対象となっている経費は対象外です
- 補助を受けようとする年度の前年度に西海市中小企業経営強化支援事業補助金の交付対象となっていた事業者は対象外です
- 補助を受けようとする年度又はその前年度に、小規模事業者持続化補助金へ申請し不採択となっていることが要件に入っています
- 補助事業終了時点で、事業場内最低賃金を申請時より50円以上引き上げている必要があります
- 本則課税事業者においては税抜き金額が対象です
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てになります
- 実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内または当該年度の2月14日のいずれか早い日までです
- 事業が終了した翌年度の7月末日までに、事業計画書に記載した目標値の達成状況を実施状況報告書で市長に報告します
- 本補助金の交付後、3年以上の事業継続が見込まれることが要件です
- 市税に未納がないことが要件で、市税納税証明書の提出を求められます
申請の手順
西海市商工会に相談する
事業計画書及び収支予算書は、西海市商工会の支援を受けて作成します。導入したい設備と賃上げの計画を持って相談するところから始まります
交付申請書を提出する
補助金交付申請書に、事業計画書・収支予算書、直近の決算書、市税納税証明書、誓約書などを添えて市に提出します。期限は事業実施日の30日前までです
事業を実施する
申請した計画にそって、設備の設置や購入、付帯する工事、既存設備の解体・処分を進めます
実績報告書を提出する
事業実績報告書と事業実績書・収支決算書に、支出証拠書類や写真などを添えて提出します
補助金を請求する
補助金請求書を提出して、補助金の交付を受けます
事業実施状況を報告する
事業計画書の達成計画欄に記載した各事業年度の目標値に対する実績値をとりまとめ、実施状況報告書で市長に報告します
スケジュール
- 公募公募中
- 交付申請書の提出期限事業実施日の30日前まで
- 実績報告書の提出期限事業完了後30日以内、または当該年度の2月14日のいずれか早い日まで
- 事業実施状況報告事業が終了した翌年度の7月末日まで
- 事業継続補助金交付後3年以上
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書
- 事業計画書・収支予算書
- 直近の決算書
- 市税納税証明書(未納がない証明)
- 誓約書
- その他市長が必要と認める書類(見積書、改修前写真等)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。