西条市生産性向上設備導入促進事業費補助金
西条市内の中小企業者が、業務改善や省コスト化のために生産性向上につながる機械装置を導入する費用を補助する制度です。通常枠は補助率1/2・上限100万円、賃上げにも取り組む賃上げ枠は補助率2/3・上限200万円です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
西条市が、エネルギー価格や物価の高騰の影響を受ける中小企業者の経営基盤の安定化を図るために、生産性向上につながる設備の導入に取り組む中小企業者と、その設備導入に加えてさらに賃金の引き上げにも取り組む中小企業者を支援する補助金です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
枠は2つです。通常枠は、業務改善や省コスト化などを目的に、生産性向上に役立つ機械装置を導入する事業で、補助率は1/2、上限は100万円、下限は20万円です。賃上げ枠は、通常枠の取組に加えて、令和8年4月から11月の間に、前年同月と比べて基本給を4.5%以上引き上げる事業で、補助率は2/3、上限は200万円、下限は26.6万円です。どちらも、補助対象経費の総額が40万円(税抜き)以上の事業が対象です。
対象者は、市内に本社または事業所がある中小企業者(個人事業主は市内に住所または事業所がある方)で、令和9年1月29日までにすべての支払を終えて、実績報告書を提出できることが条件です。中小企業者は、中小企業基本法に規定する中小企業者、または中小企業等経営強化法に規定する組合と連合会を指します。
申請は郵送のみで、令和8年6月1日(月)から12月18日(金)まで(消印有効)です。予算の状況によっては、期間中でも受付が終わることがあります。申請書類に不備がなく内容が適切であれば、おおむね2週間程度で交付決定が行われ、市の補助金交付決定通知書を受け取ってから工事等に着手します。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 100万円(下限20万円) | 1/2 | 業務改善や省コスト化等を目的に、生産性向上に役立つ機械装置を導入する事業 |
| 賃上げ枠 | 200万円(下限26.6万円) | 2/3 | 通常枠の取組に加え、令和8年4月から11月の間に、前年同月と比べて基本給を4.5%以上引き上げる事業 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(通常枠は1/2、賃上げ枠は2/3) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大200万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:業務改善や省コスト化等を目的に、生産性向上に役立つ機械装置の導入が対象。補助対象経費の総額が税抜40万円以上の事業に限る
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、西条市内で部品の加工や梱包を行う会社が、手作業で行っていた工程を機械装置に置き換えるとします。人の手で繰り返していた作業を機械に任せれば、作業にかかる時間と手間を減らす方向に進められます。
補助額の試算です。補助対象経費(税抜き)が150万円の機械装置なら、通常枠で補助額は75万円、自己負担は75万円です。賃上げ枠は、令和8年4月から11月の間に基本給を前年同月比で4.5%以上引き上げることが条件で、補助額は100万円、自己負担は50万円になります。通常枠で補助額が上限の100万円に届くのは、補助対象経費が200万円のときです。
申請は郵送のみで、12月18日(金)の消印有効です。交付決定の通知を受け取ってから着手するため、納期と、令和9年1月29日(金)までに支払を終える日程を、見積書を取る段階で確かめておきます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業者であって、市内に本社または事業所を有していること(個人事業主は、市内に住所または事業所を有していること)
- 「中小企業者」は、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、または中小企業等経営強化法第2条第6号から第8号に規定する組合および連合会であること
- 令和9年1月29日までにすべての支払を完了し、実績報告書を提出できること
- 補助対象経費の総額が40万円(税抜き)以上の事業であること
- 賃上げ枠は、令和8年4月から11月の間に、前年同月と比べて基本給を4.5%以上引き上げる取組を行うこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 西条市内に本社または事業所を有する中小企業者(個人事業主は市内に住所または事業所を有する方)で、令和9年1月29日までにすべての支払を終え、実績報告書を提出できる事業者です。
- 対象地域
- 愛媛県西条市
- 実施機関
- 西条市 産業振興課 経営支援係
申請前に知っておきたい注意点
- 申請は郵送のみの受付です。申請期限は令和8年12月18日(金)の消印有効です
- 補助対象経費の総額が40万円(税抜き)以上の事業が対象です
- 令和9年1月29日(金)の消印有効までに、すべての支払を終えて実績報告書を出す必要があります
- 市から補助金交付決定通知書を受け取ってから、工事等に着手します。事前着手届(様式第4号)を出せば事前着手もできますが、交付決定が約束されるわけではありません
- 書類に不備がなく内容が適切な場合は、おおむね2週間程度で交付決定が行われます
- 予算の状況によっては、公募期間中でも受付が終了することがあります
- 銀行振込の場合、実際の振込日より前に発行された「振込指定一覧」などは、振込済みを確認できる資料にあたりません
- クレジットカードで支払う場合は、カード名義が補助事業者と同じときだけが対象です。本人の口座からの引落としが補助対象期間内に終わったことを示す、請求書、カード利用明細、引落としが分かる通帳の写しの3点が必要です。決済確定から引落としまで時間がかかるため、期間内に書類がそろわない可能性があります
- 補助事業の内容の変更(補助金額の増減を伴わない軽微な変更を除く)、中止、廃止をするときは、変更承認の申請手続きが必要です
- 賃上げ枠は、賃上げを実施した月と、その前年同月の賃金台帳で確認されます
申請の手順
公募要領を確かめる
公募要領を読み、通常枠と賃上げ枠のどちらで申請するかを決めます
設備を決めて見積書を取る
導入する設備の仕様・外観が分かる資料と、経費の内訳を示す見積書などを用意します
申請書類をそろえる
交付申請書、宣誓書兼委任状、事業計画書、決算書類、導入前後の設置予定箇所の写真などを用意します。賃上げ枠は賃金台帳も用意します
郵送で申請する
西条市産業振興課 経営支援係あてに、令和8年12月18日(金)の消印有効で郵送します
交付決定を受けて設備を導入する
交付決定通知書を受け取ってから工事等に着手し、設備を導入します
実績報告をする
令和9年1月29日(金)までにすべての支払を終えて、実績報告書などを提出します
補助金を請求する
検査のあと補助金の額が確定し、請求を行うと、補助金が交付されます
スケジュール
- 申請受付期間令和8年6月1日(月)から12月18日(金)まで(消印有効。予算の状況によっては期間中でも終了)
- 交付決定書類に不備がなく内容が適切な場合は、おおむね2週間程度
- 賃上げ枠の賃上げ期間令和8年4月から11月の間に、前年同月と比べて基本給を4.5%以上引き上げ
- 事業完了・実績報告の期限令和9年1月29日(金)まで(消印有効。すべての支払も完了)
- 補助金の交付実績報告のあと、検査、額の確定通知、請求を経て交付
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 宣誓書兼委任状(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 導入予定設備の仕様・外観等が確認できる資料
- 賃上げ実績が確認できる書類(賃上げ枠で、申請時にすでに賃上げを実施している場合は、賃上げを実施した月と、その前年同月の賃金台帳)
- 経費の内訳を証する書類(見積書等)
- 導入前設備と、導入設備の設置予定箇所の写真
- 直近1期分の決算書等(法人は貸借対照表と損益計算書。個人は直近の確定申告書の第一表・第二表と、所得税青色決算書1〜4面(白色申告は収支内訳書1〜2面)。決算期を一度も迎えていない場合は、法人は履歴事項全部証明書の写しと月別事業収入(売上)表等、個人は開業届の写しと月別事業収入(売上)表等)
- 事前着手届(様式第4号)(交付決定前に事業に着手する場合)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。