令和8年度瑞穂町中小企業成長支援事業補助金
町内に事業所を構える中小企業者・個人事業主が、デジタル技術を使った業務の見直しやソフトウェア・クラウドの導入、新製品の開発、販路開拓などに取り組む費用の一部を補助する、瑞穂町の制度です。DX推進事業は補助率2/3以内で上限150万円、デジタルツール導入支援事業は補助率2/3で上限10万円です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
令和6年度まで実施していた「瑞穂町ものづくり・DX等推進事業補助金」の内容を広げた制度です。多様な主体との連携による新製品・新技術の開発、デジタル技術等の活用、そのほか経営基盤と競争力を強めるための取り組みを支えます。支援メニューは8つあり、このうち業務のデジタル化に関わるのは「DX推進事業」と「デジタルツール導入支援事業」です。
DX推進事業は、デジタル技術や、AI・RPA(パソコン作業の自動化)などの最新技術を使って生産や業務の流れを見直し、付加価値や生産性を高める取り組みが対象です。補助率は2/3以内、上限は150万円です。対象経費には、デジタル技術を活用した経営戦略の設計や導入に伴うコンサルタント費用、業務用システムの開発・設計や専用ソフトの導入費用、システム構築に必要で補助事業に使う機器等の整備費が挙げられています。
デジタルツール導入支援事業は、会計、財務、経営、人事、給与、顧客対応、在庫、生産管理などのソフトウェアの新規導入と、クラウドの新規利用料が対象です。補助率は2/3、上限は10万円で、1事業につき1回までとされています。このほか、販路開拓支援事業ではホームページやECサイトの新規作成も補助の対象で、補助率は1/2、上限は10万円です。
補助の対象になるのは、2026年4月1日から2027年3月31日までに契約から支払いまで完了した費用です。消費税・地方消費税の相当分、ポイントで支払った分、旅費や手数料は対象外で、対象経費として明記されている経費以外は計上できません。
DX推進事業と新製品・新技術開発支援事業は、専門家会議での事業内容のプレゼンテーションを経て、交付の可否と補助額が決まります。メニュー1〜4(デジタルツール導入支援事業を含む)は、申請や事業の実施にあたって、専門家による最大3回の無料支援(相談・助言)も受けられます。交付決定の前に契約・発注する場合の扱いは、申請の前に産業経済課商工係へ確認してください。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 新製品・新技術開発着手支援事業 | 上限10万円 | 2/3 | 新製品・新技術開発に伴う材料選定、市場調査など、開発前の技術的課題の検討に係る経費(製造業) |
| 新製品・新技術開発支援事業 | 単独:上限100万円/連携:上限150万円 | 2/3以内 | 単独、または他企業・大学等と連携して行う新製品・新技術開発に伴う試作品製作、試験評価などの経費(製造業、連携体) |
| DX推進事業 | 上限150万円 | 2/3以内 | デジタル技術やAI・RPAなどの最新技術を活用した生産プロセス・業務プロセスの改善・見直しなど、高付加価値化や生産性向上に係る経費(製造業) |
| デジタルツール導入支援事業 | 上限10万円 | 2/3 | 会計・財務・経営・人事・給与・顧客対応・在庫・生産管理などのソフトウェアの新規導入と、クラウドの新規利用料(1事業につき1回) |
| 事業承継促進事業 | 上限15万円 | 2/3 | 事業承継の取り組みにおける専門家のコンサルティングや、M&Aに伴う仲介・マッチングに係る経費 |
| 販路開拓支援事業 | 上限10万円 | 1/2 | オンラインを含む見本市の出展、製品紹介や企業PRの動画作成、ホームページ・ECサイトの新規作成などに係る経費 |
| 人材育成支援事業 | 上限10万円 | 1/2 | 従業員の資質向上のための講習会等の開催・参加費用、資格取得に係る経費 |
| 人材確保支援事業 | 上限10万円 | 1/2 | 人材紹介サービスの利用、就職説明会への参加、人材広告費などに係る経費 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内(メニューにより1/2)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大150万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:DX推進事業では業務用システムの開発・設計や専用ソフト(稼働に必要不可欠な付随ソフトを含む)の導入費が、デジタルツール導入支援事業では会計・人事・給与・在庫などのソフトウェアの新規導入費とクラウドの新規利用料が対象です。
- パソコン・周辺機器:DX推進事業では、システム構築に必要で、補助事業の実施に使う機器等の整備に必要な経費(購入費・運搬費)が対象です。新製品・新技術開発支援事業のリース料・賃借料では、パソコン等の汎用品は除かれます。
- 機械・設備:新製品・新技術開発支援事業で、機械装置・工具機械のリース料または賃借料が対象です(汎用機械、パソコン等は除く)。DX推進事業では、システム構築に使う機器等の整備に必要な経費が対象です。
- ホームページ・EC:販路開拓支援事業で、ホームページ・ECサイトの新規作成に係る経費が対象です(補助率1/2、上限10万円)。
- 広告・宣伝:販路開拓支援事業では、見本市出展のためのパンフレット・ポスターの作成や、製品紹介・企業PRの動画の作成が対象です。人材確保支援事業では、求人広告や就職・転職サイトの掲載費が対象です。
- 展示会・販路開拓:販路開拓支援事業で、オンラインを含む見本市の出展料・小間料・登録料、出品物の輸送費が対象です。その場での小売が主な目的のもの、見本市での物品販売、旅費は対象外です。
- 専門家への謝金・コンサル:DX推進事業では、デジタル技術を活用した経営戦略の設計や、導入に伴うコンサルタント費用が対象です。事業承継促進事業ではコンサルティング費用が対象です。
- 外注・委託:外注加工費、システムの開発・設計の委託費、コンテンツや動画の作成委託料、調査委託費などが、メニューごとに対象経費に挙げられています。
- 研修・人材育成:人材育成支援事業で、従業員の資質向上のための講習会等の開催・参加費用や、資格取得に係る経費が対象です(補助率1/2、上限10万円)。
- 人件費:新製品・新技術開発支援事業の直接人件費だけが対象で、時給は2,000円、補助額は100万円が上限です。
- 原材料・試作:新製品・新技術開発(着手)支援事業で、材料・副資材費が対象です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
町内で製造業を営み、受注・在庫・出荷の管理を紙とExcelで行っている会社を想定します。月末の集計や、同じ数字を何度も書き写す作業に手間がかかっているところへ、生産管理のシステムを入れて、受注から出荷までの情報を1か所にまとめます。転記の手間と入力ミスが減り、集計にかかる時間も短くなる見込みがあります。DX推進事業は、デジタル技術で業務の流れを見直す取り組みが対象で、こうした仕組みづくりが当てはまります。
試算の一例です。システムの開発・導入に税抜225万円かかる場合、補助率2/3以内で補助額は上限の150万円となり、自己負担は75万円です。会計や在庫のクラウドサービスを新しく入れる場合は、デジタルツール導入支援事業が使えます。税抜15万円であれば補助額は10万円、自己負担は5万円です。DX推進事業は専門家会議でのプレゼンテーションを経て交付の可否と補助額が決まるため、補助額が上限どおりになるとは限りません。また、補助金は事業が完了して実績報告を出したあとに交付されるので、費用はいったん自社で支払う前提で資金の段取りを組みます。
メニュー1〜4では専門家による無料の相談(最大3回)が使えるため、どの業務をどのツールで減らしたいのかを整理する場としても役立ちます。2次募集の受付は10月30日までなので、事業計画書と見積書の準備を先に進めておくと、申請に間に合わせやすくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 町内に住所または所在地があり、かつ町内に営業の本拠を有する中小企業者(中小企業基本法に定める中小企業。信用保証協会の信用保証ができる業種)または個人事業主であること
- 2年以上継続して事業を営んでいること
- 町税に滞納がないこと
- 暴力団、暴力団員またはその利益となる活動を行う団体でないこと
- 性風俗関連特殊営業、金融・貸金業など、公的な補助の対象として社会通念上適切でないと町が判断する業種を営む者でないこと
- 申請する事業について、町・国・都などの公的機関から別の補助等をすでに受けておらず、今後も受ける予定がないこと
- メニューごとに対象の業種が定められていること(DX推進事業は製造業、デジタルツール導入支援事業と事業承継促進事業は中小企業基本法第2条第1項に該当する業種、販路開拓・人材育成・人材確保の各支援事業は製造業・建設業・運輸業・郵便業)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 町内に住所または所在地があり、町内に営業の本拠を有する中小企業者または個人事業主で、2年以上継続して事業を営み、町税の滞納がない方です。メニューごとに対象の業種が定められており、DX推進事業は製造業、デジタルツール導入支援事業は中小企業基本法第2条第1項に該当する業種とされています。
- 対象地域
- 東京都瑞穂町
- 実施機関
- 瑞穂町 協働推進部 産業経済課 商工係
申請前に知っておきたい注意点
- 補助の対象は、2026年4月1日から2027年3月31日までに契約から支払いまで完了した費用です。4月1日より前の契約・申込みや、3月31日までに支払いが終わらないものは対象外です。
- 補助対象経費として明記されている経費以外は、計上できません。消費税・地方消費税相当分、ポイントを使って支払った分も対象外です。
- 旅費(交通費、ガソリン代、宿泊費など)はすべて対象外です。見本市参加に伴う出品物の輸送費は対象ですが、時間指定などの追加料金は対象外です。振込手数料・支払手数料などの手数料もすべて対象外です。
- 同一の事業区分(メニュー)での複数申請はできません。デジタルツール導入支援事業は、1事業につき1回に限られます。
- 申請する事業について、町・国・都などから別の補助等をすでに受けている、または受ける予定がある場合は対象になりません。
- DX推進事業と新製品・新技術開発支援事業は、専門家会議でのプレゼンテーションを経て交付の可否と補助額が決まります。年度末(3月ごろ)の専門家会議では、事業の成果発表も必要です。
- 補助金の額は、算出した額の1,000円未満を切り捨てて決まります。
- 事業は2027年3月31日までに必ず完了させます。完了後は速やかに、実績報告書と、支出の証拠書類(契約書・請求書・領収書など)を提出します。
- 領収書は、品目・単価・数量・内容が分かるものが必要です。インターネット決済でも領収書の写しを出します。
- 取得した財産のうち、取得価格が50万円以上のものを補助の目的に反して使う、譲渡する、貸し付けるなどの場合は、あらかじめ町長の承認が必要です。
- 予算が上限に達した場合は、2次募集は行われません。
申請の手順
メニューと対象業種を確認
8つのメニューから取り組みに合うものを選び、自社の業種が対象になるかを要綱と申請時の注意点で確かめます。
産業経済課商工係へ相談
不明点は商工係に問い合わせます。要望があれば職員が訪問して事業の説明をします。メニュー1〜4は、希望すると専門家による最大3回の無料支援を受けられます。
申請書類をそろえる
交付申請書(様式第1号)、事業計画書、事業費積算明細書、登記事項証明書(法人)または住民票の抄本(個人)、町税納付状況確認同意書、直近1年の財務諸表などを用意します。DX推進事業は事業プレゼンテーション資料(8部と電子データ)も必要です。
瑞穂町役場へ提出
瑞穂町役場2階の協働推進部産業経済課商工係へ提出します。
審査と交付決定
交付の可否と額が決まり、交付決定通知書または不交付決定通知書で知らされます。DX推進事業は、専門家会議でのプレゼンテーションを経て決まります。
事業の実施
契約から支払いまでを、補助対象期間の終わりまでに終えます。
実績報告
事業が完了したら、速やかに実績報告書と、支出の証拠書類(契約書・請求書・領収書など)を提出します。
補助金額の確定と請求
確定通知書を受け取り、請求書(様式第12号)を提出すると補助金が交付されます。
スケジュール
- 1次募集(受付終了)2026年5月1日(金)から7月17日(金)まで
- 2次募集2026年9月24日(木)から10月30日(金)まで
- 専門家会議(DX推進事業・新製品・新技術開発支援事業)1次募集分は8月ごろ、2次募集分は12月ごろに開催予定
- 補助対象期間2026年4月1日から2027年3月31日まで(契約から支払いまで完了)
- 成果発表(専門家会議)2027年3月ごろ
- 事業の完了期限2027年3月31日
- 予算予算が上限に達した場合は、2次募集は行われません
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 瑞穂町中小企業成長支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 事業費積算明細書
- 登記事項証明書(法人)または住民票の抄本(個人)
- 町税納付状況確認同意書(町税滞納状況確認同意書)
- 直近1年の財務諸表(要綱では、新製品・新技術開発支援事業またはDX推進事業を申請する場合に必要とされています)
- 事業プレゼンテーション資料8部および電子データ(DX推進事業または新製品・新技術開発支援事業に申請する場合)
- 審査の過程で必要に応じて請求される追加の資料(要綱では、事業費積算の根拠となる見積書などが例に挙げられています)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。