中小企業者設備貸与制度利子補給助成金
設備を貸与(割賦・延払い)の形で導入したときに支払う利息の一部を、中能登町が助成する制度です。町内に事業所があり、町税の滞納がない中小企業者が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
設備を自前で買い切るのではなく、貸与(割賦・延払い)の形で導入したときに支払う利息を、町が一部肩代わりする助成金です。対象になる貸与制度は二つ。公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)の中小企業設備導入支援貸与制度と、一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払いによる機械設備貸与制度で、このどちらかで設備の貸与を受けていることが入口になります。
助成額の出し方は、いわゆる「補助率2分の1」といった定率ではありません。その年度に支払った利息に、一定の率を貸与利率で割った数を掛けて算出します。石川県鉄工機電協会分は1.00%、石川県産業創出支援機構分は1.35%。1企業あたりの上限は1年度で、前者が60万円、後者が45万円です。
対象になる利息の期間も制度ごとに決まっています。石川県鉄工機電協会は設備の貸与を受けた日から7年間の利息(貸与料)、石川県産業創出支援機構は同じく4年間の利息(割賦損料)。設備そのものの取得費や、据え付け工事の費用を補助するものではない点は、あらかじめ押さえておきたいところです。
申請は年度ごとに行います。助成の対象となる利子を支払った年度末に、交付申請書と交付請求書、貸与元が発行する当該年度の支払証明書、償還計画表の写しをそろえて、中能登町企画課へ提出する流れです。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 石川県鉄工機電協会分 | 1企業につき1年度60万円 | 当該年度利息支払額×(1.00%/貸与利率) | 延払いによる機械設備貸与制度で、設備の貸与を受けた日から7年間の利息(貸与料) |
| 石川県産業創出支援機構(ISICO)分 | 1企業につき1年度45万円 | 当該年度利息支払額×(1.35%/貸与利率) | 中小企業設備導入支援貸与制度で、設備の貸与を受けた日から4年間の利息(割賦損料) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
1企業につき1年度60万円(石川県鉄工機電協会分)/45万円(石川県産業創出支援機構分)
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:助成されるのは設備の取得費そのものではなく、対象の貸与制度で支払った利息(貸与料・割賦損料)の部分です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
町内で金属加工を手がける工場が、加工機を一台入れ替えるとします。手元の資金を大きく減らしたくないので、石川県鉄工機電協会の延払い制度で導入した、という場面です。設備の代金は分割で払っていくことになり、そこには当然、利息(貸与料)が乗ります。この制度は、その利息の負担を軽くするものです。
仮に、その年度に支払った利息が30万円、貸与利率が2.0%だったとします。公式の計算式にあてはめると、30万円×(1.00%÷2.0%)で15万円。1年度の上限60万円の範囲内なので、そのまま15万円が助成される計算です。手元から出ていく利息の実質負担は15万円になります。貸与利率が低いほど、支払った利息に対して戻る割合は大きくなる仕組みです。
設備の導入を機に、これまで人の手でやっていた測定や記録をどこまで機械側に寄せられるか、あわせて検討しておくと投資の効きがよくなります。ただし、この助成金が見てくれるのはあくまで利息の部分。設備そのものの費用や、そこに付随するソフトウェア・工事費については、別の制度を探すことになります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中能登町内に事業所を有する事業者であること
- 中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること
- 町税の納付義務があり、かつ滞納がないこと
- 公益財団法人石川県産業創出支援機構の中小企業設備導入支援貸与制度、または一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払いによる機械設備貸与制度で設備の貸与を受け、その年度に利息を支払っていること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中能登町内に事業所を有し、中小企業法第2条に規定する中小企業者にあたる事業者。町税の納付義務があり、かつ滞納がないことが条件です。
- 対象地域
- 石川県中能登町
- 実施機関
- 中能登町 企画情報課
申請前に知っておきたい注意点
- 申請は年度ごと。助成金の対象となる利子を支払った年度末に行います
- 対象になる利息の期間は制度ごとに決まっています(石川県鉄工機電協会は貸与を受けた日から7年間、石川県産業創出支援機構は4年間)
- 1企業あたりの助成額には1年度ごとの上限があります(60万円/45万円)
- 町税に滞納があると対象になりません
- 貸与元が発行する当該年度の支払証明書と、償還計画表の写しが必要です
- 町の掲載ページの更新日は2022年8月2日です。申請前に企画情報課(電話0767-74-2806)で今年度の取扱いを確認しておくと確実です
申請の手順
対象の貸与制度で設備を導入する
公益財団法人石川県産業創出支援機構の中小企業設備導入支援貸与制度、または一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払いによる機械設備貸与制度を使って、設備の貸与を受けます
その年度の利息を支払う
貸与料または割賦損料として支払った利息が、助成額の計算のもとになります
証明書類をそろえる
貸与元から当該年度の支払証明書(別紙)を受け取り、償還計画表の写しを用意します
申請書と請求書を提出する
交付申請書(様式第1号)と交付請求書(様式第3号)に書類を添えて、中能登町企画課へ提出します
スケジュール
- 申請の頻度年度ごと
- 申請の時期助成金の対象となる利子を支払った年度末
- 提出先中能登町企画課
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 中能登町中小企業者設備貸与制度利子補給助成金交付申請書(様式第1号)
- 中能登町中小企業者設備貸与制度利子補給助成金交付請求書(様式第3号)
- 設備貸与に係る当該年度の支払証明書(別紙)
- 設備貸与に係る償還計画表の写し
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。