令和8年度ふくい業務改善・賃上げ応援事業
国の業務改善助成金を活用した中小企業事業者に、県が国の支給決定額の1/5を上乗せして補助する(A)補助金と、事業場内最低賃金を90円以上引き上げた事業者に、引き上げる労働者1人あたり10万円(1事業者あたり最大10人)を支給する(B)奨励金があります。申請の受付は2026年9月1日から2027年2月26日までで、申請書はメールで提出します。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
県は、最低賃金が過去最大の上げ幅で改定されたことを受けて、国の業務改善助成金に県独自の上乗せを行うとともに、一定以上の賃上げを行う事業者に奨励金を支給して、賃上げを行いやすい環境を整える事業を実施しています。財源は国の重点支援地方交付金で、窓口は福井県労働政策課の働く環境整備補助金・奨励金の事務局です。申請書や実績報告書は、メールで提出します。
上乗せの元になる国の業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合に、設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。県の補助金も奨励金も、この国の助成金について福井労働局へ交付申請を行い、令和8年4月1日から令和9年2月26日までの期間に交付決定通知を受けていることが前提になります。
(A)補助金は、国の業務改善助成金の交付額確定通知書を受け取った中小企業事業者に対して、国の助成金の支給決定額の1/5(20%)を県が上乗せして補助するものです。県が設備の費用を直接補助するのではなく、国から決まった支給額に応じて額が決まる仕組みです。
(B)奨励金は、国の業務改善助成金の交付決定通知書を受け取った事業者のうち、福井県内の事業場で事業場内最低賃金を90円以上引き上げた事業者に支給されます。支給額は、10万円に引き上げる労働者数を掛けた額で、1事業者あたり最大10人までです。対象の労働者は、国の業務改善助成金の「事業実施計画書」に基づく労働者です。
どちらも、申請の時点で、県の「社員ファースト企業」宣言(「賃金の引上げ」の取組を含む登録)と、国の「パートナーシップ構築宣言」の登録が必要です。申請の受付期間は令和8年9月1日から令和9年2月26日までで、申請の前に、補助金は交付要領、奨励金は支給要綱を確認するよう案内されています。申請書類に不備があると受理されません。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| (A)補助金(国の業務改善助成金の上乗せ) | 国の助成金の支給決定額に連動 | 国の業務改善助成金の支給決定額の1/5 | 国の業務改善助成金の交付額確定通知書を受け取った中小企業事業者 |
| (B)奨励金(事業場内最低賃金を90円以上引き上げ) | 10万円×引き上げる労働者数(1事業者あたり最大10人。最大100万円) | 1人あたり10万円の定額 | 国の業務改善助成金の交付決定通知書を受け取り、福井県内の事業場で事業場内最低賃金を90円以上引き上げた事業者 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率((A)補助金は1/5(国の業務改善助成金の支給決定額に対する割合)。(B)奨励金は、1人あたり10万円の定額) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大100万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:国の業務改善助成金の対象になる、生産性向上に資する機械設備などの設備投資が、上乗せの元になります。県が費用を直接補助するのではなく、国の助成金の支給決定額の1/5が上乗せされます
- 専門家への謝金・コンサル:国の業務改善助成金の対象になるコンサルティング導入が、上乗せの元になります。県が費用を直接補助するのではなく、国の助成金の支給決定額の1/5が上乗せされます
- 研修・人材育成:国の業務改善助成金の対象になる人材育成・教育訓練が、上乗せの元になります。県が費用を直接補助するのではなく、国の助成金の支給決定額の1/5が上乗せされます
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、福井県内で飲食店を営む会社が、国の業務改善助成金を使って、注文の受付や会計にかかる手間を減らす設備を導入し、あわせて事業場内最低賃金を引き上げる場合を考えます。県の補助金や奨励金は、国の助成金の交付決定を受けたあとに申請する仕組みで、申請の時点で県の「社員ファースト企業」宣言と国の「パートナーシップ構築宣言」の登録が必要です。国の助成金の手続きと並行して、早めに登録を済ませておきます。
試算としては、設備の費用が200万円(税抜)で、国の業務改善助成金の支給決定額が120万円の場合、(A)補助金は1/5にあたる24万円です。国の助成金と合わせた144万円が助成され、自己負担は56万円になります(消費税などは別)。(B)奨励金は、事業場内最低賃金を90円以上引き上げて、対象の労働者が4人なら、10万円×4人で40万円です。両方を申請できるかどうかは、募集要項で確認します。
申請の受付期間は2026年9月1日から2027年2月26日までです。申請書類に不備があると受理されないため、交付要領や支給要綱を先に読み、必要書類をそろえてからメールで提出します。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 国の業務改善助成金について、福井労働局へ交付申請を行い、令和8年4月1日から令和9年2月26日までの期間に交付決定通知を受けている事業者であること
- (A)補助金は、国の業務改善助成金の交付額確定通知書を受け取った中小企業事業者が対象
- (B)奨励金は、国の業務改善助成金の交付決定通知書を受け取った事業者で、福井県内の事業場において、事業場内最低賃金を90円以上引き上げた者が対象
- 申請の時点で、県の「社員ファースト企業」宣言の「賃金の引上げ」の取組を含む登録をしていること
- 申請の時点で、国の「パートナーシップ構築宣言」の登録をしていること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 国の業務改善助成金について福井労働局へ交付申請を行い、令和8年4月1日から令和9年2月26日までの期間に交付決定通知を受けている中小企業事業者です。(B)奨励金は、そのうち福井県内の事業場で事業場内最低賃金を90円以上引き上げた事業者が対象です。
- 対象地域
- 福井県
- 実施機関
- 福井県 労働政策課(働く環境整備補助金・奨励金の事務局)
申請前に知っておきたい注意点
- 国の業務改善助成金の交付決定を受けていることが前提です。福井労働局への交付申請と交付決定通知は、令和8年4月1日から令和9年2月26日までの期間に受けている必要があります。
- 申請の時点で、県の「社員ファースト企業」宣言(「賃金の引上げ」の取組を含む)の登録と、国の「パートナーシップ構築宣言」の登録が必要です。
- 申請の受付期間は、令和8年9月1日から令和9年2月26日までです。申請の前に、補助金は交付要領、奨励金は支給要綱を確認します。
- 申請書類に不備があると、受理されません。
- 申請の流れには、「交付決定前に既に着手(受講料の支払、訓練実施など)したものは補助対象外」という注記があります。着手の時期の扱いは、事前に事務局へ確認します。
- (B)奨励金は、事業場内最低賃金を90円以上引き上げた事業者が対象です。対象の労働者は、国の業務改善助成金の「事業実施計画書」に基づく労働者で、1事業者あたり最大10人までです。
- 申請書と実績報告書は、メールで提出します。
申請の手順
国の業務改善助成金の申請
福井労働局へ業務改善助成金の交付申請を行い、交付決定通知を受けます。
県への登録
県の「社員ファースト企業」宣言(「賃金の引上げ」の取組を含む)と、国の「パートナーシップ構築宣言」の登録を済ませます。
募集要項の確認
募集要項と、交付要領(奨励金は支給要綱)を確認し、申請条件を把握します。
申請
ポータルサイトの「必要書類」から様式を入手し、申請書類を作成して、メールで提出します。
審査・交付決定の通知
事務局が審査し、承認の可否をメールで通知します。
事業の実施
交付決定の通知を受けて、事業を実施します。交付決定前に既に着手したもの(受講料の支払、訓練実施など)は補助対象外と案内されているため、着手の時期は事前に事務局へ確認します。
実績報告
事業の完了後に、実績報告書をメールで提出します。
確認・承認通知
提出内容が審査され、交付決定と額が、メールと書面で通知されます。
交付請求・振込
振込先口座と請求書を返送すると、指定の口座に補助金・奨励金が振り込まれます。
スケジュール
- 国の業務改善助成金の交付決定2026年4月1日〜2027年2月26日の間に通知を受けていること
- 申請受付期間(補助金・奨励金とも)2026年9月1日〜2027年2月26日
- 審査結果の通知審査後、事務局からメールで通知
- 実績報告事業の完了後に、メールで提出
- 交付決定額の通知実績報告の審査後、メールと書面で通知
- 交付請求・振込振込先口座と請求書を返送したあと、指定の口座へ振込
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 申請書類一式(ポータルサイトの「必要書類」からWord・Excel等の様式を入手し、メールで提出)
- 県の「社員ファースト企業」宣言(「賃金の引上げ」の取組を含む登録)をしていること(申請時に必要)
- 国の「パートナーシップ構築宣言」の登録(申請時に必要)
- 実績報告書(事業の完了後にメールで提出)
- 交付請求書(交付額の通知を受けたあと、振込先口座とあわせて返送)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。