令和8年度 埼玉県中小企業省力化支援事業補助金【新規導入】
人手不足の解消や賃上げに取り組む県内中小企業が、省力化のため新たに導入する機械・ロボット等の設備投資経費を補助する制度。産業用ドローン・無人搬送車・協働ロボット・自動券売機等が対象。上限1,000万円(賃上げ要件該当で1,200万円)、補助率2/3(同4/5)。令和6年度の『人手不足対応支援事業補助金』から名称変更して継続。DXツール(ソフトのみ)は対象外。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
この補助金は、埼玉県内に本店等を置く中小企業者等が、人手不足の改善や賃上げ環境の整備に向けて、新たに機器を導入して省力化に取り組む際の設備投資費用の一部を補助する制度です。「新規導入」枠は、既存機器の置き換え(更新)ではなく、新たに機器を導入して省力化を図る事業が対象です(設備更新には別枠があります)。
対象者は、人手不足要件(残業時間30時間超、離職率5%以上減、求人不充足など)または賃金引上げ要件(平均所定内給与を3.0%以上増加)のいずれか、または両方を満たす必要があります。両方を満たすと補助率・上限額が優遇されます。
導入する製品は、県が定める「製品カテゴリリスト」に掲載された省力化製品に該当するものを選ぶ必要があり、産業用ドローン、無人搬送車、協働ロボットなどが例として挙げられています。1次産業(農業・林業・漁業)向けの事業、新規事業、既存機器の更新は対象外です。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 人手不足要件のみ | 上限1,000万円 | 補助率2/3以内 | 人手不足の状態要件を満たす事業者 |
| 賃上げ要件(または人手不足+賃上げ) | 上限1,200万円 | 補助率4/5以内 | 賃金引上げ要件(3.0%以上)を満たす事業者 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内(賃上げ要件該当で4/5以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限1,000万円(賃上げ要件該当で1,200万円) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:製品カテゴリリストに掲載された省力化製品(機器)の購入費が対象です。中古品購入やリース等の利用料も含みますが、既存機器の単純な置き換え(更新)は対象外です。
- ソフトウェア・クラウド:本補助金では、DXツールは補助対象外です。またシステム・クラウドサービス等のみの導入は対象外で、機器の動作に必要なものに限り対象となります。
- パソコン・周辺機器:汎用性の高いハードウェア製品(PC、タブレット端末、スマートフォン、固定電話、カメラ、コピー機、読み取り機器等)のみの購入費は補助対象外です。
- 外注・委託:省力化製品の設置・運搬・動作確認・設定等の導入に要する経費は対象ですが、補助対象経費総額の2分の1の範囲内に限られます。
- 専門家への謝金・コンサル:補助金の交付申請書作成を行政書士等に依頼する場合の費用など、交付申請にかかる経費は補助対象外です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 埼玉県内に登記簿上の本店又は主たる事業所を有する(個人事業主は県内に住民票上の住所地又は主たる事務所を有する)中小企業者等であること
- みなし大企業に該当しないこと
- 業種ごとの資本金・従業員数基準を満たす中小企業者等(例:製造業・建設業・運輸業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、卸売業は1億円以下又は100人以下、サービス業は5000万円以下又は100人以下、小売業は5000万円以下又は50人以下等)
- 一定の組合等(事業協同組合、商工組合等)、NPO法人(従業員300人以下等の条件あり)、社会福祉法人(従業員300人以下等)も対象となり得る
- 人手不足要件(直近の平均残業月30時間超/離職・退職で前年度比5%以上減少/直近1年以内に求人したが充足せず/小規模事業者で合理的理由がある、のいずれか)または賃金引上げ要件(実績報告月前月の平均所定内給与を前年同月比3.0%以上増加)のいずれか又は両方を満たすこと
- 申請日において従業員が0人の場合、人手不足要件は原則「求人を実施しているが充足せず」に該当する場合のみ(小規模事業者は例外あり)
- 申請日において従業員が0人又は専従者のみの場合、賃金引上げ要件は選択不可
- 埼玉県に対する債務及び県税の滞納がないこと
- 補助金申請日時点で県内で事業を行い、引き続き県内で事業継続する意思があること
- 暴力団・暴力団員・暴力団関係者等に該当しないこと
- 法人設立後(個人事業主は開業後)最初の決算日を迎えていること
- 取り組む事業が1次産業(農業・林業・漁業)でないこと
- 業種ごとに定められた資本金・従業員数の基準を満たす中小企業者等であること
- 県税等の滞納がないこと
- 県内で事業を継続する意思があること
- 直近の決算日を迎えていない事業者は対象外です
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 県内に登記簿上の本店又は主たる事業所を有する中小企業者等(みなし大企業除く)で、人手不足要件又は賃金引上げ要件を満たす者
- 対象地域
- 埼玉県
- 実施機関
- 埼玉県産業労働部経営・金融支援課
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定日より前に発注・契約・申込・支払等を行った事業は、いかなる理由があっても補助対象となりません。
- 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は補助対象外です。
- 親会社、子会社又は自社の役員が経営する会社に補助対象事業に係る業務等を依頼する場合は補助対象外です。
- 賃上げ要件のみで申請し、実績報告時に3.0%以上の賃上げを達成できなかった場合は補助金の交付を受けられません。
- 中古品を購入する場合は、同一条件による2者以上の見積書の提出が必要です。
- 本補助金の交付決定を受けた後に、同じ経費について他の公的機関の補助金を新たに申請することは認められません。
- 補助対象事業には労働時間の削減計画が必要です。役員・個人事業主と従業員の合計が9人までは『8時間×人数』以上、10人以上は80時間以上を削減する計画であることが条件です。
申請の手順
要件確認・製品選定
自社が人手不足要件又は賃金引上げ要件を満たすか確認し、製品カテゴリリストから導入したい省力化製品のカテゴリを選定する
必要書類の準備
交付申請書・実施計画書、人手不足確認書類又は賃金引上げ計画書、事業実態確認書類、見積書、カタログ等、誓約書、納税証明書類等を準備する
電子申請
公募期間(令和8年5月25日~7月17日16時)内に、県指定の電子申請システムから申請する(メール・郵送・FAX・持参は不可)
審査結果通知を待つ
公募締切後、提出された申請は先着順ではなく全て審査され、令和8年9月中旬頃に結果が通知される
交付決定後に発注・契約
交付決定通知(メール)を受けてから機器の発注・契約・支払いを行う(交付決定前の着手は一切対象外)
事業実施・納品・支払完了
令和9年2月28日までに納品・設置・支払いを全て完了させる
実績報告
事業完了日から30日以内又は令和9年3月5日のいずれか早い日までに実績報告書等を提出する
額の確定・交付請求・受領
実績報告審査後に補助金額が確定し通知されるので、交付請求書を提出し精算払いで補助金を受け取る
スケジュール
- 公募期間令和8年5月25日(月)から令和8年7月17日(金)午後4時まで(受付終了済)
- 審査公募締切までに提出された申請は先着順ではなく全て審査され、結果は令和8年9月中旬頃通知
- 事業実施期間交付決定日から令和9年2月28日(日)まで。この間に発注・納品・支払いを完了する必要あり
- 実績報告補助事業が完了した日から30日以内又は令和9年3月5日(金)のいずれか早い日までに実績報告書等を提出
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)及び実施計画書(様式第9号)
- 人手不足の状態にあることが確認できる書類(指定様式1〜3のいずれか、又は求人募集の証明書類等)
- 賃金引上げ計画書(指定様式4)※賃金引上げ要件で申請の場合
- 暴力団排除に関する誓約書
- 申請に関する誓約書
- 事業実態確認書類(法人:履歴事項全部証明書、法人税確定申告書別表一の写し、決算書類等/個人:住民票の写し、所得税確定申告書第一表の写し、青色申告決算書等)
- 補助対象経費積算書類(見積書等)
- 導入製品が特定できる書類(カタログ等)
よくある質問
個人事業主は補助対象になりますか。
対象となり得ます。県内に住民票上の住所地又は主たる事務所を有することなど、その他の要件も満たす必要があります。
【新規導入】と【設備更新】を両方申請できますか。
できません。事業者はいずれか片方のみ申請することができます。
賃上げ要件のみで申請し、目標を達成できなかった場合はどうなりますか。
補助金の交付を受けることはできません。人手不足要件と賃上げ要件の両方を選択していた場合は、人手不足要件を満たすものとして補助率2/3以内、補助額上限1,000万円の交付を受けられます。
補助金はいつもらえますか。
補助対象事業終了後の精算払いです。実績報告書提出後に内容を審査し補助金額を確定、その後交付請求書を提出し指定口座に振り込まれます。
既存設備の更新に要する経費は対象になりますか。
機器の単純更新は対象外ですが、新たな機能の付加により既存業務への省力化効果を見込み、実質的に新規導入と同等の成果が得られる場合は対象となる可能性があります(この場合は公式ページの新規導入枠ではなく設備更新枠での検討となります)。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。