小規模企業者等設備貸与制度
手作業を減らす設備やパソコン関連の機器を、大阪産業局が代わりに買って、長く・低い利息で分割払いやレンタルできる制度です。まとまった初期費用を用意しなくても導入に踏み出せます。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
この制度は、大阪産業局が大阪府内の小規模企業者や創業者に対して、創業や経営の革新に必要な機械設備を、財団が購入したうえで長期・低利の割賦(分割払い)またはリースで提供する公的な設備投資支援です。融資ではなく「設備そのものを財団が買って貸す」仕組みのため、信用保証協会の保証枠や金融機関の借入枠とは別に利用でき、他の資金調達に影響を与えにくい点が特徴です。
対象になるのは、業種により従業員規模が定められた小規模企業者・創業者です(製造業・建設業・運送業は20名以下、商業・サービス業は5名以下。一定の要件を満たせば全業種で50名以下まで拡大)。対象設備は大阪府内に設置する新品の設備で、法定耐用年数3年以上・原則10万円以上のものに限られ、中古設備や車両(一般乗用車除く)、内装・外装工事、什器・備品などは対象外です。
創業者を除き、設備導入によって付加価値額・給与支給総額が一定の伸び率で向上する計画(経営革新計画)が求められます。割賦とリースのどちらを選ぶかで、支払期間中の費用計上の方法や中途解約の可否などが異なります。設備価格は100万円以上1億円以下(割賦は最大1億2千万円まで可)で、単年度1億円・累計残高2億円の利用限度額があります。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
設備100万〜1億円を割賦・リースで提供
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:大阪府内に設置する新品の設備で、法定耐用年数3年以上・原則10万円以上のものが対象。設備価格100万円以上1億円以下(割賦は最大1億2千万円まで、1億円超部分は契約時前納)。
- 車両・運搬具:車両のうち一般乗用車(3,5,7ナンバー)は対象外ですが、タクシー事業者が営業に使用する車両は利用可能です。
- ソフトウェア・クラウド:導入設備例にCAD/CAMソフトが挙げられており対象となります。
- 店舗改装・内装工事:土地及び建物、店舗・事業所等の内装・外装工事は対象外と明記されています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
(例)従業員8名の大阪府内の金属加工業が、省力化の設備を入れたいものの、一度に大きなお金を用意するのが難しく先延ばしにしていました。この制度なら産業局が設備を買って分割やレンタルで提供してくれるので、初期の負担を抑えて設備を導入できます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 創業者・小規模企業者であること
- 従業員規模:製造業・建設業・運送業は20名以下、商業・サービス業は5名以下
- 一定要件(借入残高4.2億円以下、直近3期平均経常利益3,500万円以下、大企業からの出資1/3未満)を満たせば全業種で従業員50名以下まで利用可
- 対象設備は大阪府内に設置する新品設備であること
- 信用保証協会の保証対象外業種(農業・林業の一部、狩猟業、漁業、金融業・保険業の一部、風俗営業等)は原則対象外
- 代表者が高齢の場合等、事業承継計画の確認を求められる場合がある
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 大阪府内の小規模企業者・創業者
- 対象地域
- 大阪府
- 実施機関
- 大阪産業局
申請前に知っておきたい注意点
- 既に設置済みの設備や中古設備は対象外です
- 什器・備品、エアコン・照明・看板、医療用の設備・什器等は対象外です
- 創業者を除き、設備導入により付加価値額・給与支給総額が一定の伸び率(3〜5年後に9〜15%、4.5〜7.5%等)で向上する計画が求められます
- 信用保証協会の保証対象外業種(農業・林業の一部、狩猟業、漁業、金融業・保険業の一部、風俗営業等)は原則利用できません
- 割賦・リースとも所有権は返済期間中、財団に留保されるため、所有権が申込企業にない設備への補助金適用は難しく、ものづくり補助金とは併用できません
- 申込時には利用限度額(単年度1億円・累計残高2億円)に既存の貸与残高が含まれるため、既に利用中の場合は上限に注意が必要です
- この制度は融資ではなく、公的資金による固定金利での設備の割賦販売・リースです。認証等を受けた企業には金利の軽減措置があります。
- 従業員規模を全業種50名以下まで広げられるのは、次の3つをすべて満たす場合です。①金融機関からの借入残高が申込時に4億2,000万円以下(日本政策金融公庫国民生活事業・住宅金融支援機構・信用金庫・信用組合を除く)②最近3期の平均経常利益が3,500万円以下 ③大企業からの出資が3分の1未満
申請の手順
申込
設備貸与(割賦・リース)申込書、見積書(2社以上、1社のみの場合は選定理由書)、設備カタログ等の必要書類を準備して財団に申込む
審査
財団が財務内容等を審査し、適用利率等を決定する
契約
割賦の場合は設備価格の10%の保証金を用意して契約(リースは保証金不要)。連帯保証人は原則、法人は代表者のみ、個人事業主は原則不要
設備導入・支払開始
契約後に設備を導入。割賦は翌月から約1年間利息のみの元本据置後、設備分を含めた支払いが開始。リースは原則翌月から支払い開始。商工会・商工会議所の紹介状があれば支払期間を2年延長可能(最大10年以内)
スケジュール
- 設備導入契約後、設備を導入。割賦は翌月から約1年間利息のみの元本据置、その後設備分を含めた支払いが開始。リースは原則翌月から支払い開始
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 設備貸与(割賦・リース)申込書
- 創業計画書(創業1年未満の方)
- 見積書(2社以上、1社のみの場合は選定理由書)
- 設備カタログ(又は図面、仕様書)
- 事業税の領収証書(写)または納税証明書(創業前の方は府・市町村民税の領収証書(写)または納税証明書)
- 許可・認可・登録・免許・届出等の証明書の写し(許認可等が必要な業種の場合)
- 申込者および連帯保証人の本人確認ができる書類の写し
- (法人企業)履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
よくある質問
創業したばかりで事業実績がありませんが、利用は可能ですか
創業に関する事業計画や返済計画に妥当性があると思われる場合、貸与は可能です。審査に時間がかかる場合があるため、早めの相談が推奨されています。
昨年、赤字決算でしたが利用できますか
受付時に決算内容での制限はありません。ヒアリングで赤字の理由と今後の改善策等を聞いた上で総合的に判断されます。
補助金と設備貸与の併用は可能ですか
割賦・リースともに返済期間中の所有権は財団に留保されるため、所有権が申込企業に無い設備に補助金を適用することは一般的に難しく、ものづくり補助金とは併用できません。
本社が大阪府内でなくても利用できますか
本社の所在地に制限はなく、大阪府内に事業所があり、その府内事業所に設置する設備であれば利用可能です。大阪府内に本社があっても設備を府外に設置する場合は利用できません。
リースの場合、中途解約はできますか
当リースはファイナンスリースのため、中途解約はできません。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。